[過去ログ] 鈴木泰幸司法書士法人リーガルバンク代表事業承継 [無断転載禁止]©2ch.net (44レス)
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1: 2017/09/10(日) 07:37:37 ID:z+MXN0rc(1/2)調 AAS
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
外部リンク[pdf]:www.lec.co.jp...elease 」
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 外部リンク[html]:www.legal-ban...F_houkoku
外部リンク:www.kawanokc....479eea454fff8470.pdf
外部リンク:www.kawanokc....20120701uptodate.pdf
外部リンク[php]:www.lec-jp.co...ry
外部リンク[pdf]:www.lec.co.jp...elease
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンク外部リンク[html]:www.legal-ban...com
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ
河野コンサルの場所外部リンク:www.kawanokc....
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメント外部リンク[html]:voice.achieve...t.co.jp
河野コンサル グループ会社外部リンク:www.kawanokc.co.jp
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
2: 2017/09/10(日) 07:37:53 ID:z+MXN0rc(2/2)調 AAS
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の複数資格をお持ちであると
同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、
全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。
3: 2017/09/15(金) 14:29:26 ID:r2J/8E5I(1)調 AAS
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センター外部リンク[html]:www.kokusen.g...p 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
4: 2017/09/16(土) 12:12:42 ID:TsE+ZNf/(1)調 AAS
相続税対策目的での持株会社方式導入は否認リスクを誘発のおそれ
2016/11/07 11:29週刊_税務通信
業績が好調な非上場会社等を親族に事業承継させる際、重要になってくるのが、その会社の株式の相続税の負担額であるとされる。
相続税・贈与税の負担額を抑制する目的で、持株会社方式移行による節税スキームを活用することがあるが、先般、税務調査で申告漏れを
指摘された内容の新聞報道がなされた。行き過ぎた節税対策は否認リスクが高まるようだ。
5: 2017/09/20(水) 15:25:33 ID:oMSal/qF(1)調 AAS
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘
外部リンク:www.nikkei.com
2017/9/19 18:00 精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する方向で検討している。
関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
遺族側は日本経済新聞の取材に対し代理人弁護士を通じ、国税当局から更正処分があったことを認めた上で、
「相続財産の評価に関して見解の相違があり、申告漏れとは考えていない」などとコメントした。
6: 2017/09/21(木) 14:17:54 ID:NdSCXrWr(1)調 AAS
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。
7: 2017/09/22(金) 15:21:42 ID:RQw3wtBf(1)調 AAS
?オーナーの支配権支配権確保の議決権割合や、買取価額について税務上のリスクを設計しないと、経営と税務がかえって不安定となる。
?設立後においても、株主総会や会員総会など管理運営は慎重にしなければ「従業員持株会」自体を根本から否認される場合がある。
?業績低迷で高額配当が実現できないと社員の不信感を招くとともに、高齢化で退会者が集中すると、退会による換金が大変になる。
?従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある。
?会社が倒産すると元金の回収もできなくなる。
?業績がよくなければ配当も約束されない。
?株式投資のようなキャピタルゲインはない。
?持株会に参加している人と参加していない人との間で不公平感が生じ、勤労意欲に影響を与えることがある。
8: 2017/09/23(土) 10:02:41 ID:4iVc0ZD+(1)調 AAS
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)
産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、
こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。
外部リンク[html]:www.sankei.com
9: 2017/09/26(火) 16:01:58 ID:ngQlw9dj(1)調 AAS
また,被処分者は,司法書士という有資格者で法令を遵守すべき法律の専門家であり,か
つ,国民の深い信頼を得て業務を遂行する義務があるにもかかわらず,自己に有利な判決を
導き出すために,法廷において虚偽の証言をし,裁判を混乱させたことは,たとえ不起訴処
分となったとはいえ,到底許されるものではない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士に対する社会的信用を著しく損ない,有資格者に対
する国民の信用・信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士とし
ての自覚を欠き,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行わなければならないとする平
成14 年5月7日改正前の司法書士法第1条の2(職責)に反することはもとより,同第15
条の6(会則の遵守義務)及び平成12 年当時の○司法書士会会則第73 条(品位の保持)並
びに同第90 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。
10: 2017/09/27(水) 10:43:44 ID:GtOa0Z+C(1)調 AAS
持株会社の否認事例?
