[過去ログ] 【情報交換】社労士受験雑談スレ【ブログヲチ】 [無断転載禁止]©2ch.net (532レス)
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243(1): 2016/11/06(日) 16:15:59.20 ID:dSQZdI5z(3/4)調 AAS
BBAのノート色使いすぎてどこが重要ポイントか全くわからないな。あの色使いに何かルールがあるのだろうか?貼り付けてあるのはPOPなんかwww
244(1): 2016/11/06(日) 16:16:53.68 ID:nT0QCLqG(2/3)調 AAS
>>236はあるブログの最新記事の一部をパクっただけw
>>242
2024にはもうあの人60くらいじゃ…
俺もその頃には40越えてるな。。
245: 2016/11/06(日) 16:17:20.59 ID:8Q+VdXaq(1/2)調 AAS
>>243
爆笑www
付箋じゃなく、POPを貼り付ける社労士受験生www
246(1): 2016/11/06(日) 16:20:20.42 ID:8Q+VdXaq(2/2)調 AAS
>>244
最高年齢合格者って毎年発表されるよね。
70代とかで、素直にすばらしいと尊敬するよ。
BBA、もしかしたら、2034年とかさ
2040年あたりまでも緩々と頑張って、
最高年齢合格者になるってのはどうだろう?
247: 2016/11/06(日) 16:29:10.79 ID:nT0QCLqG(3/3)調 AAS
>>246
凄いよな。場合によっては81とかだぜ。
受験するだけで尊敬に値する
BBAの20個くらい下の俺だけど、試験めっちゃ疲れたもん択一の210分…
248: 2016/11/06(日) 17:23:57.37 ID:JB92labl(2/2)調 AAS
BBAが80で合格したら、そりゃあ凄いね。
でも、社会の矛盾と戦う時間はもう無さそうだ。
249: 2016/11/06(日) 17:39:42.33 ID:eR62nxRt(1/2)調 AAS
猫がどうこうとか、そーゆのを全て犠牲にして臨むのが社労士試験だろ。
250: 2016/11/06(日) 17:41:37.05 ID:XRmJY/5o(1)調 AAS
まこと君
反論を読んでもらえない
つらいのうww
つらいのうww
251: 2016/11/06(日) 18:15:06.51 ID:fxOwPo7A(1)調 AAS
BBAのブログの付箋だらけのレジュメを見て、ここで書かれてた、試験会場やTACで傍若無人に振る舞ってたことは本当だったんだな、と…
このスレで先に出てて、本当かよと疑ってたんだが
まさか壮大に釣ってくれてるんじゃないよな?
252(3): 2016/11/06(日) 18:22:41.17 ID:nar0PdAg(1)調 AAS
>>232
BBAの本職って何業?
書店で自己満足なPOPを貼る店員を思い出した。
BBAの自己満足な切り貼り、意味があると思ってるのか?
