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品川近視クリニック【大阪】 (1001レス)
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: 2007/05/05(土) 21:15:40
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85: [] 2007/05/05(土) 21:15:40 国家公務員法 第 101条( 職務に専念する義務) 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、 その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、 政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。 職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。 地方公務員法第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを その職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、 その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、 当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/megane/1148176405/85
国家公務員法 第 条 職務に専念する義務 職員は法律又は命令の定める場合を除いては その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い 政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない 職員は法律又は命令の定める場合を除いては官職を兼ねてはならない 職員は官職を兼ねる場合においてもそれに対して給与を受けてはならない 地方公務員法第条 職員は法律又は条例に特別の定がある場合を除く外その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを その職責遂行のために用い当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない 職員は法律又は条例に特別の定がある場合を除く外 その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い 当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない
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