[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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305: 2023/02/13(月) 23:49:30.20 ID:bT+E5L5Q(11/13)調 AAS
>>303
内容じゃなくて音声だぞ
306: 2023/02/13(月) 23:50:51.41 ID:ZK59ozar(12/15)調 AAS
楽しみだな
逃げるなよ
307
(1): 2023/02/13(月) 23:51:07.99 ID:JBVvYwmY(19/22)調 AAS
>>283
> 勢いあるから覗いてみたけど
ageて書いてるから、他の人も加わったんだと思うが、
このスレ、勢いは 0.4 しかない。
資格板で 0.4 で勢いがあるか、かわったこと言ってるなとは思う。
308: 2023/02/13(月) 23:52:40.46 ID:ZK59ozar(13/15)調 AAS
声じゃないと信用出来ない
文なんていくらでも変えれるから
309
(3): 2023/02/13(月) 23:53:10.61 ID:JBVvYwmY(20/22)調 AAS
音声など上げない。上げる必要が無い。
あげた内容が嘘だと思うなら自分でも同じ問い合わせをしろ。
すぐ裏取りできるんだから。
そもそもおれは「特別教育は資格」と言い張るやつに向かって
自分で電話して確認しろと言ってたのを忘れるな。
310: 2023/02/13(月) 23:55:07.06 ID:zg6Xk6fm(3/3)調 AAS
>>307
一番上にあったからな
>>309
結局出来ないのかよ
じゃあ、あんたの負けだよ
311: 2023/02/13(月) 23:56:35.26 ID:ZK59ozar(14/15)調 AAS
>>309
出来ないのかよ
何が二言はないな?だよ
なら証拠を出せないって事でもう消えろ
312
(2): 2023/02/13(月) 23:57:15.03 ID:JBVvYwmY(21/22)調 AAS
且つとか負けるとかじゃないだがな。
もう根拠条文も出てるし、厚労省の解釈も出てる。
ダメ押しで出ワンもこっちでしてやると言ってる。

特別教育は資格、とか言ってるやtるの根拠として出したのは、
一財のサイトのページだけ、根拠にするレベルがそもそも違いすぎる。
安衛法に「特別教育は資格です」と書いてあるならそれを示してみろ。
313: 2023/02/13(月) 23:57:49.91 ID:bT+E5L5Q(12/13)調 AAS
>>309
はい、逃げましたー
音声変えてもいいから録音内容を上げろ
そしたら認めてやるかから
それができなければおまえは負け
314
(2): 2023/02/13(月) 23:58:26.15 ID:JBVvYwmY(22/22)調 AAS
打ち間違い訂正

勝つとか負けるとかじゃないだがな。
もう根拠条文も出てるし、厚労省の解釈も出てる。
ダメ押しで電話もこっちでしてやると言ってる。

特別教育は資格、とか言ってる奴が根拠として出したのは、
一財のサイトのページだけ、根拠にするレベルがそもそも違いすぎる。
安衛法に「特別教育は資格です」と書いてあるならそれを示してみろ。
315: 2023/02/13(月) 23:59:03.31 ID:bT+E5L5Q(13/13)調 AAS
>>312
屁理屈ばかりで恥ずかしいよ
おまえは負けたのだ
316: 2023/02/13(月) 23:59:51.35 ID:ZK59ozar(15/15)調 AAS
>>312
もう顔真っ赤で誤字ばっかだな
317: 2023/02/14(火) 00:01:44.18 ID:95y/2+sb(1/2)調 AAS
>>314
一々書き直さなくてもいいぞ
どんだけ必死なんだよ
318: 2023/02/14(火) 00:03:16.90 ID:uPINoh4O(1/2)調 AAS
>>314
長文を書き直すとかウケる
319: 2023/02/14(火) 00:04:59.50 ID:uPINoh4O(2/2)調 AAS
とにかく音声貼って特別教育は資格じゃないって証言が取れれば俺の負けを認めてやる
これで勝てるんだからいいだろ
320: 2023/02/14(火) 00:05:35.12 ID:95y/2+sb(2/2)調 AAS
そうだな
321: 2023/02/14(火) 01:44:37.07 ID:CBlLmfTF(1)調 AAS
このまま逃げるとみた
322
(3): 240 2023/02/14(火) 12:16:00.87 ID:sfLDCBop(1/3)調 AAS
まず最初に、昨日、>>274さんのコメントを見落としていましたが、同じ認識です、ありがとうございます。

さて次は電話の内容だ。
(音声などアップしない。そんな約束を俺もしていない。録音もしていないし、相手の許諾ももらえない)
ここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
長いので、投稿が2分割。

労働局労働基準部安全課
2023/02/14 11:30~11:40

安衛法・安衛則に基づく「特別教育」ですが、これは資格ですか?資格ではありませんか?
電話をする前に、安衛法、安衛法施行令、安衛則の特別教育に関わる部分、
安全衛生特別教育規程、そして厚労省のホームページの下記を拝見しています。
厚労省のホームページは次を見ています。

労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。

ページ内リンクのエクセル

就業制限と特別教育の一覧
外部リンク[xlsx]:www.mhlw.go.jp

「免許や技能講習など必要な資格」として記載されていて、それより前に書かれる特別教育は教育であって法61条の就業制限のある資格としては書かれていないので、特別教育は資格ではないと思いますが、如何でしょうか。
323
(2): 240 2023/02/14(火) 12:17:39.57 ID:sfLDCBop(2/3)調 AAS
>>322