何の為に金出してテキスト買ったのか。
長年のノウハウの上で、ちゃんとした受講者を合格させる為に考え抜かれたレイアウトになっているし、8月第四日曜日をターゲットにカリキュラムが組まれ、それに従ったインデックスが振られているはずなんだよ。
勝手気ままな自分酔いテキスト使ってたらそれこそ永遠に受からんわ。
253(1): 2016/11/06(日) 19:07:30.34 ID:XferJQs2(1/2)調 AAS
>>252
ブログ見に行った。で、コメ欄みてブッ飛んだ。
質問して来た人に、
「自由に描くのが良いんだと思いますよ〜。」
アホか?と呆れたw
やっぱりお絵描き感覚なんだな。
よく考案されたPOPならまだしも、
今にも閉店しそうなセンス悪い洋品屋とか、
場末のスナックのメニューかと思うような出来上がりに唖然。
前に本屋で立ち読みしたような記憶だが、
フリーオペラントだったか、
自由なお絵描きで、所謂、子供の心理療法みたいなもの。
そういうのがあるらしい。
広汎性発達障害とか、そういったジャンルの心理療法だったような気がするが、
BBAはやはり普通じゃないよ。
254: 2016/11/06(日) 19:14:13.24 ID:rXWgQvHb(1/2)調 AAS
ああいうの作って暗記するのは別にいいというか、やってる人たくさんいるだろうけど、
作るのに時間をかけすぎるのは本末転倒。
で、実際に本試験では点を取れてないわけだし。
試験直前に新たに参考書らしきものを買ったり(で、買うだけで中身を見てすらいない)、
合格のためのセオリーの逆ばかりやってる。典型的なダメダメ受験生だね。
255: 2016/11/06(日) 19:16:54.98 ID:XferJQs2(2/2)調 AAS
普通の感覚や常識があれば、
本試験会場のエアコンのスイッチを触ることはしない。
昼休みに騒いだりもしない。
対人関係において、
相手への礼節を慮ることが出来るならば、
やたらユーキャンでクラスの人や講師に声掛けすることはないだろうし、
宮島先生の昼休みに
板書を書く作業を中断させるようなタイミングで質問には行かないだろう。
宮島先生に顔を覚えられる頻度で、質問することもないだろう。
本人や家族が気づかないまま、
大人になった発達障害なんじゃないのか?
法律の勉強するのに、「自由に描くのが良い」という発想とか、
あの手書きのノートは普通じゃないな。
256(1): 2016/11/06(日) 19:20:38.99 ID:rXWgQvHb(2/2)調 AAS
>>253
質問してるほうの日本語もすごい破壊力。
あの「ぴよ」って人、踊るtamaちゃんのブログのコメント欄で
tamaちゃんに説教くらってた。
257(1): 2016/11/06(日) 19:36:44.12 ID:TCURmTsl(1)調 AAS
>>256
ぴよって人は頭蓋骨骨折の後遺症?とか書いてて、ホンモノの病人かと…
踊る…は何となくカッカカッカしてるなと
2年連続労一足切りでモチベーション維持が大変そうではあるけど、来年に向けてそのエネルギーを使えば良いのにと
258(1): 2016/11/06(日) 19:40:46.98 ID:xhuakqiF(1)調 AAS
>>257
高次脳機能障害の可能性はあるね
259(1): 2016/11/06(日) 19:50:53.47 ID:bE3rp28U(1)調 AAS
>>252
BBAのプロフィールによると、
保育士から営業マンを経てホテルマン(大きなホテルの管理人と自慢アリ)、現在はコンサルの修行中だとさ。
なんのこっちゃよーわからん。
260: 2016/11/06(日) 19:53:19.42 ID:aqXOCduV(1/2)調 AAS
>>258
コメント欄はスルーしていて気づかなかったけど、ぴよって人もこれまたイタイ。
日本語の破壊力も目を見張るものがあるが、
アイコンに使ってるアメーバピグの御顔は、
ご自身を現しておられるのだろうか?
なんか、すごいわ。
BBAは、ありゃアニメヲタなのか?
よくよく考えたら、スレに上がるブロガーのアイコンもかなりイタイぞ。
261(1): 2016/11/06(日) 20:00:33.55 ID:aqXOCduV(2/2)調 AAS
>>259
ホントだ。今までプロフィールも見てなかった。
仕事も会社もかなり転々としてるんだな。
しかし、コンサルティングの会社だ修行だと言っても、BBA、コンサルのキャリアなしで今の会社にいるんだよな?
保育士ってことは、短大・専門卒か、4大卒にしても教育系だろうから、経営学部卒や経済学部卒ではないはず。
もしかしたらだが、BBA、ひょっとして派遣社員とかなんじゃないか?で、ただの事務の派遣。
その経歴でコンサルティングは怪しいわ。
分かった!
社会の矛盾って派遣切りのことだよ!
