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102: ちゃんばば (ワッチョイ bb62-0Jk4) 2020/12/27(日) 19:21:01 ID:f8mi7ieg0(1)調 AAS
>>185
アメリカ国籍だと、何処に住んでいようとアメリカに納税の義務があるはず。
国外転出時課税制度の話だと、
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
にあるFAQは更新してるが仮想通貨や暗号資産はヒットせず。
改正法を含んで論じている様に感じるが、
>6)暗号資産は国外転出課税(出国税)の対象になるのでしょうか?
>➣ 対象にならないです。
>理由)出国税の対象者は
>*所有する対象有価証券等(所得税法第60条の2)の合計額が1億円を超えかつ、
>*出国する10年以内に日本に5年超住んでいる人です。
>この有価証券等に暗号資産が含まれるかが重要ですが、暗号資産は資金決算法第2条5項(注b)で規定されていますが、この資金決済法で定める「暗号資産」は所得税法第60条2(注d)で定められている対象有価証券等には含まれていないため、出国税の対象有価証券等にはならないことになります。
外部リンク[html]:kinda-1.jp
書き込みは
>2020年2月1日
だな。60条の2ってめちゃ長い。
所得税法の有価証券は、2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
って書いてる。金融商品取引法第二条第一項には無さそう。
>24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
>一 有価証券
>二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
>三 通貨
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
(以下略)
ってのが有るから、有価証券では無いのでは?
政令は追ってないが。
仮想通貨の証拠金取引はデリバティブ取引扱いで対象かもしれないが。
俺は仮想通貨、暗号資産を対象にするって話は聞いた事無いな。
詳しく知りたいのなら、ググるなり条文追ってみては?
BBR-MD5:6fd07a0b7603b11d5bbf4589981c1234(390)
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PID: 35801
[0.168822 sec.]
Rock54ed.
103: ちゃんばば (ワッチョイ bb62-0Jk4) 2020/12/27(日) 19:22:19 ID:HZ1nHYUA0(1)調 AAS
>>185
アメリカ国籍だと、何処に住んでいようとアメリカに納税の義務があるはず。
国外転出時課税制度の話だと、
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
にあるFAQは更新してるが仮想通貨や暗号資産はヒットせず。
改正法を含んで論じている様に感じるが、
>6)暗号資産は国外転出課税(出国税)の対象になるのでしょうか?
>➣ 対象にならないです。
>理由)出国税の対象者は
>*所有する対象有価証券等(所得税法第60条の2)の合計額が1億円を超えかつ、
>*出国する10年以内に日本に5年超住んでいる人です。
>この有価証券等に暗号資産が含まれるかが重要ですが、暗号資産は資金決算法第2条5項(注b)で規定されていますが、この資金決済法で定める「暗号資産」は所得税法第60条2(注d)で定められている対象有価証券等には含まれていないため、出国税の対象有価証券等にはならないことになります。
外部リンク:kindあ a-1.jp/wp/%E2%96%A0%E2%97%87%E2%96%A0%E3%80%80%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%80%80%E2%96%A0%E2%97%87%E2%96%A0-2597.html
書き込みは
>2020年2月1日
だな。60条の2ってめちゃ長い。
所得税法の有価証券は、2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
って書いてる。金融商品取引法第二条第一項には無さそう。
>24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
>一 有価証券
>二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
>三 通貨
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
(以下略)
ってのが有るから、有価証券では無いのでは?
政令は追ってないが。
仮想通貨の証拠金取引はデリバティブ取引扱いで対象かもしれないが。
俺は仮想通貨、暗号資産を対象にするって話は聞いた事無いな。
詳しく知りたいのなら、ググるなり条文追ってみては?
BBR-MD5:6fd07a0b7603b11d5bbf4589981c1234(390)
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PID: 36098
[0.171622 sec.]
Rock54ed.
104: ちゃんばば (ワッチョイ bb62-0Jk4) 2020/12/27(日) 19:24:17 ID:Znns64sA0(1)調 AAS
>>185
アメリカ国籍だと、何処に住んでいようとアメリカに納税の義務があるはず。
国外転出時課税制度の話だと、
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
にあるFAQは更新してるが仮想通貨や暗号資産はヒットせず。
改正法を含んで論じている様に感じるが、
>6)暗号資産は国外転出課税(出国税)の対象になるのでしょうか?
>➣ 対象にならないです。
>理由)出国税の対象者は
>*所有する対象有価証券等(所得税法第60条の2)の合計額が1億円を超えかつ、
>*出国する10年以内に日本に5年超住んでいる人です。
>この有価証券等に暗号資産が含まれるかが重要ですが、暗号資産は資金決算法第2条5項(注b)で規定されていますが、この資金決済法で定める「暗号資産」は所得税法第60条2(注d)で定められている対象有価証券等には含まれていないため、出国税の対象有価証券等にはならないことになります。
>2020年2月1日
だな。60条の2ってめちゃ長い。
所得税法の有価証券は、2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
って書いてる。金融商品取引法第二条第一項には無さそう。
>24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
>一 有価証券
>二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
>三 通貨
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
(以下略)
ってのが有るから、有価証券では無いのでは?
政令は追ってないが。
仮想通貨の証拠金取引はデリバティブ取引扱いで対象かもしれないが。
俺は仮想通貨、暗号資産を対象にするって話は聞いた事無いな。
詳しく知りたいのなら、ググるなり条文追ってみては?
BBR-MD5:CoPiPe-717fd63401da31af5cc95b507b0ce22f(NEW)
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PID: 36650
[0.176756 sec.]
