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和歌山判決のあの司法書士はいまだに廃業していない [無断転載禁止]©2ch.net (55レス)
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: 2016/12/24(土) 07:24:37
ID:X0ehYKQz(1/2)
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16: [] 2016/12/24(土) 07:24:37 ID:X0ehYKQz 裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、 紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。 ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、 司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。 個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。 http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・ 懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kinoko/1475978178/16
裁判手続以外でも一定の事件についてあなたに代わって相手方と和解交渉をすることができますつまり簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち 紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました司法書士法3条1項7号 ここでいう紛争の目的の価額の意味についてですが司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなくたとえば 社に対する300万円の債務につき100万円を免除し200万円を一括で支払うという和解では100万円が依頼者の経済的利益となるので 司法書士は代理人として和解契約を行うことができます 個のケースでできるできないの判断は異なりますので詳しいことは相談時に説明いたします ついに和歌山最高裁判決の 万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分 懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう
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