[過去ログ] 【情報交換】社労士受験雑談スレ【ブログヲチ】 [無断転載禁止]©2ch.net (532レス)
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315: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:11.54 ID:IqKkjPqo(5/72)調 AAS
↑
社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
316: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:13.98 ID:IqKkjPqo(6/72)調 AAS
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社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
317: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:34.86 ID:IqKkjPqo(7/72)調 AAS
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社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
318: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:38.63 ID:IqKkjPqo(8/72)調 AAS
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社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
319: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:59.14 ID:IqKkjPqo(9/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
320: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:57:01.99 ID:IqKkjPqo(10/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
321: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:57:37.17 ID:IqKkjPqo(11/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
322: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:57:39.90 ID:IqKkjPqo(12/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
323: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:20.90 ID:IqKkjPqo(13/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
324: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:23.79 ID:IqKkjPqo(14/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
325: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:52.12 ID:IqKkjPqo(15/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
326: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:54.98 ID:IqKkjPqo(16/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
327: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:14.02 ID:IqKkjPqo(17/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
328: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:16.70 ID:IqKkjPqo(18/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
329: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:36.18 ID:IqKkjPqo(19/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
330: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:38.81 ID:IqKkjPqo(20/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
331: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:04.06 ID:IqKkjPqo(21/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
332: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:06.88 ID:IqKkjPqo(22/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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333: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:24.89 ID:IqKkjPqo(23/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
334: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:28.46 ID:IqKkjPqo(24/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
335: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:55.75 ID:IqKkjPqo(25/72)調 AAS
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
336: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:58.19 ID:IqKkjPqo(26/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
337: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:14.05 ID:IqKkjPqo(27/72)調 AAS
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
338: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:16.72 ID:IqKkjPqo(28/72)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
339: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:50.58 ID:IqKkjPqo(29/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
340: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:50.75 ID:IqKkjPqo(30/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
341: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:07.96 ID:IqKkjPqo(31/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
342: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:10.58 ID:IqKkjPqo(32/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
343: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:28.59 ID:IqKkjPqo(33/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
344: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:28.87 ID:IqKkjPqo(34/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
345: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:49.35 ID:IqKkjPqo(35/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
346: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:52.44 ID:IqKkjPqo(36/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
347: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:08.07 ID:IqKkjPqo(37/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
348: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:08.33 ID:IqKkjPqo(38/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
349: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:25.51 ID:IqKkjPqo(39/72)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
350: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:25.66 ID:IqKkjPqo(40/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
351: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:04:08.86 ID:IqKkjPqo(41/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
352: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:04:09.03 ID:IqKkjPqo(42/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
353: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:05:01.15 ID:IqKkjPqo(43/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
354: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:05:01.33 ID:IqKkjPqo(44/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
355: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:01.66 ID:IqKkjPqo(45/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
356: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:01.83 ID:IqKkjPqo(46/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
357: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:25.78 ID:IqKkjPqo(47/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
358: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:25.96 ID:IqKkjPqo(48/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
359: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:18.64 ID:IqKkjPqo(49/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
360: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:18.92 ID:IqKkjPqo(50/72)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
361: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:44.40 ID:IqKkjPqo(51/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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363: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:04.77 ID:IqKkjPqo(53/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
364: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:05.06 ID:IqKkjPqo(54/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
365: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:26.14 ID:IqKkjPqo(55/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
366: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:26.31 ID:IqKkjPqo(56/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
367: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:51.58 ID:IqKkjPqo(57/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
368: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:52.11 ID:IqKkjPqo(58/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
369: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:09:18.87 ID:IqKkjPqo(59/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
370: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:09:19.17 ID:IqKkjPqo(60/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
371: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:09:48.19 ID:IqKkjPqo(61/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
372: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:09:48.61 ID:IqKkjPqo(62/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
376: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:10:46.42 ID:IqKkjPqo(66/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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381: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:12:32.74 ID:IqKkjPqo(71/72)調 AAS
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
383(2): 2016/11/07(月) 21:16:17.33 ID:+t2K4F70(1/2)調 AAS
BBAの攻撃?
