[過去ログ] 三井住友信託銀行 (1001レス)
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919
(1): [>>] 2012/10/01(月) 08:54:51.74 0 AAS
>>915余話

適合性の原則。金融業者は顧客の資産、収入、経験、投資目的を考慮して、お勧めする金融商品
を判断する必要がある、ということだった(金商法)。しかしその前に、金融商品そのものが適正なものだったか、ということがある。
これを商品の適合性(PRODUCT SUITABILITY)と言われる。
ノックイン投信はむしろこの「商品の適合性」が問われるべきであるが、残念ながら、我が国の金商法ではこの点を明確には述べていない。
920
(1): [>>] 2012/10/01(月) 16:53:44.16 0 AAS
>>915>>919に続く

では説明義務違反について説明する。
説明義務とは、言葉の意味する通り、金融機関が顧客に、商品内容、リスク、メリットデメリットを説明することである。
これは金融機関に限らず広く仕事をする上での義務であろう。
説明義務違反は民法第一条に規定されている信義誠実の原則(信義則)違反であり、損害賠償が請求可能となる。しかし民法は、契約者が互いに対等の立場に立つため、説明義務違反を信義則違反であることを顧客が説明しなければならず、
この説明は至って難しいのが現実である。そのため、近年に金融商品販売法なるものができ、説明義務違反は損害賠償を請求出来る事が明記されており、顧客が格段に金融機関を訴えることが可能となってきた。
従って、ノックイン投信の説明義務違反による損害賠償の請求は、金融商品販売法違反で訴えているのが大半である。
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