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966
: 2021/07/19(月) 19:46:22
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966: [sage] 2021/07/19(月) 19:46:22 (定型約款の合意) 第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 ⑴定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 ⑵定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 2(略) 民法第548条の4 – 定型約款の変更 民法第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る次条に照らして合理的なものであるとき。 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、そお効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。 満たしてないアウト http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mog2/1626188824/966
定型約款の合意 第条の 定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であってその内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう以下同じを行うことの合意次条において定型取引合意というをした者は次に掲げる場合には定型約款定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう以下同じの個別の条項についても合意をしたものとみなす 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき 定型約款を準備した者以下定型約款準備者というがあらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき 2略 民法第条の 定型約款の変更 民法第条の 定型約款準備者は次に掲げる場合には定型約款の変更をすることにより変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる 一 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき 二 定型約款の変更が契約をした目的に反せずかつ変更の必要性変更後の内容の相当性この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る次条に照らして合理的なものであるとき 定型約款準備者は前項の規定による定型約款の変更をするときはそお効力発生時期を定めかつ定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない 第項第号の規定による定型約款の変更は前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければその効力を生じない 第条の第項の規定は第項の規定による定型約款の変更については適用しない 満たしてないアウト
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