キーエンスの創業家で、贈与税の申告漏れが指摘されたのだとか。
キーエンス株を所有する資産管理会社の株式を父から長男に贈与するのではなく。
いったん、資産管理会社の株式を現物出資をして新会社を設立。
この新会社株式を長男に贈与したとのこと。
長男は、財産評価基本通達に従って評価したとのことだが、国税局は評価が過少だと認定した模様。
さて、総則6項で否認したのか、まさか株特であることを失念して類似業種比準価額で評価してたってことはないでしょうね?
いずれにしても、持株会社による株価対策が、ここにきてことごとく否認されてきているのは注意しなければならない現象ですね。
(税理士 岡野 訓)
11: 2017/09/28(木) 14:40:21 ID:gGNrAzrR(1)調 AAS
11名無しさん2017/09/28(木) 14:39:59.96ID:8K8GCK/r
司法書士倫理 司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。 その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。
我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。外部リンク[pdf]:www.shiho-shoshi.or.jp
(目的外の権限行使)
第11条 司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条 司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくは これに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては ならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用して はならない。
(広告宣伝)
第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を 行ってはならない。
12: 2017/09/29(金) 16:23:23 ID:DhoyJ9Xy(1)調 AAS
1.産経新聞に銀行提案節税スキームについて掲載先日の産経新聞にインパクトありの記事が掲載されていました。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
外部リンク[html]:www.sankei.com
金融機関が提案した節税対策が税務否認を受けていて問題になっているとのことです。
内容もそうですが、私は以下の一文が気になってます。・・・・国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。
このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という・・・・・
国税側は税務調査の際、「行為計算の否認規定」を用いるケースが増えてきたのではないかと。
2.行為計算の否認規定とは行為計算の否認規定とは会社(同族会社)が行った行為や計算を
そのまま認めてしまうと、法人税が不当に少なくなってしまうような場合は、
税務署がその会社の行為・計算を否認して、所得金額等を決めることができるというものです。
会社(同族会社)の行為計算の否認の条件は、会社の行為計算で、かつ会社の税負担を減少させたと判断されたときです。
しかし、この会社の行為・計算の否認規定は、?国税(税務署)が?法人税の負担が?不当に少くなったことを?認められる(ことを立証しなければいけない)
ので、何事もこの規定の下では「税金が減る行為」はダメとなり、課税庁側の「何でもアリ」、「乱用」につながるため、
最終手段としての位置づけとされておりそのため、「伝家の宝刀」といわれてます。
それが、この規定を適用するケースが増えているというのです。
13: 2017/09/30(土) 07:50:29 ID:gQlWmLsb(1)調 AAS
外部リンク[php]:www.lec-jp.com
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
複数資格組み合わせ経営術 実施日時2009年9月26日(土) 16:30 18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメント外部リンク[html]:voice.achieve...t.co.jp
河野コンサル グループ会社外部リンク:www.kawanokc.co.jp
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
14: 2017/09/30(土) 09:14:29 ID:Li2RMdeP(1)調 AAS
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
15: 2017/09/30(土) 15:53:12 ID:lWR1Ipp6(1)調 AAS
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二
16: 2017/10/08(日) 18:07:03 ID:OdhzPERq(1)調 AAS
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、7年間の重課税や延滞税を補償してもらえるのか?
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」司法書士へ高額報酬も認定役員賞与課税になるし?