262(2): 2016/11/06(日) 20:01:29.21 ID:jnUr6D62(1)調 AAS
>>252
サブノートはスクールでは作るなと言われた。
時間がかかるし情報がバラバラになるから、テキストに集約すべし、と。
ただどうしても理解できないことは書いたり壁に貼ったりするのもいいとも言われたが。
BBAは自分のレジュメをメインにしようとしてるし、
教材ばっかり増やすし意味不明。
もしや、ゆるゆるメソッド教材開発中?
263(1): 2016/11/06(日) 20:06:45.47 ID:ohH9UfAn(1/2)調 AAS
BBAの言う「社会の矛盾」
それは、
「派遣切り」
閉店間近の洋品店や、センス悪い居酒屋、
場末のスナックにありそうな、
「自由に描くのが良いんです〜」
BBA式POP風オリジナルレジメは、ゆるゆるメソッドのオフィシャル化に備えて開発中。
お絵描きへの感覚は、保育士時代に培われた模様。
264: 2016/11/06(日) 20:09:24.84 ID:ohH9UfAn(2/2)調 AAS
>>262
ホント、意味不明だよな。
で、BBAは去年の教材も引っ張り出すじゃん。
結局、最新版のTACのものは積ん読状態。
BBAの頭は、去年の教材とオリジナルレジメで
依然ごちゃ混ぜ。
合格から遠ざかる一方、本末転倒。
265: 2016/11/06(日) 20:10:27.12 ID:dSQZdI5z(4/4)調 AAS
>>263
あのPOPは幼稚園か保育園の勤務時に身に付けたのかw
266: 2016/11/06(日) 20:12:55.33 ID:hMhVl2BR(1/2)調 AAS
>>261
なるほどw
勝手に生保のセールスレディかな?と思って読んでました。
昼休みがないのはビラ持ってどこかの企業の社食入口に立ってるのかな?って。
ホテルの支配人でなく管理人というのも??
四大の教育行って保育士になる人は(ほぼ)いないらしいです…
詳しくないですが、幼稚園教諭と保育士は資格が違うらしく、保育士になるならわざわざ四大行かないよと聞いたことがあります。プライドの問題らしいですw
267(2): 2016/11/06(日) 20:18:31.37 ID:bnvbv2Hg(1/2)調 AAS
保育士は専門学校卒でもなれるよ。
踊るのベリーダンサーは、選択労一2点の救済待ち?
だったら今年はチャンスあるんじゃ?
去年、選択労一が1点で落ちたのなら、悔しかっただろうね。
268(1): 2016/11/06(日) 20:19:30.73 ID:hMhVl2BR(2/2)調 AAS
>お絵描きへの感覚は、保育士時代に培われた模様。
物凄く納得しました。
もしかすると、付箋の種類やペンの色には意味はないのでしょうか。
269: 2016/11/06(日) 20:19:36.10 ID:3kBA5sO2(1/2)調 AAS
>>267
一点ぽくない?
270: 2016/11/06(日) 20:20:31.41 ID:3kBA5sO2(2/2)調 AAS
>>268
意味はないような。。。
「自由に付けるのが良いんですよ〜」
とか言ってそう。
271: 2016/11/06(日) 20:22:08.82 ID:Iv6DR5gn(1)調 AAS
>>267
去年も今年も労一1点。
272(1): 2016/11/06(日) 20:33:37.61 ID:bnvbv2Hg(2/2)調 AAS
労一1点かあ・・・ じゃあ、ちょっと可能性ないかな・・・
気の毒だな、ベリーダンサー。
273(1): 2016/11/06(日) 20:37:35.91 ID:dmVnJRzS(1)調 AAS
BBA、テキストがボロボロになるまで勉強するというのは、本を科目毎にバラしたり、お気に入りの図を切ったり貼ったりしてボロボロにするのとは違うんだぞ…
274(1): 2016/11/06(日) 20:42:20.76 ID:v/RXfs3s(1)調 AAS
>>272
2年連続労一1点だと、来年に向けてどんな対策を取るのがいいんだろうか?
