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★★★ビルメンテナンス(設備)Part.383★★★ (1002レス)
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418
: 2020/11/20(金) 10:52:41
ID:zwe6DD9n0(25/41)
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418: [] 2020/11/20(金) 10:52:41 ID:zwe6DD9n0 しつこいと退職強要という不法行為に それでも会社がしつこく「退職してほしい」などと言ってきた場合はどうなるでしょうか。 労働者が辞める意思がないにもかかわらず、会社がしつこく退職を求めると、それが退職強要と呼ばれる不法行為になることがあります。 労働者は会社を自由意思で辞めることはできますが、会社を辞めることを強要されることはありえません。 したがって、退職勧奨が退職強要といえるような場合には、それは不法行為となり、会社は労働者に慰謝料などの支払い義務を負います。 退職勧奨・強要が続く場合 退職勧奨をきっぱり断っても、説得という名の下に退職勧奨が続くことがあります。 その場合、退職を求める面談への出席自体を拒否しても問題ありません。 中には、「業務命令だ!」といって、退職勧奨を断っている労働者に、退職を求める面談に出席させようとする会社もありますが、退職するかどうかは労働者の自由意思であり、既に退職しないことを明らかにしている労働者に対する退職を求める面談への出席の強制は、たとえ業務命令という形をとっても認められません。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/job/1605336384/418
しつこいと退職強要という不法行為に それでも会社がしつこく退職してほしいなどと言ってきた場合はどうなるでしょうか 労働者が辞める意思がないにもかかわらず会社がしつこく退職を求めるとそれが退職強要と呼ばれる不法行為になることがあります 労働者は会社を自由意思で辞めることはできますが会社を辞めることを強要されることはありえません したがって退職勧奨が退職強要といえるような場合にはそれは不法行為となり会社は労働者に慰謝料などの支払い義務を負います 退職勧奨強要が続く場合 退職勧奨をきっぱり断っても説得という名の下に退職勧奨が続くことがあります その場合退職を求める面談への出席自体を拒否しても問題ありません 中には業務命令だ!といって退職勧奨を断っている労働者に退職を求める面談に出席させようとする会社もありますが退職するかどうかは労働者の自由意思であり既に退職しないことを明らかにしている労働者に対する退職を求める面談への出席の強制はたとえ業務命令という形をとっても認められません
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