384(2): 2016/11/07(月) 21:21:21.03 ID:LKkG+fWJ(1/2)調 AAS
>>310
うん。巡礼の旅、予備校6校を巡る。
聖地はやはり、高田馬場だろう。
協賛は新幹線通学でお世話になるJR東日本。
しかし、アレだよな。
BBAのブログは、日に日に新しい斬新な話題が出てくる。
続いた試しがないのも特徴。
だけど、巡礼の旅は続けて欲しい。
あ、ブログだけは毎朝更新されているわw
385: 2016/11/07(月) 21:22:47.91 ID:LKkG+fWJ(2/2)調 AAS
>>383
72件も投稿w
よくやるよなあw
386(1): 2016/11/07(月) 21:23:50.30 ID:GHf8WYaw(3/4)調 AAS
>>383
思ったw
387: 2016/11/07(月) 21:39:31.50 ID:BW0y47cm(1)調 AAS
>>386
やはりBBA、勉強しないでネットする方が忙しいんだなw
388: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:41:26.73 ID:m4i7fZJy(1/23)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
389: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:41:48.13 ID:m4i7fZJy(2/23)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
390: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:41:50.91 ID:m4i7fZJy(3/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
391: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:42:24.91 ID:m4i7fZJy(4/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
392: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:42:28.62 ID:m4i7fZJy(5/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
393: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:43:00.83 ID:m4i7fZJy(6/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
394: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:43:01.15 ID:m4i7fZJy(7/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
395: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:43:45.40 ID:m4i7fZJy(8/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
396: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:43:45.73 ID:m4i7fZJy(9/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
397: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:44:11.98 ID:m4i7fZJy(10/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
398: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:44:12.35 ID:m4i7fZJy(11/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
399: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:45:10.33 ID:m4i7fZJy(12/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
400: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:45:15.01 ID:m4i7fZJy(13/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
401: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:46:12.31 ID:m4i7fZJy(14/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
402: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:46:15.21 ID:m4i7fZJy(15/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
403: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:46:50.55 ID:m4i7fZJy(16/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
404: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:46:52.87 ID:m4i7fZJy(17/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
405: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:47:59.92 ID:m4i7fZJy(18/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
406: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:48:58.87 ID:m4i7fZJy(19/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
407: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:49:33.95 ID:m4i7fZJy(20/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
408: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:49:36.42 ID:m4i7fZJy(21/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
409: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:49:53.03 ID:m4i7fZJy(22/23)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
410: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:49:55.91 ID:m4i7fZJy(23/23)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
411: 2016/11/07(月) 21:57:50.61 ID:+t2K4F70(2/2)調 AAS
空爆終わり?
412(2): 2016/11/07(月) 22:05:46.34 ID:uuo9cj8+(1)調 AAS
>>384
代々木(新宿の南の方でも良い)にある予備校はどこ?
クレアールで鍛えてもらうのもアリなんじゃない?あそこ過去問20年分渡されるから。
413: 2016/11/07(月) 22:14:43.54 ID:2nawDQl3(1)調 AAS
>>412
そうだ!そうだよ!
巡礼にクレアールも追加しなきゃw
414: 2016/11/07(月) 22:52:12.46 ID:F7yeXAWl(1/2)調 AAS
伸びてると思ったら受験スレ荒らしてもなぁ…
明日も続くようなら調べて報告してみる
415: 2016/11/07(月) 22:58:15.96 ID:F7yeXAWl(2/2)調 AAS
>>384
ブログのネタのために斬新な勉強法を考えてるのかと思うよ
しかしブログ更新は続いてるな、その時間を過去問やればいいのに、、と思うがシャロべん
416: 2016/11/07(月) 23:25:34.15 ID:GHf8WYaw(4/4)調 AAS
BBAの空爆がたまにあるようになったな
417: 2016/11/08(火) 00:20:29.79 ID:PBg3HS2p(1)調 AAS
荒れてんなぁ
合否通知がいよいよ近づいてきてるからか!?
418(1): 2016/11/08(火) 06:23:22.46 ID:p59M/XAF(1)調 AAS
BBAブログの子猫の写真、可愛いなあ。
カラフルPOPの学習セットの写真で受けた脳のダメージが少し癒やされた。
419(1): 2016/11/08(火) 07:25:30.66 ID:lS/axyoQ(1/2)調 AAS
さっきFBの「知合いかも」で、知らんがなという人タップしてたら、高確率でトラックの人と思われるモノを発見。
ここに貼り出す訳にもいかないがどうしたもんじゃろうのう。
420: 2016/11/08(火) 08:07:44.34 ID:QpkLeEXX(1)調 AAS
貼ってもいいんじゃない
421(1): 2016/11/08(火) 08:14:47.29 ID:xTPMCVU9(1/2)調 AAS
>>419
世間って意外に狭い、、のか?
ここに晒して実名出るのはさすがに可哀想だし今度は419もばれるかもだし、やめとくが吉か?
