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◆◆【二種電工】令和三年度 第二種電気工事士 実技試験31【1月28日発表】◆◆ (1002レス)
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853
: 2022/02/03(木) 23:20:16
ID:66jQgM6m(1)
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853: [sage] 2022/02/03(木) 23:20:16 ID:66jQgM6m 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。 2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。 3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。 4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 (電気工事士免状) 第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1641980945/853
第一種電気工事士免状の交付を受けている者以下第一種電気工事士というでなければ自家用電気工作物に係る電気工事第三項に規定する電気工事を除く第四項において同じの作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除くに従事してはならない 2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者以下第二種電気工事士というでなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除く以下同じに従事してはならない 3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの以下特殊電気工事というについては当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者以下特種電気工事資格者というでなければその作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除くに従事してはならない 4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの以下簡易電気工事というについては第一項の規定にかかわらず認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者以下認定電気工事従事者というはその作業に従事することができる 電気工事士免状 第四条 電気工事士免状の種類は第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする 2 電気工事士免状は都道府県知事が交付する 3 第一種電気工事士免状は次の各号の一に該当する者でなければその交付を受けることができない 一 第一種電気工事士試験に合格しかつ経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 二 経済産業省令で定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知
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