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する税理士松田朝恵も偽税理士行為
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。 梅津善一公認会計士は偽税理士行為
17: 2017/10/10(火) 07:13:13 ID:dmHfA1gb(1)調 AAS
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28 外部リンク[html]:shihoushoshi.main.jp
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
外部リンク:kaikeizine.jp相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。
疑似DESは、過去に何回かやりましたけど、DESと同じなのに、租税回避っぽいなあ〜と思っておりました
18: 2017/10/19(木) 03:56:39 ID:NDWlwV4l(1)調 AAS
事業承継コンサルタントが否認されています
持株会社が否認されています
弁護士が損害賠償請求して来ました
19: 否認されたら損害賠償請求 2017/11/19(日) 11:14:06 ID:h/bMvBji(1)調 AAS
さて、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
外部リンク:mas-mas.jp
20: にせ税理士 2017/11/20(月) 17:19:43 ID:sOuMGSWW(1/2)調 AAS
処分の理由
1 司法書士は,司法書士法第2条において,常に品位を保持することが職責として義務付
けられている。これは,司法書士は,国から独占業務を付与された資格者であって,一般
国民の依頼を受けて,不動産の権利に関する登記の申請手続等について代理し,これらの
手続の円滑な実施により国民の権利の明確化に寄与するという重要かつ公共的な役割を担
う司法書士制度を運用する立場にある者であることから,これらの業務の重要性に照らし,
その職責として,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実にその業務を行わなければならないとされていることによるものである。
2 本件行為に関し,A調査士が弁護士法第72 条に規定する非弁護士の法律事務取扱い禁止
の条項に違反する行為を行ったとして逮捕,起訴され,罰金20 万円の略式命令を受けてい
ることから,被処分者がした本件行為は,A調査士の違法行為を助長したことが明らかで
ある。
3 被処分者がした本件行為は,司法書士の品位保持義務を定めた司法書士法第2条(職責)
に違反するほか,同法第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24 条(他人によ
る業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第82 条(品位の保持等),同第83 条(非司法書
士との提携禁止),同第84 条(違法行為の助長の禁止),同第94 条の2(依頼者等の本人
確認等),同第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものである。
21: 2017/11/20(月) 17:24:06 ID:sOuMGSWW(2/2)調 AAS
処分の理由
1 被処分者は,事案1において,違法行為であると知りながら,司法書士としての知識を
用いて,信託という法形式を教示して,業務横領及び背任の手助けを行っており,事案2
において,登記権利者の本人確認及び登記申請意思確認を怠ったばかりか,同人の委任状
を自ら作成し,登記申請代理人として申請している。
2 司法書士は,その職務の遂行に当たっては,常に品位を保持し,業務に関する法令及び
実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならないところ,被処分者の事
案1及び事案2の各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○
司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第82 条(違法行為の助長の禁止)及び同第99
条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,その行為は極めて悪質であり,
厳しい処分が相当である。
22: 2017/12/01(金) 06:25:25 ID:b1n5Xmm8(1)調 AAS
持株会社の節税対策
一般社団法人の節税対策
否認されています
支払報酬や否認税金を損害賠償請求されています
23: 2017/12/05(火) 15:04:49 ID:epYnDsIK(1)調 AAS
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。
24: 2017/12/10(日) 21:12:30 ID:j+pxlppr(1)調 AAS
へっざまぁ(爽)
一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が無駄になります
アドバイスしたアホ過ぎる税理士に
支払報酬や支払税金が
クライアントから損害賠償請求されます
アドバイスしたアホ過ぎる税理士に後だしジャンケンで、オワコンさん
国税局を、バカにしてバレないのか
25: 2017/12/23(土) 22:50:29 ID:BCNb1P4e(1)調 AAS
アホ過ぎる節税対策は無駄になります
一般社団法人は脱税になります
国税局から後だしジャンケンで否認されます アホ過ぎる節税対策
26: 2017/12/24(日) 08:39:23 ID:jCUaR1av(1)調 AAS
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 外部リンク[html]:cerveau-creer.jp
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
27: 2017/12/24(日) 23:32:48 ID:cCUBMWhT(1)調 AAS
悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺
動画リンク[YouTube]
動画リンク[YouTube]
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28: 2017/12/31(日) 18:36:06 ID:PhoR6JSK(1)調 AAS
非司行為「密告制度」開始だよ〜ん外部リンク[html]:oozora.mo-blog.jp
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、懲戒担当役員・幹部役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は完全に把握しているハズだから、東京司法書士会業務委員会・綱紀調査委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 外部リンク:www.youtube.c...
