[過去ログ] 派遣制度って、差別制度かな? パート35 (1001レス)
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779(1): 2011/04/24(日) 15:21:07.95 ID:0oDTaieM0(3/6)調 AAS
>>768
>・「差別制度」なる制度を示す、憲法や法令や条例等の明文化された条文の提示を求めます。
職業安定法
第四条
6 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号
に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、
又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
(労働者供給事業の許可)
第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
第四十七条の二 労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法 及び港湾労働法 並びに建設労働法 の定めるところによる。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
九 第四十四条の規定に違反した者
>上記の提示が古の昔より成されておらず、
労働者派遣法が出来るまでは、労働者派遣などという行為は違法行為だから(表向きは)存在しなかったの。
労働者派遣法制定とそれに伴う職業安定法第四十七条の二の改正が差別制度の法的根拠である。
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