[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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798(1): 793 2007/02/06(火) 00:24:32 ID:OZM4kJvu(1)調 AAS
>>790=794
> ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
その通り。
これは、二次的著作物に関する著作権と原著作物に関する著作権とが独立して働くとする11条の趣旨にも沿った解釈といえる。
>B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか
理論的にはそうなる。それが現実に争われた裁判例はちょっと見当たらないけれど。
なぜ現実に争われないかというと、Bは原著作者であるAの許諾無く複製等の利用を行えないから、自らCへ差止請求しても、その後の利用=対価の回収につながらないから。
(例えば、小泉直樹「二次的著作物について」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(法学書院、2003年)172頁は、これをAのみならずBも差止請求が可能であるというメリットを持った制度設計だと言えるとしつつも、
「無断翻訳物を自ら利用できない無断作成者〔註:この場合のB〕に、第三者〔註:同C〕の行為を差し止めるインセンティヴがどれだけあるか疑問であることも事実である。」と指摘する。)
他方、損害賠償請求ができるかどうかは、検討の必要がある。
一応Bの著作権は「法律上保護される利益」ではあるものの、単独で適法に利用できない以上、損害がないと言えるかもしれないし、
また、Bが受け取った賠償金はその後(AからBへの請求によって)Aの手に渡るべきものだから、Bは究極的にはそれを保有し得ない地位にあるとも言えそうだから。
そのような請求が認められるべきであるかどうか、自分で考えてみて欲しい。
いずれにせよ、これは不法行為法の理論や一般条項という著作権法にとって外在的な法理によって解決が図られるべきであって、
著作権法の内在的解釈レベルでいえば、Bもまた正当な著作権を有し、その侵害に対して差止請求権、損害賠償請求権を持つということは言えるだろうと思う。
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