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463: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ 61a5-yvGd) 2022/05/18(水) 23:45:36 ID:+VuwtyRn0(1)調 AAS
外部リンク:www.courts.go.jp
> なお、刑法二三一条にいう「人」には法人も含まれると解すべきであり(大審院大正一四年(れ)第二一三八号同一五年三月二四日判決・刑集五巻三号一一七頁参照)、原判決の是認する第一審判決が本件B株式会社を被害者とする侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。

大審院判決そのまま通過させちゃったのか

> 裁判官中村治朗の補足意見は、次のとおりである。
> 法廷意見は、刑法二三一条の侮辱罪の保護法益を同法二三〇条の名誉毀損罪のそれと同じく客観的な社会的名誉、すなわち人が自己の人格に対する社会的評価について有する利益としてとらえ、
>自然人以外の法人等についても自然人と同様の社会的名誉の存在を認めてこれに対する侮辱罪の成立を肯定すべきであるとする大審院判例の見解を支持するものであるのに対し団藤、谷口両裁判官は、侮辱罪の保護法益を社会的名誉と区別された人の主観的名誉感情(ないし意識)としてとらえ、
>このような名誉感情をもたない法人等に対する侮辱罪の成立は否定されるべきであるとして、これと反対の立場をとられる。私は、右意見の説くところにも傾聴すべき点が少なからず存していることを認めるのに吝かでないが、
>前記大審院判例の見解を否定しなければならないほどの強い理由を見出すことができないので、法廷意見に同調したいと考える。
適当判決だよな
同じ「人」という文字しかないのに、一方では法人を含み一方では法人を含まないという
しかし国民にその区別がつくのか?って言われると無理であろう
暗号を刑法にする行為は明確性を欠き罪刑法定主義に反すると言わざるを得まい
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