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)外部リンク[html]:www.shiho-shoshi.or.jp
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(事務従事者に対する指導監督)第17条 司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
2 司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
29: 2018/03/31(土) 21:50:09 ID:OUVA9AmA(1)調 AAS
島本町民以外の皆さん
大阪府三島郡島本町では
「いじめはいじめられた本人が悪い」ということですよ
30: 2018/04/30(月) 17:48:28 ID:xFt4CF0F(1)調 AAS
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね悪質租税回避アドバイスは7年間に遡る
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税もセミナー代や顧問料も税務調査で更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね。相続税の節税額10%の報酬は高い
目を付けられ重要監視対象は、危ないですねマイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまり無事に終わると思わない方がいいんじゃないかと、
正規の一税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じで責任取らずに逃げるよ
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 リーガルバンクは大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
31: 2018/05/04(金) 17:40:31 ID:FfKBh4G2(1)調 AAS
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 梅津善一公認会計士は偽税理士行為
外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
外部リンク:mas-mas.jp
32: 2018/05/05(土) 08:28:57 ID:84aaHmDs(1)調 AAS
【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
2chスレ:lic
707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな
708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな
709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ
710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな
711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。
33: 2018/05/06(日) 12:45:31 ID:XMHC0/Fd(1)調 AAS
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ
34: 2018/05/08(火) 09:01:05 ID:NPkc49QB(1)調 AAS
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
外部リンク[pdf]:www.lec.co.jp 」
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 外部リンク[html]:www.legal-bank.com
外部リンク[pdf]:www.kawanokc.co.jp
外部リンク[pdf]:www.kawanokc.co.jp
外部リンク[php]:www.lec-jp.com
外部リンク[pdf]:www.lec.co.jp
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンク外部リンク[html]:www.legal-bank.com
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層 ??
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層 ??
河野コンサルの場所外部リンク:www.kawanokc.co.jp
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 ?橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 ?橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメント外部リンク[html]:voice.achievement.co.jp
河野コンサル グループ会社外部リンク:www.kawanokc.co.jp
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の真実 >>>>動画リンク[YouTube]
35: 事業承継時の相続税全額猶予 2018/05/09(水) 16:10:39 ID:xE61RzM6(1)調 AAS
【税制改正ニュース】事業承継時の相続税全額猶予へ=中小企業の代替わり支援ー政府・与党 2017年12月13日
政府・与党は、平成30年度税制改正で、非上場企業の株式をオーナー経営者から後継者が引き継ぐ際の相続税を全額猶予する方向で最終調整に入った。10年間の時限措置として実施し、
経営者の高齢化が進む中小企業の代替わりを支援する。自民・公明等の税制調査会の協議を踏まえ、来年度税制改正大綱に盛り込む。
法人会が、長年の税制改正提言活動で要望してきた「事業承継税制の抜本的拡充」が実現する方向となっている。
現在の事業承継制度は、受け継いだ株式の3分の2について最大80%まで相続税や贈与税を猶予しているが、これによると、実質的な猶予は53%にとどまる。改正案では、全額猶予として
後継者の負担を大幅に軽減する。(株式を引き継いだ後継者は、事業を続ける限り相続税の納税を先送りすることができる)
現行制度で猶予対象としている「先代経営者から受け継いだ分」「筆頭株主が受け継いだ分」に関しても適用を拡げる。例えば、経営者である父親だけでなく、母親からも株式を受け継いだり、
筆頭株主だけでなく複数の後継者が相続したりする場合も猶予できるよう対象を拡大する。
廃業時なども、受け継いだ時点の株式評価額ではなく、廃業時の評価額で税額を計算できる仕組みを導入する。
以上、経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担への不安に対応するなどの特例措置を講ずる。
36: リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償 2018/06/09(土) 14:10:16 ID:ib+4Z5XV(1)調 AAS
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する税理士松田朝恵も偽税理士行為
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。 梅津善一公認会計士は偽税理士行為
37: 2018/06/19(火) 11:03:26 ID:VuLNvk9r(1)調 AAS
この10年間で中小企業の世代交代が大幅に進む!
