[過去ログ] 三井住友信託銀行 (1001レス)
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1: 2011/06/10(金) 20:43:34.99 0 AAS
テスト
875(1): 2012/09/22(土) 23:19:52.87 0 AAS
きよこー!
876: [>>] 2012/09/23(日) 12:40:10.26 0 AAS
874について回答しよう。
ここではまず、法的には信託とは何ぞや、ということを考えたい。
信託法により「信託とは信頼できる人(会社)を受託者とし、委託者から所有権を受託者に移し管理する。
そして、そこから挙がった収益を、受益者に渡す」となっている。
では、信託銀行のやっている遺言信託の場合、信託銀行(受託者」に資産の所有権を移しているか?
そんなことはない。従って、信託銀行の売っている遺言信託は、信託法で云う「信託」ではない。
では信託銀行の売っている遺言信託は何か?これは遺言にかかわり提供するサービス(有料)事業である。
しかし信託法に遺言信託なる文言はある。これは何か?
信託法に云う遺言信託とは、信託を設定する一方法を意味する。通常、契約によって結ぶ(信託契約と呼ぶ)が、遺言によって信託を設定する方法を遺言信託と呼ぶのである。
信託を設定するほうはもう一つ信託宣言と呼ぶ方法もあるが、説明するとかえって混乱するのでここでは省く。
877: [>>] 2012/09/23(日) 14:01:22.13 0 AAS
>>872に続く
以上で、ノックイン投信が詐欺商品であるとの説明は終了したい。
三井住友信託銀行の従業員も同信託銀行とは関係ないおっちょこちょいも、お分かりいただけたろうか?
分からなければいつでも説明するので、お尋ねいただきたい。
私はいつでも喜んで説明することをお約束する。
これで授業はひとまず終了する。
878: 2012/09/23(日) 15:45:25.28 0 AAS
ご講義ありがとうございました。
879(1): 2012/09/23(日) 17:17:45.12 0 AAS
基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基
880: [>>] 2012/09/23(日) 17:20:34.25 0 AAS
なるほど、よくわかりました。
仕組債とか仕組債投信とか云う言葉をよく聞きますが、今までどのように考えてよいのかわかりませんでした。
考え方の仕方が分かったような気がします。
本当にありがとうございました。
881: [>>] 2012/09/23(日) 17:52:08.97 0 AAS
感想?有り難うございます。
お役にたてて光栄です。
いくら説明しても聞く耳を持たず、反抗ばかりする輩がいました。
しかしこのようなバカはどの世界にもいます。 気にしません。
馬鹿はバカなりに一生懸命生きているのでしょう(笑)。
今後、信託銀行だといって騙されないようにしてください。
特に***信託銀行には。
882: [>>] 2012/09/23(日) 19:46:05.43 0 AAS
>>875>>879>>869などは、バカ、低能児の典型と云う訳ですね。
大体、こんな奴は信託銀行のスレに投稿する資格さえありません。
どこかほかへ行ってもらいましょう。
883: [>>] 2012/09/23(日) 21:27:44.22 0 AAS
882の訂正
>>869 → >>868
884(2): 2012/09/24(月) 00:07:40.51 O携 AAS
何処かにいくのはお前だ。地獄に堕ちろ。
ぶさお。
885: [>>] 2012/09/24(月) 04:41:05.58 0 AAS
>>884のような人がこのスレにいることが我々の恥です。
どう見ても負けです。
886: [>>] 2012/09/24(月) 17:12:46.74 0 AAS
885さん有難うございます。
ノックイン投信について投稿したものです。
>>884のような低能児はどこにもいます(笑)。
ノックインについて異議があるならばいつでも受けて立つのですが、一切この点については
反応がありません(大笑)。
まあスカンクみたいな輩です(嘲笑)。
887(1): 2012/09/24(月) 21:28:02.94 0 AAS
三井住友信託銀行万歳!
888: [>>] 2012/09/24(月) 21:43:23.88 0 AAS
>>887 哀れ(あわれ)!
889: [>>] 2012/09/25(火) 17:56:33.83 0 AAS
ノックイン投信がそんなにひどいのに、金融庁は何をしているのでしょうか?
890: 2012/09/25(火) 18:00:46.45 0 AAS
放置国家だから、認可して、スルー。争いごとは裁判所へ。
891(1): 2012/09/25(火) 19:48:17.69 0 AAS
退職金の投資信託セットプランにしてた定期が晴れて満期で58万の利息貰えた。
投信の手数料で40万払ったから分配金考慮ナシでも差し引き18万の儲け。
892: [>>] 2012/09/25(火) 19:59:51.72 0 AAS
投信は、金融庁に登録する。890の云う様な認可ではない。
登録すればOkで、別に審査があるわけではない。
そのため、ノックイン投信でもOKとなる。
但し金融庁、ノックイン投信については内々に自粛するよう、金融機関に指示を出したと聞いている。
但し、ノックインが詐欺商品だとの認識までは至っていない。
893: [>>] 2012/09/25(火) 20:54:39.13 0 AAS
>>891 だからなんだというのだろうか?
どんな投信を買ったのか?そしてその投信の収益は?
