[過去ログ] 児童ポルノ禁止法・青少年健全育成条例は悪法3 (1001レス)
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2: 2012/02/15(水) 20:07:18.13 ID:fWyqumx+(1)調 AAS
>>1
乙。
57: 2012/02/25(土) 00:04:18.13 ID:4KdIdyho(1)調 AAS
僕は児童ポルノを規制することについては、あまり関心がありません。
しかしISPで児童ポルノをブロックさせるというのには、腹の底が煮え繰り返る程の怒りを感じます。

なぜならば、それはネットの自由そのものを侵害していることになるからです。
ネットは良くも悪くもあらゆる情報が流れており、国境も無い、それが真実なはずです。
だとしたらネットの情報は受け手が選別をすれば良いものであり、理由の如何を問わず、予め公権力が介入するのは間違っています。
たとえそれが子供の人権を守るためであってもです。

もし児童ポルノが悪いのであれば、それはあくまでも投稿者が悪いのであって、ネットが悪い訳ではありません。投稿者を個別に逮捕すれば良いだけのことであるはずです。
それを無限の可能性と、人類が史上初めて手に入れた無限に広がりを持つ新たなる空間(フロンティア)に対して、何らかの規制をするというのは、ネットに対するテロ行為でしかありません。

僕は今後ネットの自由だけは守って行きたいと考えています。国が考えを改めないようであるならば、国に対してそれなりの対応も考えなければならないと思っています。
とりあえずISPでのブロックの中止は求めていくつもりです。

次回選挙の時は、現与党ならびに自民系への支持はやめることに決めました。自民、民主系に灸を据える意味でも、あえて共産党を支持することにいたします。
186
(1): 2012/03/11(日) 02:00:18.13 ID:yYmCGQSt(1)調 AAS
>>183
勝手にそいつらの仲間にされても困るんだがw
じゃあお前もキモヲタだから宮崎勤の仲間ってことでいいのか?w

>>184
>最初から、こちらが若い惨事女に手を出したがってる変態男だと決め付けてる上に
事実だろwだからこの板にはこんなキモいスレが立ってるわけでw
2chスレ:gender
2chスレ:gender

>>185
お前なんぞに助けてもらうほど落ちぶれてないからw
224
(1): 2012/03/13(火) 16:40:14.13 ID:hWIZuELz(1/3)調 AAS
まあ、キリスト教的価値観で生きていない我々にとって、
キリスト教的価値観の産物であるフェミニズムなんて
そのままの形で受け入れることができる訳がない。

日本の過去の例に従い、魔改造して導入すれば良かったのに
変な本場志向のごり押しが社会にゆがみを生んだ訳で。
そのごり押しを後押ししたのがグローバル化って言う呪文。

しっかし、どうして誰も幸せにしないことに
そこまで熱中できるんだか。不思議不思議。
249: 2012/03/15(木) 22:38:47.13 ID:kOH5Qrf3(1)調 AAS
ユニセフとかもね。

ユニセフの子供レイプ
外部リンク[html]:zarutoro.livedoor.biz
882
(1): 2014/09/02(火) 23:05:07.13 ID:4HjLcMbs(1)調 AAS
外部リンク[html]:hissi.org
外部リンク[html]:hissi.org
外部リンク[html]:hissi.org

創価学会か統一教会の信者?!
896
(1): 2014/09/04(木) 20:19:35.13 ID:4GL14fAd(1)調 AAS
外部リンク:news.nicovideo.jp

女児に見える高校生は駄目だとか女児の裸は駄目だとか言って規制するくせしてこういうゲームは放置。
児ポルは男女平等()で健全()な法律ですなー(棒)
926: 2014/09/06(土) 11:14:50.13 ID:446sRIMp(2/6)調 AAS
衆議院議員 橋本岳
児童ポルノ法に関する発言を巡るいろいろなこと
外部リンク[html]:ga9.cocolog-nifty.com
>まず、児童に対する虐待は多くの場合刑法上の傷害罪や強制わいせつ罪、強姦罪などにあたります。
さらに児童虐待防止法があり、保護者による暴行、わいせつ行為、育児放棄、暴言、絶食、配偶者間暴力等心理的外傷を与える暴力まで、
禁止されています(ただし児童虐待防止法は虐待に対する行政の対応を定めたものであり、虐待そのものに対する刑罰はありません)。
一義的にはこれらの法律によって規制され防止されるべきものです。
 その上で「児童ポルノ法」が存在する意味は、その商品的価値により児童虐待が誘発されることを防ぐためだと僕は思います。
だから「買春の実行、周旋、勧誘」および「ポルノの所持、提供、製造」が罰則つきで禁止されているのであり、
虐待そのものではなくその誘因となる周囲に対して罰則つきの規制対象を拡大することが本法のポイントなのです
(もちろん、児童買春の実行や児童ポルノの製造は、同時に刑法犯となる場合も多いと思います)。
「児童ポルノ法では虐待は防げない」みたいな議論を見かけますが、刑法等と組み合わせて考えて頂くべきことですし、
「暴力的虐待」の画像等は「性的虐待」の画像と比較してネット等での流通量がそもそも少なく、
画像の所持や製造等を規制しても虐待を減らす効果が期待できません。
当然ながら明らかな刑法犯として取り締りの対象となる行為の動かぬ証拠となる画像を流通させる人もあまりいません。
そのために本法の対象となっていないものと思います。
928: 2014/09/06(土) 11:58:25.13 ID:eHFprueY(2/6)調 AAS
>子供の人権保護のため

こんな事を簡単に信用する方も問題だな。
このような建前を出して本来の目的を隠す事等は、これまでも色々あっただろうに。
942: 2014/09/06(土) 20:48:19.13 ID:eHFprueY(6/6)調 AAS
>>941の1番下の行を変更しておこう。

時の権力者(又はその組織)に都合がいい内容に制定される恐れが大きいから簡単には賛成しにくいだろうな。
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