今年は択一50レベルなら、なんとか2点はもぎ取れた気がして仕方ないのだけど
神頼み?
275(2): 2016/11/06(日) 20:45:59.98 ID:znjg7Vxw(1)調 AAS
>>273
BBAの言う「テキストボロボロになるまで」って、
・テキスト解体
・解体したテキストをテープでペタペタ
・あちこちに自由にお絵描き
・気ままにマーカー引いて引いて〜
・気ままに色鉛筆で塗って塗って〜
・自由に描いて描いて〜
・お気に入りを切って、貼って〜〜
はい、皆さん。どんなのが出来た?
うわあ、カラフルでステキな発想ね、
BBAちゃんの色〜んな気持ちが
伸び伸びとテキストに表れていますね♪
って、保育園の先生が褒めてくれるような工作してお絵描きしてボロボロにしても、
それ違うんだってば…
276: 2016/11/06(日) 21:00:01.75 ID:eR62nxRt(2/2)調 AAS
>>275
俺が受験したときはうかるぞ社労士の表紙、裏表紙から数ページもげたけどな。
277: 2016/11/06(日) 21:01:13.38 ID:A2mMlK8P(2/2)調 AAS
>>275
BBAちゃんとかヤメロw
それにしてもよく考えつくな…
278(1): 2016/11/06(日) 23:08:04.98 ID:X06k2mv6(3/4)調 AAS
>>105
亀だけど、彼女廃業したの?
279(1): 2016/11/06(日) 23:26:38.43 ID:0I/SkBcE(1)調 AAS
>>278
多分。
2chスレ:lic
280: 2016/11/06(日) 23:49:38.28 ID:X06k2mv6(4/4)調 AAS
>>279
その実務スレにも書いてあったからホントかな?って思って。
281(1): 2016/11/07(月) 08:35:19.88 ID:nn1BjXBh(1)調 AAS
>>274
1点なのか。
2点だと思ってた。
じゃあ無理だな。
バロンの呪いがこんなところに継承されていようとは。
合格者とか社労士が書くと逆に説得力無いけど昨年も今年もテキストの隅から隅まで読むと、2点分はどこかに書いてある。
まさに重箱の隅な訳だ。
282(1): 2016/11/07(月) 12:12:30.76 ID:AIwtgEUN(1)調 AAS
バロンさんもそういや熱心にブログ更新されてたようですね。
リアルタイムでは読んでなかったけど、
ブログランキングでいつも1位で、ファンも多かったとか?
どなたかとキャラがかぶりますね。
ランキング1位になると、更新しなくちゃ、って気持ちが強くなって、
試験合格よりブログを充実させるほうが優先事項になっちゃうんだろうね。
まさに本末転倒。
283: 2016/11/07(月) 12:32:45.31 ID:0GNOxIM4(1)調 AAS
バロンさんは択一は結構取ってたんじゃなかったっけ?さすがにBBAと一緒にしちゃダメでしょ…
284: 2016/11/07(月) 12:42:07.06 ID:GHf8WYaw(1/4)調 AAS
バロン氏は運だけがなかった。
285(1): 2016/11/07(月) 13:02:24.64 ID:m6le0fZT(1)調 AAS
手作り大好き猫大好きのおばはんはランキング1位じゃないでしょ。
別の人のことだよ。
バロンさんは本当に運がなかったね。
あと1年、いや2年ぐらい続けてたら、合格してたかも。
286: 2016/11/07(月) 13:06:47.31 ID:mGzTClNI(1)調 AAS