〇回答要旨
免許や技能講習などと特別教育は法律の条文上も別建て。
免許や技能講習についてはしっかりと定義がある。
一方、特別教育を資格と呼ぶことが、グレーと言いますか、それ自体が何か法に触れるかというと難しいところ。

(このあと、下記・2つの(一財)の、特別教育に関するページを読み上げて、齟齬があるかお聞きしさらに会話)
そうですね、技能講習と特別教育を一括りにして「うちは登録機関です」と言っている所があることは把握している。
(誤認させるような)
えぇ…。

====
(一財の1つ目)
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
外部リンク[html]:www.tokubetu.or.jp
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)

→そうですね。はいはい。

(一財の2つ目)
>>242の2つ目のリンクの下記記述を読み上げ。
> 特別教育
> 法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
(以下略)

→これはちょっと言いすぎといいますか…(苦笑っぽい笑い

====

以上、以前と概ね同じ回答だった。
だがここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
法解釈にわからない点があってそれについて問い合わせをすることは妨げられていないからね。

以上。
324
(1): 2023/02/14(火) 13:36:22.85 ID:oqpa5sID(1)調 AAS
>>322-323
電話もした証拠も無いし文章だといくらでも言える
よってお前の負け

よって特別教育は資格である

以上
325
(2): 2023/02/14(火) 14:53:11.91 ID:CD33ptP1(1)調 AAS
こいつは実際に資格か教育かはどうでも良いんだよ

・事実と正論を振りかざす者に対して
(特別教育は資格ではないという事実、教習機関や役所に問い合わせすれば一瞬でわかる)

・虚論と屁理屈で論破して屈服させることに喜びを見出してるだけだから
(文章じゃ認めない、証拠つき音声じゃないと認めないなど面倒で手間のかかる手段だとわかった上で要求してくる、クレーマーの手口としても頻出)

証明する側に何のメリットもないし
むしろ特別教育を資格としてアピールすると恥をかくのは本人
(電工のセットとして記載するのは有り)

だからこの狂人を納得させる必要はない
一言で言えばこいつは荒らしだよ

この手の輩にかかると
1+1=2
これを納得させるのすら不可能
音声で有名な学者や文部科学省からの証言がないと認めないとか言い出す
326
(1): 2023/02/14(火) 15:22:51.44 ID:sfLDCBop(3/3)調 AAS
>>325
そうですね。上の方を読むとわかりますが、このスレに住み着いてるアレな人だと思います。

それでも何人かの人が書き込んでくださったこと、自分自身も再度直接電話で確認できて良かったです。
いくら匿名掲示板といえど、嘘出鱈目が書いてあってそれがそのまま放置されているのは
我々電工にとってもマイナスだと思ってログに残しました。
コメントありがとうございました。

最後に下記を再掲して終わりたいと思います。

よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
外部リンク[html]:www.tokubetu.or.jp
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)
327: 2023/02/14(火) 15:34:00.01 ID:okQ5Q4Ty(1)調 AAS
>>325-326
また白々しい自演が始まったぞwww
328: 2023/02/15(水) 09:13:58.95 ID:pl/qyRb3(1)調 AAS
電話したなんて絶対嘘

しかしここまで必至に資格じゃないと否定するのは何なんだろう
329: 2023/02/15(水) 11:35:46.66 ID:xLWI940r(1)調 AAS
>>324は統失だろ?
330: 2023/02/15(水) 20:04:08.20 ID:L6BRDJpu(1/3)調 AAS
【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
2chスレ:lic

こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww
331
(1): 2023/02/15(水) 20:28:10.26 ID:rpW7F3sx(1/3)調 AAS
俺は>>271だけどそんなスレ知らんし書き込んだこともない。
>>271の頭の方、「」で括ったのは俺のオリジナル。
diffとったら完全に一緒だったから2/13の俺の書き込みをその人がこのスレで見て
今日2/15にコピペで使ったんだろ。
もし俺がお前の書き込みコピペして書き込んだら俺とお前は同一人物か?
332: 2023/02/15(水) 20:34:45.53 ID:rpW7F3sx(2/3)調 AAS
【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
2chスレ:lic

こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww
333: 2023/02/15(水) 20:36:07.86 ID:rpW7F3sx(3/3)調 AAS
これで俺とお前は同一人物には間違いない(キリッ
334: 2023/02/15(水) 21:06:12.37 ID:L6BRDJpu(2/3)調 AAS
>>331
おまえしかいねーだろ
白々しいよ
こっちで論破されたからって他のスレも荒らすなよ
335
(1): 2023/02/15(水) 22:13:31.53 ID:c5Fh1usP(1)調 AAS
まだ気違いが暴れてるのかw
さっさと自分でも役所に電話して教えてもらいな、坊や。

あ、若しかしてこいつが伝説の、
「同僚社員はみんな電工試験合格してゆくのにそいつだけは万年不合格、
唯一他人に話せるのが『俺は低圧電気取扱業務特別教育修了者!』
って威張ってる奴」か?

