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糞飼い主と馬鹿犬が嫌いです その16 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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780
: 2017/04/02(日) 05:37:57.98 0
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780: [sage] 2017/04/02(日) 05:37:57.98 0 飼育者に対する義務を明文化して罰則を設けるのが一番 飼育者は防音設備(防音室ないしは防音箱)を用意し、騒音に対する苦情があった場合は、直ちに犬を防音施設に収納しなければならない。 防音設備の設置を怠った飼い主は100万円以下の罰金又は1年以下の懲役とする。 飼育者は飼い犬のDNAを登録しなければならない。 飼育者は糞尿の始末を確実にしなければならない。これを怠ったものは100万円以下の罰金又は1年以下の懲役とする。 警察または都道府県知事は、糞尿の被害の訴えがあった場合、その糞尿についてDNA鑑定を行い、飼い主を特定しなければならない。 犬の飼育者は犬の係留を確実にしなければならない。公園及び道路等での係留義務違反は100万円以下の罰金又は1年以下の懲役とする。 犬による咬傷事故は警察に届けなければならない。警察への届け出を怠った飼い主は100万円以下の罰金又は1年以下の懲役とする。 他にもあるかな? http://mint.5ch.net/test/read.cgi/live/1471754994/780
飼育者に対する義務を明文化して罰則を設けるのが一番 飼育者は防音設備防音室ないしは防音箱を用意し騒音に対する苦情があった場合は直ちに犬を防音施設に収納しなければならない 防音設備の設置を怠った飼い主は万円以下の罰金又は年以下の懲役とする 飼育者は飼い犬のを登録しなければならない 飼育者は糞尿の始末を確実にしなければならないこれを怠ったものは万円以下の罰金又は年以下の懲役とする 警察または都道府県知事は糞尿の被害の訴えがあった場合その糞尿について鑑定を行い飼い主を特定しなければならない 犬の飼育者は犬の係留を確実にしなければならない公園及び道路等での係留義務違反は万円以下の罰金又は年以下の懲役とする 犬による傷事故は警察に届けなければならない警察への届け出を怠った飼い主は万円以下の罰金又は年以下の懲役とする 他にもあるかな?
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