ところでトラックはテキスト書き出しはすっぱり止められたんだろうか。それは気になるw
422: 2016/11/08(火) 08:19:31.95 ID:xTPMCVU9(2/2)調 AAS
>>418
BBAのブログは写真がどれもソフトフォーカスというか霞がかかってるのが気になる。
スマホで撮ったとは思えない。たぶんレンズ部分が汚れてるから拭いてほしい。
423(2): 2016/11/08(火) 08:23:58.71 ID:lS/axyoQ(2/2)調 AAS
>>421
FB読んだらやめたっぽい。
リンク貼ると実名に辿り着いて、名誉毀損に繋がり兼ねないので止めとく。
FBは知合い繋りで表示されたみたいだ。リアルで知ってる社労士も2人いる(向こうは多分、FBのみの友達だと思う)
おそらく社労士関連で紐付けされたんだろう。
薄ら寒くなるな。
424: 412 2016/11/08(火) 08:41:02.50 ID:cbOYuTIR(1)調 AAS
>>423
Facebookの「知り合いかも」は結構当てて来るね。あまりいい気持ちがしなくてやめた。
トラックは書き出し止められて良かった…って、ブログもFacebookもマメに更新してるのかw
そりゃ時間足りないわ
425(1): 2016/11/08(火) 09:00:15.12 ID:YNBaIaTC(1)調 AAS
fbってさ、画像やテキストを公開する範囲を選べるんだよね。
fbで友達承認した人だけ見られるようにもできるのに、
>>423が書き込みを読めるってことは、「全員に公開」に設定してるってこと?
まさかドライバーや顧問社労士の悪口も書いてないよな?
426: 2016/11/08(火) 10:28:20.23 ID:QoxVaJBW(1)調 AAS
トラックは、地元の友達や知り合いに「社労士受ける! 社労士になったら〜なんちゃらかんちゃら」と宣言して、
「すっご〜い!」ってコメントもらったり、いいねボタン押してもらったりするのが快感なんじゃないだろうか
427(2): 2016/11/08(火) 10:31:49.78 ID:8s9WHCgc(1)調 AAS
>>425
全体公開してドライバーの悪口やら顧問社労士の悪口、勘違いしてレッドカードのことやら書いてたらもう怖い怖い。
トラックは自分が一番、コンプライアンスがダメダメじゃんね。
428(1): 2016/11/08(火) 10:46:59.40 ID:dKaCH/iQ(1)調 AAS
>>427
トラックは匿名のブログでさえ、本人を知ってる人が読んだらすぐバレるだろう
それはブログ村上位陣全体に言えるけど
会社の中のことや同僚の悪口書いてる人も多くて不快
社労士になれたら顧客のことペラペラツラツラと書きそう
429: 2016/11/08(火) 13:03:56.79 ID:FbCeg3h4(1)調 AAS
トラック、試しにフェイスブックで検索かけたら、一発でヒットしたよ。
それほど太ましくはないよ。
「合格したら、○○と○○に特化した社労士になります。そう決めました」
だそうです。「なりたいです」じゃなくて、「なります」なんだね・・・
>>427
「コンプライアンス」って言葉すら知らないと思う。
430: 2016/11/08(火) 13:04:06.40 ID:XaXavawi(1)調 AAS
>>428
トラックのブログは、メタボ書士という愛知の開業仕事なし行政書士のブログを思い出させる。品がない。
431(1): 2016/11/08(火) 14:16:20.38 ID:0D34HYNE(1)調 AAS
BBA以前、二種證券外務員の資格取ったみたいだが、證券会社に転職するのか?
それに、この資格取るのにTACに通学してたみたいだが、俺は市販のテキスト、問題集で20日で取れたぞ。
432: 2016/11/08(火) 15:32:18.55 ID:+tqbAUDq(1)調 AAS
>>431
今の仕事で役立つだか上司に言われただか書いてた。
早く取って社労士の勉強に戻りたいからTACに通うとも。
433: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 16:58:24.58 ID:BTR94RDG(1/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
434: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 16:59:10.34 ID:BTR94RDG(2/10)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
435: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 16:59:12.77 ID:BTR94RDG(3/10)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
436: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 16:59:40.78 ID:BTR94RDG(4/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
437: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 16:59:43.37 ID:BTR94RDG(5/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
438: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 17:00:08.99 ID:BTR94RDG(6/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
439: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 17:00:11.42 ID:BTR94RDG(7/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
440: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 17:00:53.03 ID:BTR94RDG(8/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
441: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/08(火) 17:00:55.63 ID:BTR94RDG(9/10)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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