[過去ログ]
【狂った老帝】日本経済新聞は死んだ【大塚氏解雇】 (1001レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
68
:
Kn5mUTnE
03/03/25 12:24
ID:tR1sZCay(1)
調
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
68: Kn5mUTnE [] 03/03/25 12:24 ID:tR1sZCay 刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名 誉の保護と、憲法二一条による正当な言論の保障との調和をは かつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮 するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実 であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実で あると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に 照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の 罪は成立しないものと解するのが相当である。これと異なり、右 のような誤信があつたとしても、およそ事実が真実であることの 証明がない以上名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁 判所の前記判例(昭和三三年(あ)第二六九八号同三四年五月 七日第一小法廷判決、刑集一三巻五号六四十頁)は、これを変 更すべきものと認める。したがつて、原判決の前記判断は法令 の解釈適用を誤つたものといわなければならない http://potato.5ch.net/test/read.cgi/mass/1048181580/68
刑法二三条ノ二の規定は人格権としての個人の名 誉の保護と憲法二一条による正当な言論の保障との調和をは かつたものというべきでありこれら両者間の調和と均衡を考慮 するならばたとい刑法二三条ノ二第一項にいう事実が真実 であることの証明がない場合でも行為者がその事実を真実で あると誤信しその誤信したことについて確実な資料根拠に 照らし相当の理由があるときは犯罪の故意がなく名誉損の 罪は成立しないものと解するのが相当であるこれと異なり右 のような誤信があつたとしてもおよそ事実が真実であることの 証明がない以上名誉損の罪責を免れることがないとした当裁 判所の前記判例昭和三三年あ第二六九八号同三四年五月 七日第一小法廷判決刑集一三巻五号六四十頁はこれを変 更すべきものと認めるしたがつて原判決の前記判断は法令 の解釈適用を誤つたものといわなければならない
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 933 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
ぬこの手
ぬこTOP
0.039s