なるほどなるほど。だったらいい年したおっさんかもな。

> 口で言ってるだけだから当てにならん
> ちゃんと文章で書いてるのを見せないと



よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
外部リンク[html]:www.tokubetu.or.jp
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)
336: 2023/02/15(水) 22:24:16.61 ID:L6BRDJpu(3/3)調 AAS
また長文自演が始まったよ
337: 2023/02/20(月) 07:20:44.14 ID:VrWrNXzN(1)調 AAS
>>335
バカかこいつ
338
(1): 2023/02/20(月) 11:04:29.64 ID:1Qac/7ZV(1)調 AAS
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
外部リンク[html]:www.tokubetu.or.jp
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)
339: 2023/02/20(月) 18:27:48.09 ID:uD3Zy8cQ(1)調 AAS
>>338
資格は資格だから
340
(1): 2023/02/20(月) 20:41:39.81 ID:CE9L4sPU(1)調 AAS
外部リンク:www.sowa-th.ibk.ed.jp
「特別教育」「技能講習」「免許」の違い
特別教育
特別教育とは、危険または有害な現場で作業する際に必ず受ける必要がある教育のことです。
技能講習
技能講習は、「特別教育」と間違いやすいのですが大きな違いが一つあります。それが「資格証を持つか持たないか」ということです。
341: 2023/02/20(月) 21:25:43.27 ID:GveiAftC(1)調 AAS
アスペ
342: 2023/02/20(月) 21:48:24.48 ID:bAtn0i4S(1/2)調 AAS
>>340
まだ言ってる
必死だな
343: 2023/02/20(月) 21:50:02.37 ID:bAtn0i4S(2/2)調 AAS
「資格証を持つか持たないか」

特別教育も外部の教習所なら資格証あるけどな
344
(1): 2023/02/20(月) 23:11:14.65 ID:P5Onwj55(1)調 AAS
これまで大勢の入場時教育受け持ってきたけれど、
特別教育の修了証は見たことあっても、特別教育の資格証って見た記憶がないんだよなぁ。
このスレで頻出(笑)の東基連でも発行しているのは資格証ではなく修了証だよ。

公益社団法人東京労働基準協会連合会:各種修了証再交付:特別教育修了証
外部リンク[html]:www.toukiren.or.jp
345: 2023/02/21(火) 00:22:02.45 ID:PHpKSuhN(1)調 AAS
>>344
それ言うなら技能講習も修了証ってなるだろ
屁理屈だね
346
(3): 2023/02/21(火) 01:17:08.60 ID:6Vd5TwFD(1/14)調 AAS
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。

一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。

これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。
347
(1): 2023/02/21(火) 01:31:20.60 ID:eXSgyVs1(1)調 AAS
細かいうんちくはいいよ
348
(1): 2023/02/21(火) 06:21:04.57 ID:+OC95Z6Q(1)調 AAS
>>346
また長文始まった
どうであれ資格は資格だから
349
(1): 2023/02/21(火) 09:10:57.46 ID:9B51iz8P(1/3)調 AAS
>>346
安全教育の話なんて誰もしてないけど
安全教育は資格じゃねーなー
350
(1): 2023/02/21(火) 09:46:20.88 ID:6Vd5TwFD(2/14)調 AAS
>>347-349

> 安全教育の話なんて誰もしてないけど
> 安全教育は資格じゃねーなー
はいはい。もうこれで終わりでしょう!

無知なんだから黙っていればいいのに。
「特別教育」は安衛法第59条第3項に基づいて行われる教育のことです。

労働安全衛生法における特別教育の概要
労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。

安衛法は
> 第六章 労働者の就業に当たつての措置
で、第59条から60条が
> (安全衛生教育)
第61条が
> (就業制限)
です。

免許や技能講習、つまり「資格」の必要な業務について書いてあるのが第61条
「資格」は要らないけれど、特別教育などの安全衛生教育をしなさいというのが第59条から60条にあるんです。
351
(1): 2023/02/21(火) 10:50:17.81 ID:9B51iz8P(2/3)調 AAS
>>350
特別教育と安全衛生教育とごっちゃになってるバカですか?
特別教育は資格で安全教育は資格じゃないぞ
352: 2023/02/21(火) 10:52:59.28 ID:9B51iz8P(3/3)調 AAS
>>206-207
と同一人物か
353
(1): 2023/02/21(火) 11:20:32.35 ID:6Vd5TwFD(3/14)調 AAS
>>351
条文そのまま貼りますよ?

第六章 労働者の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

第59条第3項、「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育」が特別教育です、それは理解できてます?
354
(1): 2023/02/21(火) 11:36:28.75 ID:19YmRSJx(1/2)調 AAS
巷で特別教育、特別教育って言われてるのは
『労働安全衛生に基づく特別教育』のことだぞw
低圧電気、アーク溶接、玉掛けなどなどな

特別教育しゃない教育ってのもあって
これが『職長教育』『安全衛生責任者教育』
これは『労働安全衛生法に基づく教育』

どちらも労働安全衛生に基づくのは同じ
355
(1): 2023/02/21(火) 12:08:11.38 ID:19YmRSJx(2/2)調 AAS
んでもって
『労働安全衛生による特別教育』ってのは
『特別教育』だから資格ではない
例:低圧電気、クレーン(5t未満)、玉掛け特別教育