894: 2012/09/25(火) 21:52:58.38 0 AAS
金融庁は中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行と住友信託銀行の合併を、整理回収機構が中央三井信託銀行から買収した不良債権を盾に強引に指導した。
大和銀行に対しては、戦後に信託分離政策に従わなかったことを盾に、富士銀行から東京都下と多摩地区(神奈川県、埼玉県に跨がる部分の内の埼玉部分を含む)の拠点網を買収したあさひ銀行との合併を迫った。
悪疾を生むのは他ならぬ金融庁である。
895(2): 2012/09/25(火) 22:21:19.47 0 AAS
ノックイン投信は本当にひどいです
前々から素人に売るべきではないと言われていたようですよね
896: 七氏 2012/09/25(火) 22:27:27.10 0 AAS
高給取りのY田審議役(ネット銀に出向中)は個人事業主か?
世田谷の持ち家は、3階建てにもかかわらず、駐車スペースもなく、その猫の額ほどの家の一階では家族が英会話教室を経営。
家族に駐車スペースの設置を許可されなかったか、そもそも車なし???
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
生徒数100名、月謝8千円とある。これで粗利700万超!
それにしても自分の教室を「お教室」とは丁寧語の使い方がDQN。DQN西北大学だから仕方ないか、、。
897: [>>] 2012/09/26(水) 08:54:43.19 0 AAS
>>895
本当にそうです。消費者センターから
ノックイン投信で老人が騙されやすいと警告を出されていながら、旧中央三井は自前の顧客相手に売りまくったのです。
それでも損をした顧客には知らん顔。まったくひどいと思います。
全顧客に対し補償せよ。
898: 2012/09/26(水) 17:14:36.91 0 AAS
「俺たちは悪党だから行先は地獄だ。だから仲間が必要なんじゃねえか。地獄の道連れがよ。
だが、その道連れを裏切ってみろ。地獄にも行けやしねえぞ」
899(1): [>>] 2012/09/26(水) 18:40:27.23 0 AAS
ノックイン投信詐欺商品なら、それを販売した旧中央三井信託銀行だけでなく、それを作った
投信委託会社(運用会社)も責任があるのではないでしょうか?
900: 2012/09/26(水) 19:50:14.64 O携 AAS
>>899
あなた、運用会社も中央三井信託銀行の系列と言ってなかった?
そうにしろそうでないにしろ、責任があるのは明白でしょ?
901: [>>] 2012/09/26(水) 21:53:51.46 0 AAS
899を書いた者ですが、これについて初めて書いたのですが。
私も明白と思っています。
902(1): 2012/09/26(水) 23:38:43.80 0 AAS
ああいう詐欺商品ってどうなんですかね
相当大損した人多いと思うよ
903: 2012/09/27(木) 11:18:26.06 O携 AAS
>>902
904: [>>] 2012/09/27(木) 18:13:59.70 0 AAS
902の云うようにこれは詐欺商品です。
詐欺であることは「自称法律専門家」がこのスレで一から説明しています。
このスレでは、三井住友信託銀行の職員でさえ、ノックインの問題性を認めています。
905: [>>] 2012/09/27(木) 21:40:59.77 0 AAS
>>895
「素人に売るべきでないと言われていた」とのことですが、
玄人はこの商品の詐欺性について熟知しているので、買わないのですよね。
結局、何も知らない素人だけが買うことになるのですね。」
906(1): [>>] 2012/09/28(金) 18:27:26.71 0 AAS
投信が信託法に服する当然のことである。
信託法第9条によれば脱法信託を禁じている。ここでは「法令により財産権を共有できない者は、(信託を通して)その権利
を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない」のである。
勿論、ノックイン投信の受益者は圧倒的多数が日本人であり、(信託法第9条による)脱法信託ではない。
しか旧中央三井の連中も考えてもらいたい。
前述のように、ノックイン投信は、分散投資ではなく、投信法違反であり、
信託銀行によるプット・オプションの仲介、仕組債の販売は金商法違反である。
これまさしく真の脱法信託である。
907: [>>] 2012/09/28(金) 19:18:17.29 0 AAS
>>906について補記
信託法第9条の脱法信託の禁止は、例えば外国人が、某企業の保有を禁じられている場合、
その企業の株式を信託化し、その受益権を外国人が所有することは脱法的なので、脱法信託として
禁じている。ノックイン投信の受益者(投資家)は圧倒的多数が日本人であり・・・・・・・。
908(1): [>>] 2012/09/29(土) 08:55:26.96 0 AAS
「ノックイン投信は詐欺である」と、多くの人々が主張する。
しかし、司法ではそこまでの判断には至らず、適合性の原則違反、説明義務違反を認定し、損害賠償金の支払いを命じているのが現実である。
では適合性の原則違反、説明義務違反がどうして損害賠償に結びつくのか?
