[過去ログ] 上田晋也「安倍晋三赤坂自民亭責任取って自殺しろ」 (233レス)
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61
(2): 2020/05/17(日) 23:49:06 AAS
検察官 独任制

郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士 2019/3/2(土) 17:23

、重要なことは、検察官の権限と責任に関する法的枠組みが、検察という組織と一般の行政庁とでは大きく異なるということだ。
 一般に、官公庁では、その長である大臣が有する権限を各部局が分掌するという形で権限が配分されているが、検察庁では、検事総長、検事長、検事正などの職にあるからといって、刑訴法上、特別の権限があるわけではない。
勾留請求、起訴、上訴など刑訴法上の権限は、全て「検察官」個人に与えられている。
 検察庁法1条は、「検察庁」と「検察官」の関係について、
「検察庁は検察官の行う事務を統括するところとする」としている。
これは、個々の検察官は独立して検察事務を行う「独任制の官庁」であり、そのような個々の検察官の事務を統括するのが組織としての「検察庁」だという趣旨だ。
 検察庁内部では、上司は各検察官に対して、各検察官の事務の引取移転権(部下が担当している事件に関する事務を自ら引き取って処理したり、他の検察官に担当を替えたりできる権限)を有している。
だから、主任検察官と上司との意見が異なる場合は、上司が引取移転権を行使することで、主任検察官とは異なった処分を行うことはあり得るが、
部下に自分の意見を強制することはできない。
 事件を担当する検察官は、証拠を精査・検討して、権限を行使するかどうかを判断する。
その検察官個人の判断については、検察庁内部の決裁システムによって「組織としての承認」を受けた上で、実際の権限を行使することになるが、
刑訴法に基づく権限自体は、検察官個人に帰属しているので、権限行使についての責任も、組織ではなく検察官個人に帰属するのである。

外部リンク:news.yahoo.co.jp
64: 2020/05/18(月) 08:11:07 AAS
>>61 検察庁と検察官の関係

昭和二十二年法律第六十一号
検察庁法
第一条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。

外部リンク:elaws.e-gov.go.jp

検察庁法見送り
2chスレ:poverty

内閣支持率下落
2chスレ:poverty

改正反対64%
2chスレ:poverty

音喜多、串田
2chスレ:poverty

検察庁法案見送り検討
2chスレ:newsplus

改正反対64%
2chスレ:newsplus

延長は検察の総意
2chスレ:newsplus

長谷川 産経新聞
2chスレ:newsplus
74: 2020/05/19(火) 06:55:39 AAS
>61
検察官の独任

検察官は、上級者から権限の委任を受けることなくそれぞれが独自に検察権を行使する官庁である(これを独任制の官庁とよんでいる)。
公正な検察権の行使を保障するため、検察官には一般の国家公務員に比べて、
欠格事由、任免・俸給等についてより厚い身分保障が与えられている(同法25条)。

犯罪の捜査 検察官は、いかなる犯罪についても捜査することができる(検察庁法6条1項)。
検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる(同法6条2項)。
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができるが、
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない(刑事訴訟法191条)。
検察官と都道府県公安委員会および司法警察職員とは、捜査に関し、互いに協力しなければならない(同法192条)

検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる(同法193条3項)。
これは個別的指揮権とよばれ、個別事件についての捜査指揮をなす場合がこれである。
これらの場合に、司法警察職員は検察官の指示または指揮に従わなければならない(同法193条4項、なお同法194条参照)。
検察官および検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる(同法195条)。

外部リンク:kotobank.jp
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