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昭和天皇 (949レス)
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837
: 2006/10/21(土) 11:32:10
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837: [sage] 2006/10/21(土) 11:32:10 >その条文は破産手続が終了した後のことには関知しない(破産手続終了までは >清算の目的の範囲内において法人格が残ることを規定しただけ)。 おぉ〜!なるほど〜。 「破産法」なんだから、そりゃそうですよね。 なんだか悩みすぎていて、基本的なところがおかしくなっていました。 >破産手続終了後に財産が残ったときは、その法人の原則に戻る > → 清算終了まで清算の目的の範囲内で法人格が残る。 ということは、破産手続終了後に破産会社を相手に訴訟を提起する場合は、清算人がいれば 清算人を被告として、いなければ清算人選任の手続をしてから、ということでしょうか? もっとわからないのが、訴訟係属後に被告会社が破産し、破産廃止となったが、債権者表が 作られなかった場合なんですよね。 この場合、債権者表がないので、理論上は訴訟を続行して債務名義を得る利益があるんです が、現実的にはまず訴訟を継続する必要性がない。 でも原告が訴訟を取り下げるには、相手方の同意が必要となる。 同意してもらおうにも、被告会社は事実上もう存在しない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history/1129874596/837
その条文は破産手続が終了した後のことには関知しない破産手続終了までは 清算の目的の範囲内において法人格が残ることを規定しただけ おぉ!なるほど 破産法なんだからそりゃそうですよね なんだか悩みすぎていて基本的なところがおかしくなっていました 破産手続終了後に財産が残ったときはその法人の原則に戻る 清算終了まで清算の目的の範囲内で法人格が残る ということは破産手続終了後に破産会社を相手に訴訟を提起する場合は清算人がいれば 清算人を被告としていなければ清算人選任の手続をしてからということでしょうか? もっとわからないのが訴訟係属後に被告会社が破産し破産廃止となったが債権者表が 作られなかった場合なんですよね この場合債権者表がないので理論上は訴訟を続行して債務名義を得る利益があるんです が現実的にはまず訴訟を継続する必要性がない でも原告が訴訟を取り下げるには相手方の同意が必要となる 同意してもらおうにも被告会社は事実上もう存在しない
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