この点を誰か、法的に分かりやすく説明してくれないか。
909(2): [>>] 2012/09/29(土) 12:30:05.38 0 AAS
>>908に続く
ここでもう少し明確にしておきたいが、ノックイン投信が提訴されたとき、原告は
に分かれます。当該投信を解約の上、提訴する場合と、当該投信を解約しないまま提訴する場合と2通り
に分かれます。しかし手つき的には違いますが本質的には変わらない。
「適合性の原則違反」と「説明義務違反」に分けて説明した方が理解しやすいだろう。
では始める。
910(1): [>>] 2012/09/29(土) 15:59:12.33 0 AAS
>>909の訂正
1&2行目 原告はに分かれます。当該投信を解約の上、→原告は当該投信を解約の上、・・・・
3行目 しかし手つき的には・・・・・・・・・・・→しかし手続的には・・・・・・・・・
911: [>>] 2012/09/29(土) 17:49:25.80 0 AAS
いまTVの特集を観ている。
かつての紅衛兵が「造反有理」と叫んで、好き勝手なことをした。
尖閣問題に端を発し、いま中国人は「愛国無罪」を叫んで、好き勝手なことをしている。
旧中央三井信託は、高齢者にノックイン投信を売って、散々生き血を搾り取った。彼等は
「愛社無罪」というのか? 恥を知れ。
912(1): 2012/09/29(土) 21:59:23.50 0 AAS
基代子
913: 2012/09/29(土) 22:08:49.77 0 AAS
ベトナム戦争で虐殺したベトナム村民の耳を切り取り、集めて首飾りにする韓国軍
動画リンク[ニコニコ動画]
3分20秒あたりから(グロ注意)
914: [>>] 2012/09/30(日) 09:09:52.43 0 AAS
>>912
まだこういう低能児がいる。
本人はこのことで快感を得ているのだろう。本筋で議論できないので、こういう愚策で
目立とうとする。 相手にしてはならない。
915(2): [>>] 2012/09/30(日) 12:09:36.23 0 AAS
>>909>>910に続く
「適合性の原則」とは説明するまでもないだろう。
プロの金融業者は、顧客の資産、収入、投資目的を考慮しながら、投資商品を判断する必要がある。これに反した場合
適合性の原則違反となる。これは一体、何に規定されているのだろうか?それは金融商品取引法(略して金商法)である。金商法違反である。
しかしここで疑問が出る。金商法は取締り法である。金商法違反なら、金商法で罰則を加えられなければならないだろう。それがどうして、民法上の損害賠償をするのだろうか?
実は某大手証券会社が提訴したことがある。「金商法違反だからと云って、どうして民法上の損害賠償をしなければならないのか?」と云う訳である。
この点については司法は明快な判断を下した。
金商法違反を起こしたから金商法内で罰則することは当然であるが、(そのことが金商法状罰則を受けなくとも)そのこと自体が民法上の不法行為と判断できるなら、民法上の損害賠償を請求することは可能だ、というのである。
そして金商法で禁じている適合性の原則違反は民法上の不法行為であると。お分かりかな?
916: [>>] 2012/09/30(日) 16:29:38.80 0 AAS
低能児や馬鹿がいろいろ投稿してきたが、話が本筋に入ってくると、さすがに口出しできなくなり静かになってきた。
このまま授業を進めたい。
917: 2012/09/30(日) 17:44:55.36 i AAS
>>873
多分、「その1」通帳なんじゃないかな。
まだその通帳に満期前の定期があれば、まだ有効な通帳って事。
無ければ単にまだ消されてないだけ。
窓口行ったら通帳消してくれるよ。
918: 2012/10/01(月) 05:22:02.27 0 AAS
外部リンク[html]:www.news-us.jp
919(1): [>>] 2012/10/01(月) 08:54:51.74 0 AAS
>>915余話
適合性の原則。金融業者は顧客の資産、収入、経験、投資目的を考慮して、お勧めする金融商品
を判断する必要がある、ということだった(金商法)。しかしその前に、金融商品そのものが適正なものだったか、ということがある。
これを商品の適合性(PRODUCT SUITABILITY)と言われる。
ノックイン投信はむしろこの「商品の適合性」が問われるべきであるが、残念ながら、我が国の金商法ではこの点を明確には述べていない。
920(1): [>>] 2012/10/01(月) 16:53:44.16 0 AAS
>>915>>919に続く
では説明義務違反について説明する。
説明義務とは、言葉の意味する通り、金融機関が顧客に、商品内容、リスク、メリットデメリットを説明することである。
これは金融機関に限らず広く仕事をする上での義務であろう。
説明義務違反は民法第一条に規定されている信義誠実の原則(信義則)違反であり、損害賠償が請求可能となる。しかし民法は、契約者が互いに対等の立場に立つため、説明義務違反を信義則違反であることを顧客が説明しなければならず、
この説明は至って難しいのが現実である。そのため、近年に金融商品販売法なるものができ、説明義務違反は損害賠償を請求出来る事が明記されており、顧客が格段に金融機関を訴えることが可能となってきた。
従って、ノックイン投信の説明義務違反による損害賠償の請求は、金融商品販売法違反で訴えているのが大半である。
921(1): [>>] 2012/10/01(月) 19:50:35.60 0 AAS
>>920に続く
適合性の原則違反、説明義務違反についてはこの辺で終了する。
しかし、賢明な方は次の2点について疑問を持つだろう。
@適合性の原則違反が民法上、説明義務違反が金融販売法上、損害賠償責任を負うなら、
適合性の原則違反の方が立証責任が大変ではないか?即ち重いのではないか?
A損害賠償をとれるなら、不法責任で取るのか?それとも債務不履行で取るのか?どちらがいいだろうか?