バロンって方のブログ、もう終わった話だけど、択一50取れるのはすごい。
でも長々とした文章で更新して高揚感というのか妙に地に足がついてない。
仕事できる自慢や家族自慢まで。
そういうところはベリーダンサーに似てるかも。
男は男に甘いから言わないけど、すごくネチネチしてる。
そして落ちてるけど私生活は充実してる言い訳かなと。
択一50取れて選択でやられたことがあるなら、これは運じゃなくて苦手なんだと捉えて、その時間をブログじゃなくテキストなり統計白書テキストの重箱の隅をつつけば良かったのにというのが感想。
反面教師にはなった。
287: 2016/11/07(月) 13:13:43.68 ID:HBnJ9EK7(1)調 AAS
>>282
目立ちたくてランキング登録するんだろうし、
上位になったら反応が気になって仕方なくてブログ優先生活になるんだろうね
ブログ書くのもコメント欄への返信も時間がかかりそうなのに
>>285
何言っても撤退したら終わりだからなーこの試験
288: 2016/11/07(月) 13:18:37.50 ID:9eveA0b0(1)調 AAS
あと1点惜しかったで賞はこの試験にはないし、もらっても嬉しくない
BBAには社労士テキスト切り貼りがんばってるで賞をあげたい
289: 2016/11/07(月) 13:20:56.59 ID:GHf8WYaw(2/4)調 AAS
どんなに実力があっても合格しなきゃただの良く知ってる人。まぐれで合格しちゃっても世間の評価は先生。
290: 2016/11/07(月) 13:37:53.75 ID:DsBzR4pg(1)調 AAS
>>281
ベリーダンサーはアメンバーじゃないので限定記事が読めないけど、2点の可能性もあり?
はっきり書いてないよね。
イデ再開してるから1点?合格者返金あるしわからないのでは?
291(1): 2016/11/07(月) 13:39:19.51 ID:B3MN96br(1)調 AAS
ベリーダンスやってる女はえろい
292(1): 2016/11/07(月) 13:48:41.52 ID:wZG4Wh9Q(1)調 AAS
>>291
IDEで出来た知人をベリーダンス発表会に誘うような女でも?
293(1): 2016/11/07(月) 13:57:37.69 ID:lB/iEWYh(1)調 AAS
エアコンをオフにした記事見つからないけど、
どこにあるのかな
294: 2016/11/07(月) 14:15:04.03 ID:GTHjowfS(1)調 AAS
>>293
8/29だな。正確にはエアコンをローにした。
295: 2016/11/07(月) 15:03:21.33 ID:i1ppPnk3(1)調 AAS
BBAもトラックも、来年駄目だったらイデがまとめて面倒見るから馬場に来い。変なのが沢山いるから目立たないぞ。それに、塾は経営苦しいから変なのもウェルカム。
296: 2016/11/07(月) 15:33:40.58 ID:f1MsPVJk(1/2)調 AAS
>>292
もうイタイ。イタすぎ。
297(2): 2016/11/07(月) 15:35:37.35 ID:f1MsPVJk(2/2)調 AAS
BBAは本日の記事のハイライトによりますと、
ユーキャンの
「去年の答練」をやるらしいです。
なんでわざわざTAC生になってんだ?
298(1): 2016/11/07(月) 15:43:41.65 ID:d3OZyVIY(1)調 AAS
>>297
BBAはユーキャン好きすぎるな。
宮島先生も同じ教室講義受けてる人も気の毒。
一度やった教材じゃないと、点が取れなくて不安なのか?