『労働安全衛生による教育』ってのも
『教育』だから資格ではない
例:職長教育

『労働安全衛生による技能講習』
これは『技能講習』のことで国家資格
例:小型移動式クレーン技能講習、玉掛け技能講習

『労働安全衛生による免許』
これは『免許』のことで国家資格
例:クレーンデリック免許、ボイラー技士免許
356: 2023/02/21(火) 12:20:57.69 ID:EbeRuKsB(1)調 AAS
資格ではないけど履歴書の資格欄には記入して良いしむしろ関連職種なら記入すべきだから変なことになってるんだよ
履歴書の資格欄に書けるなら資格やんけって主張も理解はできる
でも資格じゃないんだよね

あと電気の仕事の場合
経験年数長いのに低圧電気特別の単独しかなくて
二種電工もしくは電験持ってない奴はわりとヤバめw
逆アピールになる場合も多々ある
357
(2): 2023/02/21(火) 14:41:51.80 ID:ptgcHmcC(1/14)調 AAS
>>353-355
なげーよ
特別教育は資格なんだよ
安全教育の話なんてしてねーから
358: 2023/02/21(火) 14:43:58.81 ID:WB3KUfhh(1)調 AAS
>>357は文盲か知障だから放置で
359
(2): 2023/02/21(火) 15:09:05.37 ID:Gs1Pgo1l(1)調 AAS
>>357
特別教育=労働安全衛生法に定められた『教育』
安全教育=法に定められていない『教育』

どちらも『資格』ではない

特別教育=資格ではないが履歴書に書ける
安全教育=資格ではないし履歴書にも書けない
安全教育=社内教育

免許>>>技能講習>>>特別教育

この3つは労働安全衛生法によるものだが
特別教育は最低限の教育なので資格ではない
以上
360: 2023/02/21(火) 15:15:55.73 ID:84uKGUf4(1)調 AAS
履歴書に書けるなら資格なんだよ
国家資格か?って言われたらそりゃNOだ
でも一般的には履歴書に書けるものはすべて資格なんだよ
庶民は厳密なカテゴライズなんて求めてない
361: 2023/02/21(火) 15:29:19.80 ID:GvWJNJSK(1/4)調 AAS
ウルトラ検定でも書いてろ
362
(1): 2023/02/21(火) 15:32:45.38 ID:ptgcHmcC(2/14)調 AAS
>>359
特別教育は資格だが
フォークだって小型車両系だって作業中は資格証を所持しなきゃならないんだから資格だ
363: 2023/02/21(火) 15:44:59.88 ID:6/FBFB0K(1)調 AAS
特別教育未修了だと元請けが作業させない等、事実上の資格扱い
日本語的にも「資格」と称しても普通に通用する
364
(1): 2023/02/21(火) 15:46:56.75 ID:GvWJNJSK(2/4)調 AAS
>>362
安全衛生法に低圧電気の特別教育の修了書を携帯せよなんてどこにも書いてない
そもそも特別教育したからって修了証みたいなものを出すか出さないかなんて法にはどこにも書いてない
特別教育受けてて修了証のない人は業務に従事できないのかよ
言ってること無茶苦茶
365
(1): 2023/02/21(火) 16:12:09.05 ID:ptgcHmcC(3/14)調 AAS
>>364
特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ
366
(2): 2023/02/21(火) 16:14:59.71 ID:GvWJNJSK(3/4)調 AAS
>>365
特別教育を受けていて修了証が発行されていない人が業務に従事した場合はどうなるんだと書いた
367
(2): 2023/02/21(火) 16:36:43.96 ID:ptgcHmcC(4/14)調 AAS
>>366
社内では教育したという書類の保管義務付けられてるけらそのコピーでもいいらしいぞ
368: 2023/02/21(火) 16:40:19.23 ID:ptgcHmcC(5/14)調 AAS
つかよ、一々資格だというと必死に即レスで毎回拒否反応してくるけど資格にされるとまずいのか?
資格にされると死ぬのか?
369
(1): 2023/02/21(火) 16:48:46.78 ID:tPiijxYC(1/2)調 AAS
はあ?w
特別教育に携帯義務はねぇよ

玉掛け技能講習の修了証は、当該業務に従事するときは常に形態の義務がある

玉掛け特別教育の修了証は、そもそも発行する必要性もなく、携帯する義務もない
特別教育を行なったという記録を実施者が残すだけでいい

え?www
まさかクレーンや玉掛けの特別教育の修了証に携帯義務があると思ってたんですか?wwwww

携帯義務があるのは
クレーン免許といった最上位の免許証
小型移動式クレーンなどの技能講習の修了証
二種電工といった免状だけですよー?

特別教育には携帯義務ないんですよーwwwww
だからランクがちげーんだよ
370
(1): 2023/02/21(火) 16:49:56.81 ID:6Vd5TwFD(4/14)調 AAS
>>366
そもそも安衛法・安衛則では、特別教育に関して修了証の発行は義務付けられておりませんし、
教育を行なった記録は事業者に於いて行なうものですから、教育を施した労働者がリストとして
一括記載されることが多いと思いますし、そうした帳票の写しを業務に従事する際に携帯する義務もありません。

また記録書類の内容によっては労働者にその写しを持たせるわけにはいかない場面もあるかと思われます。
(当該労働者以外の情報も一括して記録されることが多い。)

仮に低圧電気の特別教育の修了証に「業務従事中は携帯せよ」と記載した場合であっても、その文言に法的根拠はありません。
そもそも安全教育を行なった事業者に関して、特に公的機関である必要はなく、事業者が教育を行なうものです。
一民間企業が発行できる修了証なるものに法的裏付けはないです。
修行制限業務に関する技能講習や免許とは扱いが全く異なります。