分かる人はどんどん投稿してくれ。
922: 2012/10/01(月) 23:56:37.85 0 AAS
外部リンク[html]:www.news-us.jp
923(1): [>>] 2012/10/05(金) 19:30:00.46 0 AAS
>>921に続く
@について述べる。 金商法上の適合性の原則違反は、実は被害者(顧客側)に立証責任があるわけではない。金融業者はその旨訴えられたとき、適合性の原則に違反していないことを立証せねばならない。即ち、金融機関側に立証責任がある。
それを立証できなければ、適合性の原則違反となるのである。金商法上の適合性の原則違反は、不法行為と判断され、損害賠償が請求可能となるのである。
924: [>>] 2012/10/06(土) 13:20:26.13 0 AAS
>>923に続く
Aについて述べる。 損害賠償を取るとき、不法行為なのか債務不履行なのか、が問題となる。交通事故なら問題は簡単である。
契約を結んで交通事故をを起こすことはないのだから、不法行為に決まっている。
ところがノックイン投信は契約を結ぶので、債務不履行もあり得るのである。むしろ、債務不履行なら、金融機関側が債務を履行した旨、立証責任を負う。
ならばむしろ債務不履行で訴えた方が、顧客にとっては有利となろう。
この点については判例があり、適合性の原則にしろ、説明義務違反にしろ、契約前に履行するのであり、不法行為で訴えることができるとある。
しかし不法行為と債務不履行で二重で訴えることが多い。
以上を以て説明終了!
925(1): [>>] 2012/10/06(土) 14:46:27.02 0 AAS
以上ご理解いただけたろうか?
次はぜひ、三井住友信託銀行に勤務している社員たちに聞きたい。
ここで訳もわからず、投稿してきた低能児ではない、君にだ。
一体、「信託」とは何だろうか?
この点を一緒に考えてみたい。
特にノックイン投信を売ってきた職員とか社歴の浅い社員には参考になると思うよ。
では楽しみにしてください。
926: 2012/10/06(土) 17:32:03.23 O携 AAS
住信の中の人って馬鹿なんだね。
927: 2012/10/06(土) 17:44:33.89 0 AAS
外部リンク:blog.goo.ne.jp
928(3): 2012/10/07(日) 20:37:28.31 i AAS
やっと終わったか…
以下まったりいこうぜまったり。
929(2): 2012/10/07(日) 22:37:33.78 0 AAS
>>928
文末を読め。
キチガイの常套句「お楽しみに」。
930: 2012/10/07(日) 23:14:07.12 0 AAS
国防動員法
中国国内で有事が発生した際に、全国人民代表大会常務委員会の決定の下、動員令が発令される
国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となる
国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導する
個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される
有事の際は、交通、金融、マスコミ、医療機関は必要に応じて政府や軍が管理する。また、中国国内に進出している外資系企業もその対象となる
国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある
931(3): 2012/10/08(月) 11:32:00.70 0 AAS
日経新聞は信託銀行を狙い撃ちしている。
AIJや、悪徳投資顧問等の所業を、あらゆる紙面で
「信託銀行がチェックしなかったからだ。」
として、論調をすり替えている。
はらわたが煮えくりかえる。許せない。
それらの資金が溶けたのはいずれも海外投資が中心であり、
新聞の表現には投資顧問業者を守る意図が働いている。
日経新聞には、それらの勢力からの働きかけがあるのだ。
対策としてチェック機能を高める議論もあるだろう。
しかし、それは今回の一連の事件が起こった主要な理由ではない。
罰せられるべき主体は明らかに投資顧問業者等の企業である。
932: [>>] 2012/10/08(月) 12:30:00.54 0 AAS
>>928>>929へ
929の云う通り!まだ続くよ(笑)。
>>931へ
君の気持は分かる。しかし、「罰せられるべき主体は明らかに投資顧問業者等の企業である」ことには誰も異論はないよ。
日経でそこまで入っていないが。もし君の主張通りなら、具体的にいつの新聞だか教えてくれ。
要はこれは受託者責任の問題だ。その点についてはそのうち私の意見を披露しよう。
またそこまで怒るのなら、ノックイン投信についてはどう思う?投信委託会社、受託会社、販社全て旧中央三井だよ。
君の意見を聞きたいね。
933: 2012/10/08(月) 12:55:51.83 0 AAS
動画リンク[YouTube]
934: 2012/10/08(月) 13:10:46.53 0 AAS
動画リンク[YouTube]
935: 2012/10/08(月) 13:21:37.56 0 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
三井住友信託銀行 頭取
三井住友信託銀行 担当・責任者・役員・取締役
三井住友信託銀行 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
936: 2012/10/08(月) 13:22:07.23 0 AAS
動画リンク[YouTube]
937(2): [>>] 2012/10/08(月) 14:47:43.90 0 AAS
>>925に続く
ノックイン投信は、投信法のみならず信託法に服する、のは当然だ。
中央三井の販売したノックイン投信は、ご承知の通り、運用会社、受託会社、販社ともオール中央三井で取り扱われた。
このことは中央三井信託銀行の取り扱う単純な指定金銭信託と実質同じことである。
いままでノックインを「運用」という側面から論じてきたが、「信託」という側面から考えてみよう。
バカはしばしば「自己責任」を主張する。信託は圧倒的に契約によって結ばれることから、
自己責任と云う側面はあながち否定できない(遺言信託、信託宣言によっても信託ができるので契約のみとは限らない)。
