[過去ログ] 【TPP】ネット規制・検閲総合スレ15【著作権】 (751レス)
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435(1): 2015/02/12(木) 06:07:04.66 ID:R5gcbneN0(2/2)調 AAS
鈴折 ?@sin_Lv98
山田議員の放送のTSを一部確認しました。22分位からですけど、
山田議員が同人マークがあっても摘発できるのが非親告罪と述べ、
それにコメントで「違うのでは」と突っ込みが入った所で、
山田議員が「警察庁に確認をとってる」と言った感じです
鈴折 ?@sin_Lv98
繰り返しますが警察庁が何と言おうと「著作権法上ありえない」し、絶対に犯罪ではないので、
警察が摘発する事はできません。犯罪でない事を知りながら逮捕するなら警察の行為は単なる逮捕罪ですので、
どういう経緯だったのか知りたいところです
鈴折 ?@sin_Lv98
犯罪でない以上は家宅捜索も押収もできません。
せいぜい出来るのは任意の事情聴取だけです(本当に許諾があるか確認の為)。
同人活動について著作権者の許諾に関する情報すらないなら、令状が降りるかも疑問です
鈴折 ?@sin_Lv98
許諾があると著作権侵害罪とならない事に関する参考資料:
外部リンク[pdf]:www.lib.shimane-u.ac.jp
p.128上部で、判例の傾向として著作者の利用許諾は「消極的構成要件」だと書かれています。
許諾がない事を起訴状に書いて検察が立証しないと有罪にならないし、犯罪にもなりません
鈴折 ?@sin_Lv98
基本的には、許諾がない元作品に関する同人活動がメインの問題になるんだろうと思います。
非親告罪を採ってる国だって、許諾を出してるのに警察が介入できるはずはないので…。
オープンソースソフトウェアとか、許諾の代表例ですよ
鈴折 ?@sin_Lv98
ぶっちゃけ著作権者に許諾があるか一報入れれば済むものを、
それすら徒過して摘発した場合に警察の責任追及は免れないとは思います。
ただ任意の事情聴取だけで業界は萎縮しますし、嫌がらせ目的の第三者が通報を濫用すれば警察は動かざるをえない。
そういう点で反対と情報共有は必要と思います
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