◆税制改正で「事業承継税制」が使いやすくなった4つのポイント
1、事業承継時の「贈与税・相続税がゼロ」に
2、最大の障壁となっていた「雇用維持の要件」が見直し
3、将来の不安を軽減 業績悪化で会社を処分する場合の減免制度
4、後継者が経営者以外から贈与等で取得する株式も納税猶予に。
事業承継税制が大幅変更
38: 2018/06/23(土) 00:37:26 ID:CgmZ61LI(1)調 AAS
と
39: 会社員、河野一良容疑者2人を再逮捕 2018/06/29(金) 07:45:24 ID:dFz+1ZDx(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.sankei.com
2018.6.28 18:40
過払い返還金をだまし取ったNPO法人の実質運営者を逮捕 警視庁
過払い金返還請求訴訟を仲介し、弁護士事務所から返還金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は詐欺と有印私文書偽造などの疑いで、東京都豊島区雑司が谷、
無職、松本吉則容疑者(51)を逮捕し、2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、
東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者2人を再逮捕した。
捜査2課によると、松本容疑者が実質的に運営するNPO法人「STA」の職員を装った2人が債務者に弁護士事務所を紹介。弁護士に訴訟を提起させ、
返還された過払い金を「代わりに本人に渡す」などと偽り、自身らが管理する口座に振り込ませていた。松本容疑者が指示役だった。
同様の手口で、平成27年11月から29年8月、債務者約40〜50人の返還金計約5800万円を詐取したとみられる。
消費者金融の利用者とみられる名簿約4千人分を所持していた。
逮捕容疑は28年2〜7月、訴訟を仲介した弁護士事務所に偽造書類を提出し、現金計約900万円を詐取したとしている。
40: 河野一良容疑者2人を再逮捕した。 2018/07/29(日) 08:15:00 ID:DzCrZ6E3(1)調 AAS
消費者金融の債務者に対し過払い金の返還を求める訴訟を持ちかけたうえで、返還された
現金を債務者に渡さずだまし取ったなどとして、多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」
の実質的運営者長谷川和江容疑者(54)と河野一良容疑者(36)が警視庁に逮捕されました。
警視庁によると、おととし、NPO法人の関係者を名乗って、消費者金融の債務者5人に対し、
過払い金の返還を求める訴訟を起こすよう持ちかけて弁護士と契約させ、その後、返還されたおよそ
190万円を債務者に渡さず、だまし取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。
外部リンク:www.nikkei.com
過払い返還金を詐取容疑、NPO法人関係者2人を逮捕
2018/6/8 11:00 (2018/6/8 12:37更新)
日本経済新聞 電子版
債務者を勧誘して利息制限法の上限金利を上回る「グレーゾーン金利」で生じた
過払い金の返還請求訴訟を起こさせ、代理人弁護士をだまして返還を受けた現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は8日までに、
東京都豊島区のNPO法人の実質運営者とみられる男女2人を詐欺などの疑いで逮捕した。
2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者(36)。捜査2…
2018.6.28 18:40
41: 2018/08/05(日) 06:14:54 ID:xmxLy3lz(1)調 AAS
画像リンク
42: 2018/09/03(月) 04:23:03 ID:Sz/ORhWv(1)調 AAS
事業承継コンサルタントが持株会社で
国税をバカにして、トリッキーな節税をして金儲けしています
否認され損害賠償されています
へっざまぁ(爽)
43: 吉川隆二に損害賠償 2018/09/23(日) 17:16:20 ID:3zpr38Li(1)調 AAS
外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・ ホームページを閉鎖し逃亡中
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。 無責任なジョブコンダクト吉川隆二詐欺師 こんな詐欺に何故引っかかる?
詐欺の事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
44: 2018/11/11(日) 14:41:13 ID:0oJaHqt8(1)調 AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
外部リンク:mas-mas.jp 司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求です
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