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◆◆【二種電工】令和三年度 第二種電気工事士 実技試験31【1月28日発表】◆◆ (1002レス)
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772
: 2022/02/01(火) 19:36:46
ID:o5yrzA9q(2/2)
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772: [sage] 2022/02/01(火) 19:36:46 ID:o5yrzA9q 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類 三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号 2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 (登録の実施) 第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。 (登録の拒否) 第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1641980945/772
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者以下登録申請者というは次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類 三 法人にあつてはその役員業務を執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者をいう以下同じの氏名 四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名同条第二項の場合においてはその旨及び同項の規定に該当する者の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号 2 前項の登録申請書には登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない 登録の実施 第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は前条の規定による登録申請書の提出があつたときは次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか遅滞なく前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない 登録の拒否 第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときはその登録を拒否しなければならない 一 この法律電気工事士法第三条第一項第二項若しくは第三項又は電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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