299: 2016/11/07(月) 15:44:52.38 ID:tcvMtjdf(1)調 AAS
>>262
書き切って突破できるのはむしろ一部の天才かもな。LECの工藤先生とか。
凡人は逆にサブノートに振り回されるから、どうしても間違う選択の単語だけを
書きなぐって覚えるのがいいのかも?って思う。
凡人の俺は年金や雇用の表は再現できるまで手使って語呂合わせと抱き合わ
せで書いて覚えた。暗記で引っ張り出して試験問題の余白に書き出せる表は今
回の試験前に確認したら250個
勿論、文章や条文は基本書かない。どうしても間違う過去問がおよそ15%程度でてくるので
その問の論点をでっかい付箋に書き出して過去問と基本書の該当箇所にそれこそ
POPみたいに貼り付けた(笑) 場合によっては表も含めて
このやり方で徹底できた教科は択一で8割以上はキープできてるからたぶん、予備校で
いうサブノート作るな は正しいんだと思うよ
一からノート作って対応できるのは素養のある人。凡人は間違える部分に特化して手を
使うのがいいと思う。たった9ヶ月しかないぞ。本試験まで
次でおれは5回目だが、今回(2016)と2014年ですでに択一は50は超えてる。選択と相性が
合わず涙を飲んでる1〜2点足りない組
ただ、はっきりしてるのは白書と法改正に関しては其の年含めて2〜3年前まで分の学習は正しい
理由はあえて明かさないがな。出題を精査するとはっきりわかる
300: 2016/11/07(月) 15:54:51.10 ID:VAN2qk1P(1/2)調 AAS
そうそう、語呂合わせ!
あんな変にキレイなPOPみたいな手作りメモぺたぺたやるよりも、
強引でも何でもいいから自分で語呂合わせ作った方がよっぽど暗記できるし
試験突破に近づくよ。それがわからないから、合格ラインに近づけないんだな。
301: 2016/11/07(月) 16:01:21.89 ID:Vh92Nn8o(1)調 AAS
語呂合わせをバカにする人もいるけど、そういう人は頭いいんだなぁと羨ましい
制度は理解するしかないが、細かい数字は語呂合わせが有効だし、それで覚えられたら安心できる
302: 2016/11/07(月) 16:12:56.72 ID:VAN2qk1P(2/2)調 AAS
東大医学部に首席で合格した人もテレビで、教科書に緑のマーカー引いて
赤い下敷き被せて暗記した、と言ってたよ。それをずっと続けていた、と。
全国模試で何度も1位取るようなスーパー秀才でも、そんな地道な努力をしてるんだ、と新鮮な驚きだった。
そういう人って、教科書1回読んだら全部覚えちゃうもんだと思ってたから。
語呂合わせはバカにできないよね。特に社労士試験みたいに暗記する量が膨大なものは。
303(1): 2016/11/07(月) 17:58:36.19 ID:lSMVhnV3(1)調 AAS
>>298
初見の問題は解きたくないのかもね。
それで過去問と、去年までの答練や模試を
リバイバルのように解くのが、
BBAのスタイル。ゆるゆるメソッドなんだね。
304: 2016/11/07(月) 18:30:37.11 ID:Q5G0d0Xc(1)調 AAS
>>303
ユーキャンの問題は基礎的過ぎるとBBAが自分で書いてたのに
それが模試になると本試験かそれ以上のレベルになるから対応できないと
何で素直に過去10やらないんだ。あれも過去問で初見じゃないはずなのに
305: 2016/11/07(月) 18:34:32.95 ID:TUdCbqjQ(1)調 AAS
BBAって人のブログは、ここで内容を見てるだけだと
毎日新しいことを始めてて継続性が全くないような感じなんだが…
306: 2016/11/07(月) 19:10:56.79 ID:8TEJ1CEA(1)調 AAS
>>297
ユーキャン通学コースで結果出なかった。
そうだわ、よりハイレベルなTACに通えば、来年は合格できるかも!
ってことじゃね?
TACで来年落ちたら、大原通学コースに行くのかもよ。
307(1): 2016/11/07(月) 19:25:19.33 ID:/6e0gQUj(1)調 AAS
BBAの社労士予備校巡礼の旅。
行った先々で傍若無人の振る舞い。
308: 2016/11/07(月) 20:22:00.46 ID:KmV48zAm(1/2)調 AAS
>>307
社労士予備校巡礼の旅、聖地はどこだ?
309: 2016/11/07(月) 20:23:00.85 ID:KmV48zAm(2/2)調 AAS
BBAみたいなのが実は大多数なのか?