しかし信託は「誰かを信頼して託す(所有権を移譲する)」ことであり、「依存関係」にあるということである。
だからこそ受託者は、信託法上、忠実義務があるのである。忠実義務とは、分かりやすく言えば「滅私奉公」であり、
受託者は受益者(投資家)に尽くす義務があるのである。
ノックイン投信の実態は、プットオプションの売り手となることであり、オプション料を収益分配金と、担保金を投信購入資金と呼び、
受託者として管理運用し続けることは、忠実義務違反の何物でもないではないか。
938: [>>] 2012/10/08(月) 15:23:20.08 0 AAS
>>928>>929へ
間抜けなお二人さん。 >>931をどう思うのかい? 馬鹿はバカなりのご意見を伺いたいね。
まったりとね。
それから>>937についても感想をね。
939: 2012/10/08(月) 16:42:37.97 0 AAS
外部リンク[html]:www.j-cast.com
940(1): [>>] 2012/10/08(月) 17:12:54.21 0 AAS
>>937に続く
プットオプションの売りを債券化している。これをデリバティブ債、仕組債と呼んでいる。
この様な、一部のプロしか取引しないものを債券化し、無知の老人(受益者)に買わせる。
この仕組債は国際的な金融機関が発行しており、彼らの利益を結果的に図ることは、受益者に対する忠実義務違反ではないか。
941(1): [>>] 2012/10/08(月) 20:19:45.94 0 AAS
>>931へ
日経新聞を調べたが、君の主張のような記事は見つかりませんでした。
私の見落としかとも思いますので、できたら日付等をお知らせください。
942: 2012/10/08(月) 22:34:41.30 0 AAS
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
943: 2012/10/08(月) 22:35:31.98 0 AAS
違法派遣(事前面接、偽装請負、偽装出向、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
944(2): 2012/10/08(月) 23:22:06.41 0 AAS
>>941
たとえば8日の朝刊の、
3ページ「今日のことば」で、
「・・・長野県建設業厚生年金基金は、資金を管理する信託銀行などが
投資先企業の経営内容を確認する作業を怠り、多額の損失を
被ったとされる。」なんかだな。
当然のように書いているが、こんな義務はないと思うぞ。
945: [>>] 2012/10/09(火) 01:19:06.26 0 AAS
日本で信託兼営認可が行われる以前、本邦初の信託銀行が登場した。兵庫県出石で出石商工銀行として創業した株式会社大阪信託銀行である。
この会社は大阪から広島に移転して株式会社崇徳銀行に改称したが、株式会社澤原銀行に吸収された。
澤原銀行は藤田銀行(山口銀行の前身である萩銀行等を買収して子会社化していた。昭和金融恐慌で現在のりそな銀行に営業権の一部を譲渡したものの倒産。現、DOWAホールディングス)に吸収された。
信託銀行と名乗るものの、当時の銀行は慣例でほとんど前株(合名や合資も同様)であったことから前株であり、ここに言う信託とは信頼を託する程度の意味しかなかった。
946(1): 2012/10/09(火) 01:42:37.20 i AAS
まだ終わってなかった…
どんだけ暇なんですか。
なんか馬鹿呼ばわりされてたけど、馬鹿でいいよ。
思うんだけど、なんか別の活動始めたらどうです?
被害者の会でも設立して集団提訴目指すとか。
2chで叫んでも意味ないような笑
最終目標も不明だし笑
じゃ、明日からまた仕事なんで暫く落ちまーす
947: [>>] 2012/10/09(火) 21:03:53.88 0 AAS
>>944
なるほど8日の「きょうのことば」を読むと君の言い分は分かるような気がする。
しかし7日、8日の新聞全体の読後感は、それほど怒るほどでもないと思う。
僕の印象では君は信託銀行に勤務しているのでよく理解していると思うが、一般人は、厚生年金基金の運用を信託銀行が行う場合(指定金銭信託))と、
投資顧問が行う場合(信託銀行は特定金銭信託)で信託の果たす役割が違うことをまず理解する必要があろう。
長野県建設業厚生年金基金は、ソシエテジェネル信託銀行と2投資顧問が運用を受託している限り、未公開株への投資について責任がある。
大体、基金の指示で特定の株に投資するのは「腹貸(はらがし)」と云われ、まともな運用機関ではない。それから基金自体も糾弾されてしかるべきである。
しかし、投資顧問の運用指示に従っている信託銀行(特定金銭信託)に責任は無いと私も思う。信託法上、情報提供義務があるが、投資先の状況まで知らせる義務はないだろう。
事実、この信託銀行を法的責任を問う動きはない(AIJの時もそうだった)。
もっとも法的責任となると、運用受託3社に責任を取らせるのも難しいかもしれない。信託条項および投資一任契約に、未公開株の運用会社を使用する旨書かれていれば、
運用3社の受託責任を問うことは難しいかもしれない。
948: [>>] 2012/10/09(火) 21:19:57.77 0 AAS
>>944の補記
運用受託の3社は、未公開株のみを受託しており、それを運用会社の助言に100%従っているならば、
これはまさしく丸投げ、腹貸である。
そうだとするならば法的責任の追及は可能となろう。
なお私としては、運用会社名・未公開株投資の方法(実態)を知りたい。
949: [>>] 2012/10/09(火) 21:31:29.98 0 AAS
>>946へ
おぬしを馬鹿呼ばわりしているだけではありません。間抜けとか低能児とも呼んでます(笑)。
私の活動範囲は2ちゃんだけではありませんのでご安心ください(大笑)。
最終目標も不明? おぬしのような馬鹿・間抜け・低能児を教育するのが最終目標です(嘲笑)。
950: 2012/10/09(火) 21:36:36.58 O携 AAS
キモッ
951(3): [>>] 2012/10/10(水) 18:44:13.37 0 AAS
>>940に続く
ノックイン投信を買った老人たちは「投信って、信託銀行が売ってるのだから、預金の一種だと思ってた」と言う。
信託銀行に勤務している君らは一笑する。果たして君等は笑えるだろうか?笑えるほど老人たちは可笑しなことを言っているだろうか?
