[過去ログ] ◆◆【二種電工】令和三年度 第二種電気工事士 実技試験31【1月28日発表】◆◆ (1002レス)
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114: 2022/01/19(水) 19:21:28 ID:XtmgnTXz(1/4)調 AAS
又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第七条の四 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下
117: 2022/01/19(水) 21:14:20 ID:XtmgnTXz(2/4)調 AAS
を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第七条の十五 第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む
118: 2022/01/19(水) 21:14:57 ID:XtmgnTXz(3/4)調 AAS
経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
119: 2022/01/19(水) 21:15:24 ID:XtmgnTXz(4/4)調 AAS
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
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