トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

84: 2015/07/06(月) 05:38:02.44 ID:qSMtpqA4(1)調 AAS
軽犯罪法の覗きの罪が軽すぎるからといって、女のトイレを見た男を一律に住居侵入罪で処罰するのは無理だろ。
会社のビルが外壁工事してた時、外で組んだ足場で作業してた人から女子トイレが丸見えだったという珍事件があった。
個室の上の方に窓があって、窓の外の足場から個室内が丸見えだったらしく、工事の人が親切に教えに来てくれて発覚。
女子社員が窓を新聞紙でふさいで対処していたが、あの工事の人達は黙っていたら住居侵入罪成立か?
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