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ゆたか [無断転載禁止]©2ch.net (504レス)
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: 2018/07/21(土) 18:34:20
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176: [sage] 2018/07/21(土) 18:34:20 手術給付金や入院・通院給付金については相続税の生命保険金の非課税は適用できないとのことですが、 本来の相続財産として申告しなければなりませんか。 がん保険や医療保険は保険金受取人を契約者本人にすることが多いようですが、 この場合、手術給付金や入院・通院給付金は契約者(被相続人)が支払請求権を有します。 この支払請求権を有した状態(つまり未収)で被相続人が死亡した場合、その権利を配偶者等が引継ぎ支払を受けます。 その支払請求権が被相続人の本来の相続財産(未収入金)として相続税の課税対象になります。 しかし、がん保険や医療保険の保険金受取人を契約者本人ではなく、配偶者等にしていることがあります。 この場合、手術給付金や入院・通院給付金は配偶者等が支払請求権を有します。契約者(被相続人)が死亡した場合、 この支払請求権は配偶者等が有していたものであり、被相続人が有していたものではないため、 被相続人の相続財産にはなりません。また、配偶者等が支払を受けた手術給付金や入院・通院給付金は、所得税も非課税です。 このようにがん保険、医療保険については保険金受取人を配偶者等にしておくことがいいでしょう。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fly/1472743103/176
手術給付金や入院通院給付金については相続税の生命保険金の非課税は適用できないとのことですが 本来の相続財産として申告しなければなりませんか がん保険や医療保険は保険金受取人を契約者本人にすることが多いようですが この場合手術給付金や入院通院給付金は契約者被相続人が支払請求権を有します この支払請求権を有した状態つまり未収で被相続人が死亡した場合その権利を配偶者等が引継ぎ支払を受けます その支払請求権が被相続人の本来の相続財産未収入金として相続税の課税対象になります しかしがん保険や医療保険の保険金受取人を契約者本人ではなく配偶者等にしていることがあります この場合手術給付金や入院通院給付金は配偶者等が支払請求権を有します契約者被相続人が死亡した場合 この支払請求権は配偶者等が有していたものであり被相続人が有していたものではないため 被相続人の相続財産にはなりませんまた配偶者等が支払を受けた手術給付金や入院通院給付金は所得税も非課税です このようにがん保険医療保険については保険金受取人を配偶者等にしておくことがいいでしょう
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