かつて君等は貸付信託を売っていた。確かに一世を風靡した。
しかし貸付信託は本当は金銭信託の一種だが、定期預金のようなものとして売っていなかったか?
・信託ならば実績配当だ当然だが、予定配当と称して、利回り保証をしていたではないか。
・信託ならば元本割れもありうるが、元本保証特約を付けて売っていたではないか。
当然これは良かれと思ってやったことだが、無知な顧客達は、「信託銀行が売ってる貸付のための預金だから、貸付信託と呼んでいる」と思っても当然ではないか。
今、遺言信託と称して信託銀行が売っているが、これは信託法で云う遺言信託では全くないではないか。何故信託と称しているのか?
先日、某信託銀行の若手社員に会った。彼も、貸付信託は預金の一種だと思っているのだった。
952(1): [>>] 2012/10/10(水) 19:46:37.77 0 AAS
>>951の補記
・信託の特徴として分別管理が挙げられる。分別管理とは、信託財産と固有財産が、そして信託財産間が分別管理されることである。即ち、合同運用ではなく単独運用が原則である。
しかし貸付信託は合同運用されているではないか。
この項目を三番目の理由として挙げておく。
953: 2012/10/10(水) 23:35:01.37 i AAS
誰も補記とか求めてないんだが。
よく流れ読もうぜ。というか日本語読もうぜいい加減。
オナニーは他でやってくれ
954: [>>] 2012/10/11(木) 00:51:54.63 0 AAS
〉〉953
私は君とイッパツズコズコやりたいな。
同じ穴友同士やらないか?
955: [>>] 2012/10/11(木) 08:48:41.31 0 AAS
ノックイン投信について、以前は信託(金融商品)の販社としての責任を考えた。これについては裁判例が多数ある。
一方、今回は受託者としての責任を論じている。即ち、信託の受託者責任を追及しているのだ。
残念ながら受託者責任を問う裁判例は少ない。それだけ新しい視点と云うことだろう。
956(1): [>>] 2012/10/11(木) 18:03:46.34 0 AAS
>>952に続く
信託はよく民法で云う委任と比較される。民法では、誰かに依頼することを委任という。しかし信託とは、何度も言うが、誰かを信じて、ある財産を譲渡してその財産の管理をお願いする(託す)ことである。
財産を移譲する以上、受託者の責任と義務(受託者責任)はそれは高いものがあろう。
例えば、委任は委任者の指示が絶対です。受任者は委任者の指示に従わねばなりません。
一方信託は、信託は、信託目的に反する指示がたとえ委託者の指示でも従う必要はありません。また委任は、いつでも辞められることになっています。
しかし信託は、受託者が勝手に辞めることはできません。まだまだその違いはあります。
そのぐらい受託者の責任は重いものなのです。信託法では、具体的に受託者責任として、善管注意義務、忠実義務を筆頭に、衡平義務、分別管理義務、情報提供義務などを挙げています。
忠実義務については前述のとおりです。このように受託者責任は重いものです。その受託者が、守るべき受益者を裏切るとは。
受託者責任を果たさなければ、その結論は明白です。
957: 2012/10/12(金) 14:29:24.09 0 AAS
動画リンク[YouTube]
【桜井誠バトル!】vs名古屋市南生涯学習センター長 その1
動画リンク[YouTube]
【桜井誠バトル!】vs名古屋市南生涯学習センター長 その2
動画リンク[YouTube]
【在特会】支那人の巣窟・池袋西口パトロール 1/3【2012/9/29】
958: 2012/10/12(金) 16:45:13.96 0 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
三井住友信託銀行 頭取
三井住友信託銀行 担当・責任者・役員・取締役
三井住友信託銀行 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
959(3): [>>] 2012/10/12(金) 18:58:26.58 0 AAS
>>956に続く
果たして信託銀行に勤務する君は、信託の意味を知っていただろうか?
しかし、必ずしも君を責められない歴史的事情もある。
英米では民事信託として誕生し、その後、商事信託が育ったが、日本では商事信託が圧倒的主流だった。
永年、貸付信託を預金として取扱い、言い換えれば信託を金融商品として見ても、財産管理制度とは見てこなかったのだ。
そのため君の先輩たちはもちろん君も受託者責任意識が希薄なことは当然ともいえよう。
960(1): [>>] 2012/10/12(金) 19:46:00.52 0 AAS
>>959に続く
かつて投資信託は証券会社(そして投信委託会社)のみが販売できた。しかしその後、各種金融機関の販売が許された。
その目的は単に量的拡大を目指すだけでなく、市場に各種金融機関の持つ、精神、技術、伝統を持ち込むことではなかったか?
信託銀行は、永年、受託者として信託を取り扱ってきた高い管理能力や厳格な正直さ、高潔さといったあらゆる信託関係の基礎的条件にあったのではないか?
961(2): 2012/10/12(金) 19:56:15.66 0 AAS
>>959
一つよろしいでしょうか?