>>346にある通りですが再掲します。

『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。

一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
371: 2023/02/21(火) 16:52:25.50 ID:6Vd5TwFD(5/14)調 AAS
>>369
> だからランクがちげーんだよ
同意です。
372: 2023/02/21(火) 16:55:42.29 ID:tPiijxYC(2/2)調 AAS
マジ笑うわwwww

携帯義務を課せられてるのは【資格】様なwww

特別教育は教育にすぎないから会社または教習機関が実施記録を保存するだけだぞ?wwwww

じゃあなんで特別教育の修了証があるか?
修了証は受講記録の代替として使用できるからだよ
たいていの会社では3年経過や退職と同時に記録抹消すんだよ
だから転職先で受講証明するには修了証がいるんだよ
373: 2023/02/21(火) 16:56:22.93 ID:GvWJNJSK(4/4)調 AAS
>>370

374
(1): 2023/02/21(火) 17:08:33.61 ID:ptgcHmcC(6/14)調 AAS
だからなげーんだよ
長いの貼ったって見てないからw
つか、コピペばっかじゃん

まとめると特別教育は資格

作業中は携帯すること
375
(1): 2023/02/21(火) 17:11:37.37 ID:behUN9Wi(1)調 AAS
>>374
まとめると特別教育は教育

特別教育の修了証に携帯義務はない
会社の独自規定で携帯義務を課してる会社はある

恥かかずに済んで良かったな
376
(2): 2023/02/21(火) 17:13:03.81 ID:ptgcHmcC(7/14)調 AAS
>>375
IDコロコロ変えて複数端末IDで自演までして必死すぎだろ
377
(1): 2023/02/21(火) 17:13:58.53 ID:ptgcHmcC(8/14)調 AAS
特別教育は資格

作業中は携帯

だな
378
(1): 2023/02/21(火) 17:18:02.69 ID:6Vd5TwFD(6/14)調 AAS
>>376は自分の書き込み以外、全部一人による自演に見えるらしい。
誰か書いてたけど、マジ糖質なのかも。
自分で法律の条文調べてみたり、厚労省に聞いてみた方がいいですよ。
既にネタというかこのスレを荒らしをしてるつもりなのかもしれないけれど止めた方が良いですよ。
379
(2): 2023/02/21(火) 17:19:27.44 ID:ptgcHmcC(9/14)調 AAS
そもそも俺は携帯「義務」があるなんて一言も言ってないんだが
作業中は携帯するってずっと書いてるのに何で義務になるんだよ
380: 2023/02/21(火) 17:21:09.81 ID:ptgcHmcC(10/14)調 AAS
>>378
こんな過疎スレにいつも書き込むと同時に複数出てくるだろ
それに長文貼り付けて反論するのもおまえだけだしな
文体も癖も同じなんだよ
381
(1): 2023/02/21(火) 17:23:07.27 ID:6Vd5TwFD(7/14)調 AAS
>>377
> 特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
> 作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ

> 特別教育は資格
>
> 作業中は携帯

上記の根拠を法の条文で示してみな。
382
(1): 2023/02/21(火) 17:30:42.81 ID:ptgcHmcC(11/14)調 AAS
>>381
法じゃなくてそう修了証にも書いてあるのもあるんだから
特別教育も資格とあちこち書いてあるしそれを取らないと作業ができないものは資格という位置付けなんだよ
確かに義務ではないが、大手の現場とかゼネコンとかいつ検査にくるかもわからんし受けたと証明できないと現場にも入れないからな
だから携帯するんだよ
383
(1): 2023/02/21(火) 17:32:39.49 ID:6Vd5TwFD(8/14)調 AAS
>>382
> 法じゃなくて
以上、終わります。
384
(2): 2023/02/21(火) 17:33:38.81 ID:tYyuL9rR(1/2)調 AAS
法の条文にないと、一般的な日常語で「しかく」って言っちゃ駄目なんですかぁ?
修了証にある「作業中は携帯の事」という指示に従うのはNGなんですかぁ?
385
(2): 2023/02/21(火) 17:33:52.73 ID:ptgcHmcC(12/14)調 AAS
>>379には何の返しもないのか?
義務って俺が言ったとか勝手に勘違いしてたくせに
386: 2023/02/21(火) 17:35:09.18 ID:ptgcHmcC(13/14)調 AAS
>>383
おまえ仕事してんの?
毎日暇そうだし
ずっとこのスレ張り付いてるもんな
387: 2023/02/21(火) 17:40:05.75 ID:tYyuL9rR(2/2)調 AAS
杓子規定でいちいち突っかかる動機がよくわからない
そんなに法律用語が好きなら、医師を医者って言っただけで怒るのか?w
388: 2023/02/21(火) 17:41:31.91 ID:ptgcHmcC(14/14)調 AAS
こいつに何言っても無駄なんだろうな
話が通じないんだから
リアルでも面倒臭い奴なんだろけどさ
アスペによくいるよこういう奴
融通が利かないって言うかマニュアル通りにしか動けないし応用もできない
389
(1): 2023/02/21(火) 17:56:48.68 ID:6Vd5TwFD(9/14)調 AAS
>>384
がいしゅつだけdこれ読めば解決する。
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp

