[過去ログ] 第19回東京都議会議員選挙・議席予想情勢スレ反省会 その3 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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38(1): (アウアウエー Sa93-nP2k [111.239.118.158]) 2017/07/05(水) 15:18:50.00 ID:HfVk0ga2a(1/6)調 AAS
細田派のバカタレ議員見本市
安倍晋三、塩谷立、下村博文、松野博一、高木毅、谷川弥一、松島みどり、萩生田光一、稲田朋美、中山泰秀、中根一幸、松本文明、
大西英男、橋本英教、豊田真由子、義家弘介、神田憲次、長尾敬…etc
127: (アウアウエー Sa93-nP2k [111.239.118.158]) 2017/07/05(水) 21:28:18.49 ID:HfVk0ga2a(2/6)調 AAS
>>121
若松はようやく参院比例で当選しているので、今更衆院再転出はないと思われ
152(1): (アウアウエー Sa93-nP2k [111.239.118.158]) 2017/07/05(水) 23:08:27.43 ID:HfVk0ga2a(3/6)調 AAS
>>151
広報上に記載されている住所=居住地とは限らない
なので無問題
155(1): (アウアウエー Sa93-nP2k [111.239.118.158]) 2017/07/05(水) 23:18:35.67 ID:HfVk0ga2a(4/6)調 AAS
>>153
すまん、訂正
公職選挙法第9条6項
日本国民たる年齢満十八年の者で現に住所を有する市町村を包括する都道府県の区域内の他の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有し、
かつ、当該他の市町村の区域内から引き続き現に住所を有する市町村の区域内に住所を移したもののうち、当該市町村の区域内に引き続き住所を有する期間が三箇月に満たないもの
(第四項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する者を除く。)は、
当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとみなす。
公職選挙法第10条3項
都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
つまり、選挙区が異なっていても同一都道府県に住んでいれば、居住住所と選挙区が異なっていても無問題
159(1): (アウアウエー Sa93-nP2k [111.239.118.158]) 2017/07/05(水) 23:34:39.32 ID:HfVk0ga2a(5/6)調 AAS
>>156
公職選挙法第9条2項
日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
4項
第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で(以下略)
なので、あくまでも都議会の選挙権を有するということになるので、同じ都内に住所を構えていれば都議会の被選挙権もあるという解釈でいいのかなと
(特別)区市町村議会ではないので、立候補の場合は居住している区市の選挙区に出なければいけないという規定もないので
161: (アウアウエー Sa93-nP2k [111.239.118.158]) 2017/07/05(水) 23:53:16.00 ID:HfVk0ga2a(6/6)調 AAS
>>160
もしそういう規定があって、届出住所が選挙区と異なれば立候補受け付けの段階で選管が受理しない
規定がないのだから、同一都道府県に居住している限りはどこの選挙区で立候補しようと自由
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