[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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790(6): 2007/02/05(月) 09:13:03 ID:yPnOGX1B(1/2)調 AAS
さえない法学生ですが、申し訳なさ程度にレスを・・・
>>788
バイナリデータとかDBとかタイプフェイスっていうのがさっぱりわかりませんが、
著作権は「創作的な表現」しか保護しません。
文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
これはフォントといったものは、表現の範囲が狭い(色んな表現ができない)ため、創作性が肯定されにくいからです。
例えば、真っ白なキャンバスに絵を描くのと、あらかじめきめられている文字を一マスの中で表現するのとでは、
表現の幅が全然違いますよね。表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
>>789
全然大丈夫だと思いますよ。
引用はそもそも著作権を制限する規定です。
著作権がある作品を引用しても著作権侵害にならないのが「引用」です。
著作者a→著作物A→引用OK です。
そこで、
著作物Aをbが違法に翻案して違法著作物Bを作ったとします。
Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
(そもそも適法に翻案して作られた著作物には、翻案したbと翻案のもとになった著作物の著作者aの二人の著作権が併存します。)
よって、Bを引用する場合はaの著作権との関係で問題となるにすぎません。
これはもともと引用してOKなんですから全然問題はありません。
著作物を違法に翻案したbが悪いだけで、違法に翻案された著作物を引用するのはなんら違法ではありません。
適法だろうが違法だろうが、著作者の著作権を制限できるのが「引用」です。
791(3): 2007/02/05(月) 13:10:03 ID:vX3vvzvh(1)調 AAS
>>790
まぁ”日本では”認められてないが……
実際には国内法だけで完結する問題じゃないぞ。この辺。
世界的にはフォントの著作権には配慮する必要がある。
で、当然だが文字コードは共通のものなので著作権は認められない。
表現の手段であって表現ではないからだ。
でなけりゃJIS規格に従うと著作権違反なんてことになりかねないからな。
793(2): 2007/02/05(月) 18:59:22 ID:vBjKQaWZ(1)調 AAS
>>789
結論としては、引用規定により原著作物の著作者の著作権行使を阻めるから引用が認められて問題ないとする>>790に同意。
> 個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
「だめだ」という方向で構成したいのであれば、無断翻案と知りつつ引用することは「公正な慣行」に合致しない、という方向で攻めるしかないかな。
もっとも、790が言う
> Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
というのはダウト。
二次的著作物の要件として、許諾を得て創作されたものであることは要求されていないから、BがAの許可を受けずに翻案したものであっても二次的著作物としてBに権利を発生させる。
ただその上で、これにはAの権利も及ぶから、Bが勝手に公表、複製、展示等するとAとの関係で著作権侵害になる、というに過ぎない。
>>792
俺は>>791ではないが、おそらく791前段の趣旨は、"Vienna Agreement for the Protection of Typefaces and their International Deposit"(但し未発効)に代表される世界の動きに注意しろ、とのことだろう。
その指摘自体は正当。
794: 790 2007/02/05(月) 19:25:47 ID:yPnOGX1B(2/2)調 AAS
>>793
なるほど
ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
勉強なりました。
しかしそうすると、今回の事例のようにAの著作物を違法に翻案した二次的著作物をBが作ったとして、
それをCがさらに違法に複製したりすると、B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか。
795(1): 2007/02/05(月) 21:07:49 ID:xsnyFrhI(1)調 AAS
>>788
>文字コードには著作権は存在しますか?
ASCIIはともかくJISの漢字なら、選択に創作性があるので、存在する。
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有する
ものは、著作物として保護する。
>>790
>文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
>でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
フォントを著作権で保護すると出版社が困るからな。
>表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
習字には著作権があるにもかかわらずな。
>>791
>世界的にはフォントの著作権には配慮する必要がある。
フォントに著作権を認めると、世界的に出版社が困るんだが?
798(1): 793 2007/02/06(火) 00:24:32 ID:OZM4kJvu(1)調 AAS
>>790=794
> ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
その通り。
これは、二次的著作物に関する著作権と原著作物に関する著作権とが独立して働くとする11条の趣旨にも沿った解釈といえる。
>B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか
理論的にはそうなる。それが現実に争われた裁判例はちょっと見当たらないけれど。
なぜ現実に争われないかというと、Bは原著作者であるAの許諾無く複製等の利用を行えないから、自らCへ差止請求しても、その後の利用=対価の回収につながらないから。
(例えば、小泉直樹「二次的著作物について」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(法学書院、2003年)172頁は、これをAのみならずBも差止請求が可能であるというメリットを持った制度設計だと言えるとしつつも、
「無断翻訳物を自ら利用できない無断作成者〔註:この場合のB〕に、第三者〔註:同C〕の行為を差し止めるインセンティヴがどれだけあるか疑問であることも事実である。」と指摘する。)
他方、損害賠償請求ができるかどうかは、検討の必要がある。
一応Bの著作権は「法律上保護される利益」ではあるものの、単独で適法に利用できない以上、損害がないと言えるかもしれないし、
また、Bが受け取った賠償金はその後(AからBへの請求によって)Aの手に渡るべきものだから、Bは究極的にはそれを保有し得ない地位にあるとも言えそうだから。
そのような請求が認められるべきであるかどうか、自分で考えてみて欲しい。
いずれにせよ、これは不法行為法の理論や一般条項という著作権法にとって外在的な法理によって解決が図られるべきであって、
著作権法の内在的解釈レベルでいえば、Bもまた正当な著作権を有し、その侵害に対して差止請求権、損害賠償請求権を持つということは言えるだろうと思う。
799: 790 2007/02/06(火) 17:52:55 ID:uN7MbNoy(1)調 AAS
>>798
なるほど。
参考なりました。
長文レスサンクスです!
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