[過去ログ] STAP細胞の懐疑点PART1012 (1002レス)
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515: (スッップ Sd0a-GqDX) 2018/01/14(日) 22:43:16.18 ID:VjFBXfvzd(1/4)調 AAS
基本的に、特許は研究成果物として、研究費や給与を支払っていた研究機関に帰属するはず。だからSTAPで言えば、特許の持ち分を決める必要があるのは理研、ハーバード、東京女子医大の間で取り決めることでしょう。
516: (スッップ Sd0a-GqDX) 2018/01/14(日) 22:49:07.40 ID:VjFBXfvzd(2/4)調 AAS
発明者は、例えば発明時に理研に所属している(た)研究者であれば、その研究者と理研の間で、理研の特許の持ち分から得られる利益について、何%貰うとか、一時金で権利を譲渡するとか取り決めるものだと思う。よってオボが言っていることは全くデタラメだと思う。
518: (スッップ Sd0a-GqDX) 2018/01/14(日) 22:55:06.14 ID:VjFBXfvzd(3/4)調 AAS
以前は、職務上の発明は、全て会社や研究機関のものになり、発明者は給与だけだったわけで、それではあまりにも発明者の権利が蔑ろにさらていると言うことでLEDの中村修治さんが裁判をして研究者の権利に配慮されるようになったと思うけど。
519: (スッップ Sd0a-GqDX) 2018/01/14(日) 22:57:16.20 ID:VjFBXfvzd(4/4)調 AAS
だから、発明者はストレートに特許の持ち分を主張できないと思いますよ。
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