[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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790(6): 2007/02/05(月) 09:13:03 ID:yPnOGX1B(1/2)調 AAS
さえない法学生ですが、申し訳なさ程度にレスを・・・
>>788
バイナリデータとかDBとかタイプフェイスっていうのがさっぱりわかりませんが、
著作権は「創作的な表現」しか保護しません。
文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
これはフォントといったものは、表現の範囲が狭い(色んな表現ができない)ため、創作性が肯定されにくいからです。
例えば、真っ白なキャンバスに絵を描くのと、あらかじめきめられている文字を一マスの中で表現するのとでは、
表現の幅が全然違いますよね。表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
>>789
全然大丈夫だと思いますよ。
引用はそもそも著作権を制限する規定です。
著作権がある作品を引用しても著作権侵害にならないのが「引用」です。
著作者a→著作物A→引用OK です。
そこで、
著作物Aをbが違法に翻案して違法著作物Bを作ったとします。
Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
(そもそも適法に翻案して作られた著作物には、翻案したbと翻案のもとになった著作物の著作者aの二人の著作権が併存します。)
よって、Bを引用する場合はaの著作権との関係で問題となるにすぎません。
これはもともと引用してOKなんですから全然問題はありません。
著作物を違法に翻案したbが悪いだけで、違法に翻案された著作物を引用するのはなんら違法ではありません。
適法だろうが違法だろうが、著作者の著作権を制限できるのが「引用」です。
794: 790 2007/02/05(月) 19:25:47 ID:yPnOGX1B(2/2)調 AAS
>>793
なるほど
ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
勉強なりました。
しかしそうすると、今回の事例のようにAの著作物を違法に翻案した二次的著作物をBが作ったとして、
それをCがさらに違法に複製したりすると、B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか。
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