信託銀行が貸付信託を預貯金同様に扱っていたのは事実ですが、預金商品としては販売していません。
予定配当率に基づき、利回りを表示していたと思います。
貸付信託を預金として販売していた信託銀行を教えてください。
962: [>>] 2012/10/12(金) 20:41:15.64 0 AAS
>>961
貴兄への回答としては>>951を読んでください。
ちゃんと書いてありますよ。
この文章から「貸付信託を預金同様に取扱ってきた」の意味であることが分かるでしょ。
963: [>>] 2012/10/13(土) 08:44:13.47 0 AAS
>>961へ追回答
「予定配当率」について書かれていますが、これ自体が信託の概念からいえばおかしなことなのですよ。
それについても簡単に>>951に書かれています。
964: [>>] 2012/10/13(土) 09:25:27.38 0 AAS
>>960に続く
以上のように、信託銀行の君の先輩たちは、技術的に信託の仕組みを確かに導入したが、信託の心は
残念ながら導入できなかった。
ご承知のように信託法、信託業法の2法が改定となった。
これによって新しい信託が可能となったばかりでなく、従来は信託銀行が独占していた信託業に占業者が増大して来た。
そればかりでない。2002年から普通銀行本体にも信託業務の兼営が解禁となってきたのである。銀行・信託分離は幕を下ろそうとしている。
もともと「信託銀行」の名称は行政指導がら誕生したのである。
信託銀行よ、確りしろ。ノックイン投信の販売を恥じよ。
信託の心を失えば、もう明日は無い。 完
965: 2012/10/13(土) 12:56:46.58 i AAS
やっと終わった…
良かった。ほんと良かった
966: 2012/10/14(日) 07:48:03.64 0 AAS
動画リンク[YouTube]
967: 2012/10/14(日) 08:00:01.88 0 AAS
動画リンク[YouTube]
968: 2012/10/14(日) 08:05:03.33 0 AAS
動画リンク[YouTube]
969(3): [>>] 2012/10/14(日) 11:20:58.27 0 AAS
信託について、今までと違った観点から説明をもらい、私自身勉強になりました。
有難う、サンキューベリーマッチ!
信託分離について書いていますが、信託法、業法、兼営法の繋がりが分かりません。これと信託分離とどうつながるのでしょうか。
このことを説明してもらえますか。私自身、信託銀行に勤めているため、周りに恥ずかしく今され聞けません。
お願いします。
970: 2012/10/14(日) 11:58:03.66 O携 AAS
>>969
自演はけっこう、巣にお帰りなさい。
971(2): [>>] 2012/10/14(日) 15:59:09.93 0 AAS
信託の説明有難うございます。
とりわけ>>959の「信託を金融商品としてみても財務管理制度としてみてこなかった」
にはガツンと立叩かれた思いです。
しかし前に書かれたあなたの説明を見ると、信託を金融商品としてみて、詐欺商品だの欠陥商品だといっています。
これは、私には矛盾していると思うのですが、どういうことでしょうか?
説明してください。
972(1): [>>] 2012/10/14(日) 18:14:02.22 0 AA×
>>969>>971>>969>>971
973: [>>] 2012/10/14(日) 18:37:13.54 0 AAS
僕は大嘘つきです。
完は巻の書き間違いで2巻に続くんです、本当は。
i君、語り合い殴り合いホモろうぜ!
ヨロシク!
974: 2012/10/14(日) 21:53:36.41 0 AAS
動画リンク[YouTube]
975: [>>] 2012/10/15(月) 17:45:16.31 0 AAS
>>971
信託を金融商品と言おうが、財産管理制度と言おうが、どちらも正しいと思います。
ただ私としては、多分皆さんもそうだと思いますが、財産管理制度として理解してから、
それを金融商品として理解した方が分かりやすいと思います。
信託の精神・心を理解するには受託者責任ではないでしょうか。なかでも、「受託者は受益者を裏切ることのできない」
という忠実義務は信託の精神・心でしょう。これが欠けた財産管理制度は欠陥があると言えます。
財産管理制度を金融商品としたら、この財産管理制度は欠陥金融商品と言えるでしょう。
そんな理解をしています。
あえて誤解を恐れず言うならば、信託はワインみたいなものです。醸造家は信託会社でしょう。酒造りの心を忘れたは醸造家は最早おいしいワインは造れません。
信託の心を忘れた信託銀行は、最早、素敵な信託は提供できません。
そんな気持ちで書きました。
976(1): 2012/10/15(月) 18:44:54.84 0 AAS
法人格に感情があるとは!
977(1): [>>] 2012/10/15(月) 19:05:38.47 0 AAS
>>976は本当に馬鹿・低能児だね。
なにも理解していない。分からないくせに一人前にチャチャを入れてくるな(笑)。「信託の心」とは信託の本質ということだよ(嘲笑)。
978: 2012/10/15(月) 19:46:38.11 0 AAS
>>977
だったら最初からそう書け、ボケ!!
格好つけるな!
979(1): 2012/10/15(月) 19:48:12.48 0 AAS
というか皮肉さえも理解できないキチガイ脳。
可哀想に。
980: 2012/10/15(月) 20:47:20.53 0 AAS
外部リンク[html]:news020.blog13.fc2.com
981: [>>] 2012/10/15(月) 20:51:43.80 0 AAS
皮肉にもなっていない(笑)。 本質も理解できない可哀想な脳(中笑)。
そんなことでなく中身を聞いてこい(大笑)。低能児(嘲笑)!
