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(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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: 2021/11/23(火) 15:13:01.06
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74: [sage] 2021/11/23(火) 15:13:01.06 ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。 (7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。 (8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。 以上の事実が認められる。 また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。 3 被告人A1の検察官調書における供述 (1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。 「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/74
ルから万平方メートルに増加させる地積更正登記がなされたその後 同土地は番と番の各土地に分筆され以下便宜上両土地 を併せて番の土地ともいう平成年月日に番の 土地につき平成年月日には番の土地につきそれぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが本件土地には担保権が設定されておらず本件当 時には処分禁止の仮処分も付されていなかった 平成年月日本件土地につき判示の地積更正登記がなされたま た同日番の土地につき地積を万平方メートルから平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされたそして上記各地積更正登記に併 せて同土地に係る各地図訂正がなされた本件地積更正登記申請は形式的に は有限会社以下というの申請となっているがは が実質的に支配していた会社であり上記申請は実質的にはが行ったもの である 上記一連の地積更正登記申請に当たり法務局に相談に来ていたの対応に 主として当たっていた登記官は被告人であり同は同と共に の対応に当たっていた 以上の事実が認められる また関係法令等によれば地積更正登記本件当時の不動産登記法明治 年法律第号条の等は地積変更登記同法条とは異なり 登記簿上の地積と現況真実の地積との間にがある場合登記簿上の地積 を訂正する制度であって土地の筆界の移動を伴わないものでありまた登記 官は地積更正登記を行うに当たり申請内容の実質的審査権を有していると解 される同法条 被告人の検察官調書における供述 被告人は検察官調書において要旨次のとおり供述している 平成年月岐阜地方法務局において被告人を含む登記官らと共
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