税理士試験 酒税法 Part.12 (722レス)
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646
(2): 2024/08/08(木) 10:08:59.11 ID:gn6/6Evl0(1/4)調 AAS
>>643
>>644
原料的には単式焼酎っぽく見せてるけど、砂糖加える前に、アルコール分判定で原料用アルコールになるから、砂糖等焼酎の判定にそもそも入らないんじゃね

単式アルコールは、あくまでも原料用アルコールで、単式焼酎ではないと思う
647
(1): 2024/08/08(木) 10:15:36.55 ID:gn6/6Evl0(2/4)調 AAS
>>645
旧特例も出る可能性あるからということでずっと旧特例で、直前期から新特例やってたよ
658
(2): 2024/08/08(木) 12:02:21.66 ID:gn6/6Evl0(3/4)調 AAS
>>654
十号の最初の文章で
「単式蒸留焼酎次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。」における、「次に掲げる酒類で〜アルコール分が四十五度以下」と記載されているため、十号ヘを満たしていても、アルコール45度以下であるため、そもそも十号自体にに該当しないこととなります。
659: 2024/08/08(木) 12:04:59.80 ID:gn6/6Evl0(4/4)調 AAS
>>658

×アルコール45度以下
◯アルコール45度超
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