これが俗に言われるムベン?
310(1): 2016/11/07(月) 20:48:05.25 ID:3k24Z8rI(1)調 AAS
ユーキャン→TAC→大原→LEC→原点回帰でユーキャン→最後の砦のiDE(聖地)
5年後も6年後も「おはようございます。今日も新幹線通勤でサンマルクです」ってやってそうだな。
311: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:55:14.00 ID:IqKkjPqo(1/72)調 AAS
↑
社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
312: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:55:17.17 ID:IqKkjPqo(2/72)調 AAS
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社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
313: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:55:40.09 ID:IqKkjPqo(3/72)調 AAS
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社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
314: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:55:42.47 ID:IqKkjPqo(4/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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315: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:11.54 ID:IqKkjPqo(5/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
316: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:13.98 ID:IqKkjPqo(6/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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317: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:34.86 ID:IqKkjPqo(7/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
318: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:38.63 ID:IqKkjPqo(8/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
319: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:56:59.14 ID:IqKkjPqo(9/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
320: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:57:01.99 ID:IqKkjPqo(10/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
321: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:57:37.17 ID:IqKkjPqo(11/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
322: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:57:39.90 ID:IqKkjPqo(12/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
323: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:20.90 ID:IqKkjPqo(13/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
324: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:23.79 ID:IqKkjPqo(14/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
325: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:52.12 ID:IqKkjPqo(15/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
326: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:58:54.98 ID:IqKkjPqo(16/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
327: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:14.02 ID:IqKkjPqo(17/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
328: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:16.70 ID:IqKkjPqo(18/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
329: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 20:59:36.18 ID:IqKkjPqo(19/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
331: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:04.06 ID:IqKkjPqo(21/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
334: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:28.46 ID:IqKkjPqo(24/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
335: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:55.75 ID:IqKkjPqo(25/72)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
336: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:00:58.19 ID:IqKkjPqo(26/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
338: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:16.72 ID:IqKkjPqo(28/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
339: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:50.58 ID:IqKkjPqo(29/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
340: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:01:50.75 ID:IqKkjPqo(30/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
344: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:28.87 ID:IqKkjPqo(34/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
345: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:49.35 ID:IqKkjPqo(35/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
346: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:02:52.44 ID:IqKkjPqo(36/72)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
347: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:08.07 ID:IqKkjPqo(37/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
348: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:08.33 ID:IqKkjPqo(38/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
349: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:25.51 ID:IqKkjPqo(39/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
350: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:03:25.66 ID:IqKkjPqo(40/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
351: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:04:08.86 ID:IqKkjPqo(41/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
352: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:04:09.03 ID:IqKkjPqo(42/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
353: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:05:01.15 ID:IqKkjPqo(43/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
354: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:05:01.33 ID:IqKkjPqo(44/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
355: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:01.66 ID:IqKkjPqo(45/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
356: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:01.83 ID:IqKkjPqo(46/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
357: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:25.78 ID:IqKkjPqo(47/72)調 AAS
↑
社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
358: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:06:25.96 ID:IqKkjPqo(48/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
359: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:18.64 ID:IqKkjPqo(49/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
360: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:18.92 ID:IqKkjPqo(50/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
361: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:44.40 ID:IqKkjPqo(51/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
362: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:07:44.70 ID:IqKkjPqo(52/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
363: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:04.77 ID:IqKkjPqo(53/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
364: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:05.06 ID:IqKkjPqo(54/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
365: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:26.14 ID:IqKkjPqo(55/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
366: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:26.31 ID:IqKkjPqo(56/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
367: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:51.58 ID:IqKkjPqo(57/72)調 AAS
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
368: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:08:52.11 ID:IqKkjPqo(58/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
369: (○^−^○)手動スクリプト 2016/11/07(月) 21:09:18.87 ID:IqKkjPqo(59/72)調 AAS
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう
概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣
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