>>385
俺はその人じゃないからその人が答えればよい。

俺の書いたのは、技能講習・免許は資格だから業務に従事中は携帯の義務あり、
それは安全や衛星の観点から労働者に有害な業務、就業制限業務だからだよ。
一方の特別教育は、そもそも修了証の発行は任意ということ。

今まで多くの人の受け入れ教育もしてきたが、中には特別教育の物理的な修了証を持たぬ人も実際にいる。
そういう人をどう扱うかはその企業によるだろうということ。もちろん特別教育受けてないなんてのは受け入れ拒否。

アーク溶接の特別教育を受けてない人がDIYで溶接機使っても何も法には触れないんだよ。
特別教育は資格じゃないからだ。
でも現場作業で労働者として働くなら特別教育終わってない人は拒否する。当然。

もうちょっと言うと、一人親方を電工の現場に受け入れるなんて場合、(あまりないけど)
一人親方(個人事業主なり、形式上、法人なりしてても経営層な人)は労働者ではないから、
法的には低圧電気の特別教育を受けていないからと言って、
それを理由に一人親方が現場に入場して仕事するのを強制排除できない。
排除する場合は別の理由にする。可哀想だけど。
そういうのも全部踏まえた上で書いた。
390: 2023/02/21(火) 17:58:43.47 ID:cdfK46HC(1/10)調 AAS
こういう奴ってさ、例えばA地点からB地点に車で行くマニュアルのルートがあるとすると、そこで渋滞が起きて進まない時に回り道や近道をするって判断ができないんだよ
だからマニュアル通りの道しか走れないからそこから動けないしその道しか走れない
機転も利かなければ臨機応変も対応できない、仕事じゃ使えないタイプなんだよな
だから職に就いても使えなくてクビになるかそれが原因で職にも就けない引きこもりなるかなんだよな
何かと言えば法律ではどうのこうのと言ってくるから日常会話も雑談も楽しくできない奴なんだろう
391
(1): 2023/02/21(火) 18:01:38.13 ID:m7EwPbMw(1/5)調 AAS
>>384
君の特別教育の修了証の裏面には「携帯とのこと」って書いてあるんだね

でもね、一般的には修了証の裏面には特にそういった文言は書かれていないんだよ
技能講習の資格証の裏面にも書かれていないし
労働安全衛生による免許証の裏面にも書かれていないんだよ
知ってたかな?

つまりね、携帯とのことってのはね
君の会社の独自仕様なんだよ
それを一般論だと思って主張しちゃうなんてとっても恥ずかしいね
392
(1): 2023/02/21(火) 18:05:20.93 ID:cdfK46HC(2/10)調 AAS
>>389

>俺はその人じゃないからその人が答えればよい。

おまえに安価してないけど何でその質問におまえが答えてるんだ?
393
(1): 2023/02/21(火) 18:08:27.05 ID:m7EwPbMw(2/5)調 AAS
ちなみにね
電工の免状や、高圧ガスの免状には「携帯すること」って書かれているよ
電験の免状には何も書かれていないよ

僕は君と違って国家資格をいっぱい持ってるから実物で確認できるんだよ

まさか主張の根拠が「おまかん」の修了証の裏書だったなんて本当に恥ずかしいね
それ教習所の特別教育ですらないね
社内で行われた特別教育の修了証だよね
ふふふ
394: 2023/02/21(火) 18:16:51.78 ID:cdfK46HC(3/10)調 AAS
>>393
資格マニアのニートかよ
395
(1): 2023/02/21(火) 18:19:47.62 ID:cdfK46HC(4/10)調 AAS
>>391
技能講習の資格証には携帯することと書いてあるのもあるぞ
それは教習機関によって違うけど
書いてないってのは間違い
おまえの資格証には書いてないのかもしれんが画像ググると書いてあるのもあるし
396
(1): 2023/02/21(火) 18:23:55.96 ID:m7EwPbMw(3/5)調 AAS
>>395
そうだよ書いてあるものもあるよ
特別教育と技能講習の修了証はデザイン自由だからね
397
(1): 2023/02/21(火) 18:25:01.32 ID:6Vd5TwFD(10/14)調 AAS
>>392
> おまえに安価してないけど何でその質問におまえが答えてるんだ?

>>385 は、自分(385= ID:ptgcHmcC)が自分(379= ID:ptgcHmcC9)にアンカーしてるだけだろ、だから俺は>>379には答えてない。
だが、>>376
> IDコロコロ変えて複数端末IDで自演までして必死すぎだろ
とか書いてて、まるでお前以外には俺一人しかいないような事を書いてるレスがあったから触れたまで。
自演など冗談じゃない。
398
(1): 2023/02/21(火) 18:34:18.28 ID:cdfK46HC(5/10)調 AAS
>>396
書いてないっておまえは言ってたろ
399: 2023/02/21(火) 18:37:36.30 ID:cdfK46HC(6/10)調 AAS
>>397
自演だろどう見てもw
400
(1): 2023/02/21(火) 18:41:26.93 ID:m7EwPbMw(4/5)調 AAS
>>398
一般的には、って読めないのかい

法的な携帯義務があり、規格が統一されていて、最上位に君臨する免許証に記載がないので
その下位に位置する技能講習の資格証や、資格ですらない特別教育の修了証には、一般論として上位に習って蛇足的な記載はしないんだよ

だから記載してあるものは非常に稀で「おまかん」なんだよ
401
(1): 2023/02/21(火) 18:47:57.15 ID:m7EwPbMw(5/5)調 AAS
そして特別教育の修了証に至っては
「携帯すること」って文言自体が一般的ですらない

