[過去ログ] ◆◆【二種電工】令和三年度 第二種電気工事士 実技試験31【1月28日発表】◆◆ (1002レス)
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449: 2022/01/28(金) 10:00:47 ID:gi2GgU+J(1/4)調 AAS
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
450
(1): 2022/01/28(金) 10:04:44 ID:gi2GgU+J(2/4)調 AA×

2chスレ:lic
452: 2022/01/28(金) 10:08:02 ID:gi2GgU+J(3/4)調 AAS
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
454: 2022/01/28(金) 10:15:45 ID:gi2GgU+J(4/4)調 AAS
産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
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