This is Original
105: ちゃんばば (ワッチョイ bb62-0Jk4) 2020/12/27(日) 19:26:27 ID:O9vCudMg0(1)調 AAS
>>185
アメリカ国籍だと、何処に住んでいようとアメリカに納税の義務があるはず。
国外転出時課税制度の話だと、
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
にあるFAQは更新してるが仮想通貨や暗号資産はヒットせず。
改正法を含んで論じている様に感じるが、
>6)暗号資産は国外転出課税(出国税)の対象になるのでしょうか?
>➣ 対象にならないです。
>理由)出国税の対象者は
>*所有する対象有価証券等(所得税法第60条の2)の合計額が1億円を超えかつ、
>*出国する10年以内に日本に5年超住んでいる人です。
>この有価証券等に暗号資産が含まれるかが重要ですが、暗号資産は資金決算法第2条5項(注b)で規定されていますが、この資金決済法で定める「暗号資産」は所得税法第60条2(注d)で定められている対象有価証券等には含まれていないため、出国税の対象有価証券等にはならないことになります。
外部リンク:kinあ da-1.jp/wp/
%E2%96%A0%E2%97%87%E2%96%A0%E3%80%80%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%80%80%E2%96%A0%E2%97%87%E2%96%A0-2597.html
>2020年2月1日
だな。60条の2ってめちゃ長い。
所得税法の有価証券は、2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
って書いてる。金融商品取引法第二条第一項には無さそう。
>24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
>一 有価証券
>二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
>三 通貨
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
(以下略)
ってのが有るから、有価証券では無いのでは?
政令は追ってないが。
仮想通貨の証拠金取引はデリバティブ取引扱いで対象かもしれないが。
俺は仮想通貨、暗号資産を対象にするって話は聞いた事無いな。
詳しく知りたいのなら、ググるなり条文追ってみては?
BBR-MD5:6fd07a0b7603b11d5bbf4589981c1234(390)
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PID: 37224
[0.178964 sec.]
Rock54ed.
106: ちゃんばば (ワッチョイ bb62-0Jk4) 2020/12/27(日) 19:28:14 ID:I0bKMCfW0(1)調 AAS
>>185
アメリカ国籍だと、何処に住んでいようとアメリカに納税の義務があるはず。
国外転出時課税制度の話だと、
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
にあるFAQは更新してるが仮想通貨や暗号資産はヒットせず。
改正法を含んで論じている様に感じるが、
>6)暗号資産は国外転出課税(出国税)の対象になるのでしょうか?
>➣ 対象にならないです。
>理由)出国税の対象者は
>*所有する対象有価証券等(所得税法第60条の2)の合計額が1億円を超えかつ、
>*出国する10年以内に日本に5年超住んでいる人です。
>この有価証券等に暗号資産が含まれるかが重要ですが、暗号資産は資金決算法第2条5項(注b)で規定されていますが、この資金決済法で定める「暗号資産」は所得税法第60条2(注d)で定められている対象有価証券等には含まれていないため、出国税の対象有価証券等にはならないことになります。
外部リンク:kinあ da-1.jp/wp/%E2%96%A0%E2%97%87%E2%96%A0%E3%80%80%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%80%80%E2%96%A0%E2%97%87%E2%96%A0-2597.ht あ ml
>2020年2月1日
だな。60条の2ってめちゃ長い。
所得税法の有価証券は、2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
って書いてる。金融商品取引法第二条第一項には無さそう。
>24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
>一 有価証券
>二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
>三 通貨
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
(以下略)
ってのが有るから、有価証券では無いのでは?
政令は追ってないが。
仮想通貨の証拠金取引はデリバティブ取引扱いで対象かもしれないが。
俺は仮想通貨、暗号資産を対象にするって話は聞いた事無いな。
詳しく知りたいのなら、ググるなり条文追ってみては?
BBR-MD5:6fd07a0b7603b11d5bbf4589981c1234(390)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 37771
[0.171909 sec.]
Rock54ed.
107: ちゃんばば (ワッチョイ bb62-0Jk4) 2020/12/27(日) 19:33:17 ID:rr9RNuNb0(1)調 AAS
>>185
アメリカ国籍だと、何処に住んでいようとアメリカに納税の義務があるはず。
国外転出時課税制度の話だと、
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
にあるFAQは更新してるが仮想通貨や暗号資産はヒットせず。
改正法を含んで論じている様に感じるが、「◇■ 暗号資産の税務 🔑 ■◇〜ウォレット取引は国内・国外?〜」でヒットするページでは、
>6)暗号資産は国外転出課税(出国税)の対象になるのでしょうか?
>➣ 対象にならないです。
>理由)出国税の対象者は
>*所有する対象有価証券等(所得税法第60条の2)の合計額が1億円を超えかつ、
>*出国する10年以内に日本に5年超住んでいる人です。
>この有価証券等に暗号資産が含まれるかが重要ですが、暗号資産は資金決算法第2条5項(注b)で規定されていますが、この資金決済法で定める「暗号資産」は所得税法第60条2(注d)で定められている対象有価証券等には含まれていないため、出国税の対象有価証券等にはならないことになります。
と言ってた。リンク張れないので諦めた。
>2020年2月1日
だな。60条の2ってめちゃ長い。
所得税法の有価証券は、2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
って書いてる。金融商品取引法第二条第一項には無さそう。
>24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
>一 有価証券
>二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
>三 通貨
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
(以下略)
ってのが有るから、有価証券では無いのでは?
政令は追ってないが。
仮想通貨の証拠金取引はデリバティブ取引扱いで対象かもしれないが。
俺は仮想通貨、暗号資産を対象にするって話は聞いた事無いな。
詳しく知りたいのなら、ググるなり条文追ってみては?
BBR-MD5:CoPiPe-2f745fa5048b8149d8390e541d42d9bd(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 39115
[0.183292 sec.]
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