技能講習の資格証は法律で携帯の義務がある
だから蛇足で「携帯すること」と書いてあっても変ではない

特別教育の修了証は携帯の義務は一切なく
そのことから携帯を義務付けしている会社自体が本当に稀なんだよ
その稀中の稀な事案の修了証の裏書を根拠にしてるだなんて馬鹿丸出しで笑っちゃうよね
402
(1): 2023/02/21(火) 18:58:13.76 ID:6Vd5TwFD(11/14)調 AAS
ちなみに技能講習や免許については、業務に従事する際には携帯している必要がある。
根拠は安衛法61条。下記の部分。

> 『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
> だからその業務に従事するときは携帯必須。
> なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。

だから裏面の記載に関わらず、業務に従事する際は携帯の義務がある。

それに対して、特別教育の修了証のようなものの発行などそもそも義務付けられていないし、
発行義務付けですらない(教育受けていても、持たぬ人もいる)のだから、
当然に業務に従事する際の携帯義務もない。(法59条3項、「特別教育しなさい」)
裏面に何と書いてあろうが、法的な携帯義務はない。
403: 2023/02/21(火) 18:58:58.64 ID:cdfK46HC(7/10)調 AAS
>>400
おまえこそ屁理屈おまかん
404
(1): 2023/02/21(火) 19:06:55.74 ID:cdfK46HC(8/10)調 AAS
>>401-402
長文はいいから働けよwww
ニートに限って必要の無い資格を取りたがるんだよな
どう見ても社員で働いてるとは思えないんだけど
深夜から今までずっといるしな
俺は学生だけどね
405: 2023/02/21(火) 19:26:10.13 ID:cdfK46HC(9/10)調 AAS
こいつは何から何まで法でしか話せないのかね
マジで面倒くせー奴だな
そんなに法でしか話せないなら司法試験でも受けて裁判官や検察官や弁護士でもなれば?
視野をもっと広く持てないのかね
406
(1): 2023/02/21(火) 19:32:55.39 ID:6Vd5TwFD(12/14)調 AAS
>>404
俺は ID:m7EwPbMw ではないし、書いてる内容だって違うというのがわからないのかね。
長年労務を担当してたからそれを踏まえてちょっと裏のことも書いてるだけ、
そしてもうその分野では現役ではない。
407
(1): 2023/02/21(火) 19:37:12.74 ID:6Vd5TwFD(13/14)調 AAS
前にこのスレで
> 俺は普段もこの様に他のスレでも自演してるのでバレません
って書いてたやつが暴れているようだけど、学生か、どうりでな。
408: 2023/02/21(火) 19:46:49.70 ID:cdfK46HC(10/10)調 AAS
>>406
もういいよバレてるから
二人も平日からここまで暇な奴はいないから
>>407
それ俺じゃないから
409
(1): 2023/02/21(火) 20:18:23.87 ID:8CPMNIC1(1/2)調 AAS
この資格は電気工事会社に就職したらでいいよな?
二種と認定は持ってるんだけど、認定は講習だけで貰えた
二種だけ持ってても現実は仕事にならないらしいし
自家用電気工作物のマンションとか工場の低圧側は二種のみだと工事できないから電工やるなら認定は最低限必須らしい
410: 2023/02/21(火) 22:49:42.61 ID:8CPMNIC1(2/2)調 AAS
やっと寝たか
411
(1): 2023/02/21(火) 23:13:07.55 ID:6Vd5TwFD(14/14)調 AAS
>>409
そうですね。
電工の業務に就くなら絶対この教育を受けるべきですね。受けさせない事業主なら受講させるように要求すべき。
だけど学生で低圧電気の特別教育受けて修了証を取っておくのは全くわけわからないです。

それこそ、必要もないのに受講?して取ってるだけの資格マニアかよと、
電工の業務をする会社に就職したら、その会社の費用で社員に受講させるだろうに、自費?でとっておく意味が全く分からない。
普通の電工が普通の電工として仕事する上で最低限必要なのは、二電工、認定、低圧電気の特別教育の三点セットだと思います。
412: 2023/02/22(水) 01:34:32.37 ID:/vQQaOmO(1)調 AAS
>>411
内定はしてるから低圧は会社負担で取りに行かされるだろう
あとミニユンボも面接の時に行ったら置いてあったから車両系の技能講習か3トン未満の特別教育の方も取らせてもらえるかもな
聞いとけばよかった
高所作業車もあったけど電気屋だから10メートル以上の技能講習だけどそれは会社負担で取れるみたいだ
アーク溶接とガス溶接は学校で取って持ってるから電工の仕事で使うらしいから持っててよかった
ちなみに一種は試験合格のみしてるから3年の実務経験で貰える
5年から3年に緩和したからな
413: 2023/02/22(水) 10:17:25.01 ID:b0yQI1Of(1)調 AAS
ブラック企業だと特別教育なしでやらそうとするからな
法的には作業者は悪くないけど、事故防止のために取るのもあり
俺は電気工事士じゃないけど、会社が無法地帯だから自由研削砥石と粉じん作業者を自主的に取った
414
(1): 2023/02/25(土) 02:26:48.04 ID:SdowDj1m(1)調 AAS
これって資格ですよね?
講習で取れる認定と同じ扱い?
415
(1): 2023/02/25(土) 03:25:20.39 ID:A2MLidmU(1)調 AAS
>>414
認定電気従事者は電気工事士と同様に、電気工事士法を根拠にした国家資格。

