[過去ログ] 【相撲】貴乃花親方、理事解任へ=4日、臨時評議員会―相撲協会[18/01/03] (1002レス)
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792(1): 2018/01/04(木) 11:00:08.29 ID:hE3Yv80g0(27/38)調 AAS
>>784
こーゆの見たよ
略式命令で「罰金判決」や「略式不相当」で公判が開かれる場合であっても
「刑事確定訴訟記録法」で警察,検察の刑事記録(捜査資料)を検察に謄写請求し証拠として民事訴訟を提起するのに最短入手が1月16日
貴乃花親方はこの刑事記録を証拠として民事訴訟を提起し法廷で各被疑者と全ての関係人の被告人質問,証人尋問で出廷させ徹底的に事実を追求する
略式起訴でも悪質な事件で社会、世論への配慮から正式裁判となる
鳥取地検から鳥取簡裁へ略式命令請求後に「略式不相当」の裁判官判断により正式起訴され公判(刑事裁判)が開かれる。
従って今後(1月4日以降)鳥取簡裁の裁判官判断が注目される。
担当裁判官は司法修習生出身ではなく書記官から任用された裁判官で
平成18年8月任用で経験は11年
鳥取簡易裁判所 担当裁判官(判事)刑事係(民事兼任) 谷政葉子
810(2): 2018/01/04(木) 11:23:33.70 ID:vVjX99WZO携(2/6)調 AAS
>>792
刑事確定訴訟記録法で認められる閲覧に関しては
原則的に謄写は含まないから
謄写が認められるケースは少ない上に
閲覧自体に結構制限がある
・第3号「保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき」
・第4号「保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき」
・第5号「保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき」
このあたりの要件に引っ掛かる可能性は否定出来ないし
そもそも提示してくれた文章が
「略式命令が簡裁で覆る可能性」をかなり高く見積もった前提だから
ちょっと冷静さを欠いている印象はあるかな
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