[過去ログ] 社労士・税理士が法律の専門家と言っていいのか? (1002レス)
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38(1): 2013/05/14(火) 18:54:49.33 AAS
ほ〜んと〜うに、いまの行政書士試験は、むつかしいヨ。
283(1): 2013/05/15(水) 20:37:52.33 AA×
447: 2013/05/19(日) 14:14:12.33 AAS
ユーキャンとかのは行書を悪く言ったほうが
客が入るから
567: 2013/05/22(水) 17:30:37.33 AAS
最近は喪失より取得の手続きが多い。
景気判断引き上げを実感。
595(1): 2013/05/23(木) 01:40:46.33 AAS
>>588
弁護士は法律系「最強」資格
wikiより
弁護士は、別途弁理士または税理士の登録を受けることなく、弁護士登録のみで当然に弁理士および税理士の職務を行うことができる。
648: 2013/05/28(火) 09:41:23.33 AAS
>>644
個人事業主の接待交際費がどこまで認められるかわからないが結局、
自由だといっても、自分の利益から支出しているだけのことだろ
それは儲けたお金で生活しているに過ぎない
節税でもなんでもないぞ
貯金すらできていないことになる
先々の経営を考えたときに貯蓄がないとヤバイでしょ
すごく儲かっているなら累進課税なんて辞めて法人成りした方が節税になるでしょ
儲かっていないのにベンツ?世界一周旅行視察? あるわけない
あと、個人事業主の経費計上も面白い話がある
とある税理士のブログより↓
弁護士が、弁護士会の会務に要した支出(飲み代など)を経費として確定申告したところ、
税務署側が「弁護士会の活動は、あなたの弁護士としての業務に直接関係するものではないからダメです」と否認しました。
つまり弁護士会の会務をいくら頑張ったとしても、その人の弁護士事務所の売上が増えるわけではないし、
利益に繋がるわけではない。まあ実際その通りです。
しかし、この税務署側の言い分が通ってしまうと、
個人事業者の経費の範囲はかなり狭まってしまいます。
例えば「同業者同士の情報交換会」や「異業種交流会」、
「出身大学の同窓会」等に参加するための支出は全てダメ、
ということになります。
そんなことはないだろう、そういう場に出ることによって人脈を深め、
仕事に繋げるのだから、と皆さんお考えになるでしょう。
しかし、判例や法解釈が固まってしまうと、有無を言わさず「ダメです!」となってしまうのです。
上記裁判は今現在まだ終わってませんので、ここでズバリと結論を出すことはできないのですが、
いずれにしても個人事業者の経費の範囲は狭いものである、というニュアンスはご理解いただきたいと思います。
873: 2015/05/10(日) 17:56:39.33 ID:s6W07JS/(1)調 AAS
社労士は。身近な法律家です。
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