こちら、低圧電気の特別教育はあくまで事業者が労働者に受けさせる教育なので、
免許や技能講習のような資格ではないが、
この特別教育を受けていないと労働者は該当業務に従事できないので
その部分を踏まえてこれは資格だと考える人もいる。

その辺を電話で聞いてみた人がいるから読んでみ。
>>322-323

わからないことがあれば直接自分で電話して聞いてみるのもいい。
416: 2023/02/25(土) 03:29:39.08 ID:LfX9/ZdW(1)調 AAS
事業者は、特別教育実施で合法的に労働者に作業させられる(未実施は罰則)
労働者は特に何もないけど、証明があれば全国どこに転職しても同じ特別教育は不要

事業者的には合法的に仕事回すのに必須だけど、労働者から見ると資格なのか曖昧だね
まあ現実的には深掘りする必要もなく、「資格」扱いでおk
417: 2023/02/25(土) 07:19:03.29 ID:OhCBkDbu(1)調 AAS
>>415
また長文アホのおまえか
418
(1): 2023/03/22(水) 10:20:48.55 ID:Mdv8Nowd(1)調 AAS
この資格取っても何も工事できないんじゃなぁ
認定電気工事従事者みたく二種とセットで活かすってわけでもないし
419: 2023/03/22(水) 10:37:52.36 ID:bAPVeN4T(1/2)調 AAS
>>418
これによって電気工事のための電気工事士法に基づく何らかの資格を経産省が与えてくれるわけじゃないからね。特別教育の管轄は厚労省、労働者の安全と衛生のため。
420
(2): 2023/03/22(水) 12:57:27.04 ID:JzvO0mpP(1)調 AAS
安全教育なんて実際仕事してれば教えてもらえるし身に付くんだからこの資格ははっきり言っていらないわな
こんな学科と実技7時間ずつ受けたって現場のが身に付くし
421
(1): 2023/03/22(水) 14:01:48.82 ID:bAPVeN4T(2/2)調 AAS
>>420
なにか勘違いしてるっぽいけど受けさせる義務を負っているのは事業者で、労働者にはないぞ
422
(1): 2023/03/23(木) 03:20:00.96 ID:m96SQZB2(1)調 AAS

事業者が従業員に教育する事になってるんだけど
423
(1): 421 2023/03/23(木) 08:38:24.69 ID:KPQaDlkK(1)調 AAS
>>422

そうだよ。端折ったからわかりづらかったかもしれないけど、>>421を補うとこうなる。

(労働者に特別教育を)受けさせる義務を負っているのは事業者で、労働者にはないぞ
→教育しないで仕事させたら捕まるのは事業者(実例多々あり。なお労働者にはお咎めなし。)

特別教育の内容と各内容毎の最低時間は全部決まってて、事業者自ら労働者に特別教育する場合でも、どこかの外部機関で労働者に受けさせる場合でも同じ。

>>420にあるような「安全は仕事させる中で教えていけばいいよねー」じゃダメで、その<危険な業務に従事させる前>に、事業者は労働者へ「特別教育」を実施し、記録も残さなくちゃいけない。

それ無しに、事業者は当該労働者をその危険な業務に従事させられないよ、ってことね。下手すりゃ死ぬから。

仮にさ、「安全については実際の仕事の中で教えていきますわ~」で、全ての教育終える前の仕事中に、労働者がまだ教えてもらったことのない(危険とも思ってない)危険行為して死んじゃったら悲しくない?

まとめると、労働者に特別教育を行なうのは事業者の責任で、>>422>>421は同じこと。
もし教育せずに電気工事させようとする事業者がいたらその事業者は法令違反だから、労働者からは「まず俺を教育シル!」って要求しよう。
424: 2023/03/24(金) 01:05:21.24 ID:zTi5qH5x(1)調 AAS
>>423
またこの屁理屈長文野郎か
おまえ他のスレでもそうやって長々説明してるだろ?
425: 2023/03/24(金) 11:32:21.01 ID:e//T9Cg/(1)調 AAS

426
(1): 2023/04/22(土) 09:51:22.64 ID:C2TWLdBE(1)調 AAS
転職したらこれ取り直すのか?
427: 2023/04/22(土) 11:47:03.16 ID:Wb2LliyK(1)調 AAS
>>426
修了証のようなモノを発行してくれているところで教育受けたなら、それを認めて、
再度の教育はしないってとこが多いんじゃないかな。
428: 2023/04/22(土) 12:47:58.64 ID:aL2xTfdL(1)調 AAS
教習機関が発行した修了証を持ってればどこでも通用する
むかし会社を辞めるとき取り上げられた事があったが、個人に交付されたものだから紛失扱いで再発行できると思う
429: 2023/04/24(月) 17:55:18.28 ID:FYxancJb(1)調 AAS
特別教育って機関に残ってない場合が多いんだよな
430: 2023/04/24(月) 23:38:40.20 ID:eXEouDrK(1)調 AAS
俺が受けたところは潰れない限り永久保存してるって言ってた
431: 2023/04/25(火) 02:55:53.14 ID:KxRSzOZH(1)調 AAS
潰れる前にどこかに引き継がないのか
1-
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