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(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/
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117: 非公開@個人情報保護のため [] 2021/11/25(木) 03:58:08.27 なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正 登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。 (3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという べきである。 5 各争点について (1) 争点1について 前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。 また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/117
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