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国民健康保険(国保)しゃべり場4 (982レス)
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963
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SE
04/09/28 19:14:44
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963: SE [sage] 04/09/28 19:14:44 >>960 うろ覚えですが、 ○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第八条第2項第二号 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で 保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有 個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 が根拠だったように思います。しかしながら自治体によっては 「勝手に見るな!」 「見なきゃ仕事にならない!」 というケースもあります。仕事にならない以上、先の法律を見れば 見ていいようなものですが、そうならないこともあります。 そんな時、見ようと思えば見ることができるシステムに問題が・・・ となることもあります。 国保のように連携システムが『多い』システムにとっては、いち いち制限かけていたら使い勝手が悪いシステムとか言われかね ません。ある程度権限設定をして見ることができる情報を限定 した後は、参照記録、操作記録を取って、不正な照会があった 場合には操作者を追跡できるようにすることで、不正を抑止する ケースが多いと思います。また、データの管理については責任部署 を決めて、その範囲を超えるデータ利用については利用範囲を限定 して文書に残すなどの方法をとっている自治体もあります。 課題は不正な照会があったことを検知することが困難なため、記録 をとっても実用性に疑問が残ることです。毎月職員別の所得照会件数 をとって基準値を超えた人について審査するなどどしても意味がない 気がしますし。 最後に、住民の方が自分の情報の参照記録の開示を要求すること があるという話を聞いたことがありますが、なぜそんな要求をしたく なるのか、理解できないです。個人情報の自己コントロール権が 現代のプライバシーだとしても、その要求に価値があるとは思えません。 長文失礼しました。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1075733015/963
うろ覚えですが 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第八条第2項第二号 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で 保有個人情報を内部で利用する場合であって当該保有 個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき が根拠だったように思いますしかしながら自治体によっては 勝手に見るな! 見なきゃ仕事にならない! というケースもあります仕事にならない以上先の法律を見れば 見ていいようなものですがそうならないこともあります そんな時見ようと思えば見ることができるシステムに問題が となることもあります 国保のように連携システムが多いシステムにとってはいち いち制限かけていたら使い勝手が悪いシステムとか言われかね ませんある程度権限設定をして見ることができる情報を限定 した後は参照記録操作記録を取って不正な照会があった 場合には操作者を追跡できるようにすることで不正を抑止する ケースが多いと思いますまたデータの管理については責任部署 を決めてその範囲を超えるデータ利用については利用範囲を限定 して文書に残すなどの方法をとっている自治体もあります 課題は不正な照会があったことを検知することが困難なため記録 をとっても実用性に疑問が残ることです毎月職員別の所得照会件数 をとって基準値を超えた人について審査するなどどしても意味がない 気がしますし 最後に住民の方が自分の情報の参照記録の開示を要求すること があるという話を聞いたことがありますがなぜそんな要求をしたく なるのか理解できないです個人情報の自己コントロール権が 現代のプライバシーだとしてもその要求に価値があるとは思えません 長文失礼しました
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