[過去ログ] ゆたか [無断転載禁止]©2ch.net (504レス)
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465: 2020/10/31(土) 02:00:38 AAS
損害賠償義務を相続する場合
自殺した方が損害賠償義務を負う場合、相続人はこれを相続することになります。
被相続人の財産よりも損害賠償義務の方が多い場合には、そのまま相続するのではなく、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
相続放棄は、自分に相続の効果が確定的に発生することを拒否する意思表示のことをいいます。
相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったことになるので、損害賠償義務を負うことはありません。
相続放棄のほかに、限定承認という方法も考えられます。限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して相続を承認することを言います。
相続財産から被相続人の債務及び遺贈を弁済するだけでよく、債務が残った場合でも相続人は弁済する義務を負わないのです。
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