982(1): [>>] 2012/10/15(月) 20:59:24.04 0 AAS
>>979
最初に書いてあるように、これは三井住友信託の社員あての投稿です。
馬鹿な君宛ではない。
983(1): 2012/10/15(月) 21:46:51.92 0 AAS
>>982
2ちゃん程度のサイトでしか吠えれない負け犬は帰れ!
984(1): [>>] 2012/10/15(月) 22:13:55.43 0 AAS
>>983
ソレハオマエ!
985(1): [>>] 2012/10/16(火) 01:11:00.07 0 AAS
>>984
ソレハオマエ!
成り済ますなチンカス野郎!!
死ね!!
986: 2012/10/16(火) 01:14:41.46 0 AAS
三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM
2chスレ:money
次スレです。
しかし、まぁ、後半は盛上がりましたね。次スレも、この熱気で行きましょう。
987: 2012/10/16(火) 03:08:37.40 0 AAS
放射能汚染地図(七訂版)
外部リンク[html]:kipuka.blog70.fc2.com
988: [>>] 2012/10/16(火) 08:49:48.23 0 AAS
>>969さんへ
>>972で、回答する旨返事しましたが、当スレの残余少なく
改めて次スレで説明いたします。 では楽しみにしていてください。
989(1): [>>] 2012/10/16(火) 09:05:47.67 0 AAS
>>985へ
低能児、元気か? 君は、到底このスレに出入りするほど頭がよくない。
つまり資格はない。ノービザと云う訳だ。
ごく初歩的な問題を出すから回答しろよ。回答出来たら、ビザを出そう。
「信託業を認可された銀行で、信託銀行と呼ばれていない銀行はあるでしょうか?
在ったら複数名挙げてください」
出来るかな?
990(2): 2012/10/16(火) 10:07:45.67 0 AAS
>>989
おい、自称法律家さんよ。
偉そうにすんなよ。
地が出てるで。
三井住友銀行、オリックス銀行、新銀行東京(金融庁の分類上は新たな形態の銀行)、りそな銀行(金融庁の分類上は都市銀行)、琉球銀行(琉球信託→琉信→解散、琉信子会社群は琉球銀行に買収/沖縄信託の信託業務引き継ぎ)、その他地方銀行の一部。
991(1): [>>] 2012/10/16(火) 17:21:19.58 0 AAS
>>990
今帰ってきたけど、おっ出来てるじゃない。正しい答えだよ。
正直、君は低能児だと思っていたが…。でも何を参考にして回答してもいいよ。調べようというその姿勢がいいからね。
約束通りビザをやろう。
約束は約束だからね。でもまあ最初に言ってるように初歩的質問だから短期観光ビザだな。
今度は少し難しくなるゾ(中の下 程度)。
「君の回答通り、三井住友銀行は信託銀行の商号のない兼営銀行となるが、同行はどんな信託商品を販売しているでしょうか?」
複数商品名を挙げてもいいよ。それから三井住友銀行のホームーページを見てもいいよ。
こっちは君が何を見たかわからないからね。
992(1): 2012/10/16(火) 17:29:50.53 0 AAS
>>991
お前の発行したビザなんざいらんわ。
993(1): [>>] 2012/10/16(火) 18:03:33.33 0 AAS
>>992よ
おのれは、自分が回答できる時だけ回答すんのか?
この質問に答えろよ! 教科書の1ページ目に載っていることには答えられても、ちょっと応用問題になると駄目か?
やっぱり低能児は低能児?
994: [>>] 2012/10/16(火) 19:07:42.88 0 AAS
>>993
三井住友信託の社員へ
この低能児が答えられんのは無理がない。三井住友銀行のホームページを見ても
信託商品とは一言も載ってない。しかし動向が信託兼営の認可を得ているのは確かだ。果たして信託商品として何を売っているのか?
現在の同行の能力では競争相手ではないかもしれないが、同じグループであることを考えれば、将来どうなるかわからない。相手を知っておいて損はない。
同行はどのような信託商品を売っているか、三井住友信託の君は知っているか?
頭の体操にもなるので、トライしてみてはどうか?
勿論、低能児も今からでも応募していいよ。
995(1): [>>] 2012/10/16(火) 19:10:10.27 0 AAS
>>995の訂正
2行目 動向 → 同行
996: [>>] 2012/10/16(火) 20:58:30.51 0 AAS
>>990
大体、コイツの投稿って分かるよ。
いつも知ってることはだらだらと書いてくる奴だ。
たまたま990が正解だからよかったけど・・・。
いつも知らんことは、沈黙だ(笑)。
997: 2012/10/16(火) 22:32:43.99 0 AAS
キチガイ脳は三井住友信託銀行スレがある限り、2ちゃんでは負け犬であり続けます。
中央三井スレからの驚くべき粘着ぶり、ストーカーでさえも引きます。
998: 2012/10/16(火) 22:36:37.83 O携 AAS
自称法律家(笑)
999: [>>] 2012/10/16(火) 22:37:43.26 0 AAS
私はオチンチンが大好きな変態である。
1000: 2012/10/16(火) 22:39:02.36 0 AAS
1000なら自称法律家死亡
1001: 1001 Over 1000 Thread AAS
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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