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274: ちゃんばば (ワッチョイW 1f36-Hn/3) 2018/06/27(水) 20:41:08.859077 ID:ESVMhqAa0(1)調 AAS
>【速報】仮想通貨取引所Huobi Proが日本国居住者向けサービス停止を発表
外部リンク:coinpost.jp
の記事の日本語ページと勧誘の話。
>1.日本国の法律に基づき、日本国居住者向けに提供する仮想通貨交換サービスを停止
>
>2.Huobi Proはホームページより日本語ページを削除する(7月2日)
>
>3.日本国居住者へのサービス停止(7月2日)
>
>4.詳細は決まり次第連絡
が停止内容で、
>取引所にアクセスした際の免責声明文書(ディスクレイマー)にて、Huobi Proは以下の様に掲載
1はセイシャル云々なので省略
>2、Huobiは、日本国の「資金決済に関する法律」に基づく仮想通貨交換業の登録はしておりません。従いまして、日本において、仮想通貨交換業は行っておりません。
>
>3、Huobiは、日本法を尊重し、日本国に居住する利用者(個人・法人)の方々には一切勧誘を行っておりません。
で、禁止されている勧誘の定義はガイドラインにある様に
>外国仮想通貨交換業者がホームページ等に仮想通貨交換業に係る取引に関する広告等を掲載する行為については、原則として、「勧誘」行為に該当する。
外部リンク[pdf]:www.fsa.go.jp
文中表記41ページ。
日本語ページは原則勧誘に該当。パブコメで全銀協が質問し金融庁が答えてる。原則だから当然例外があって、ガイドラインにある様に日本在住者を弾くのなら対象外。
で、これは勧誘した場合の例外規定でしかなく、勧誘しなければ口座開設も取引も禁止などしていない。
銀行や証券会社も同様に勧誘禁止規定がある。で、全銀協が......
>なお、以上に掲げるような合理的な措置が講じられていない場合には、当該広告等の提供が日本国内にある者向けの仮想通貨交換業に係る取引の「勧誘」行為に該当する蓋然性が極めて高いことから、
>当該外国仮想通貨交換業者は、日本国内にある者との間で勧誘を伴う仮想通貨交換業に係る取引が行われていない旨を証明すべきである。
とも言ってる。この辺りが日本語ページ=勧誘に該当って話なのだろう。日本語は「日本国内にある者向けの仮想通貨交換業に係る取引の「勧誘」行為に該当する蓋然性が極めて高い」ので。
BBR-MD5:1179fb8b4944dcb96d9b4c5ed93fa4cc(995)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 17918
[0.118676 sec.]
Rock54ed.
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