初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.14 (474レス)
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393: 2020/05/12(火) 06:20:24.37 ID:j3XMGM9i0(1)調 AAS
白色申告の士業者です。
私にとって大口先数社からの入金(売上)について「顧問料」「報酬」「士業手数料」の名目で入金があるのですが、所得税を控除されています。
そのため年末に源泉徴収票が郵送されています。

源泉徴収額の還付を受ける上で確定申告時の入力フォームに従い、源泉徴収された売上を給与収入欄に入力すると正式な還付額で別表1が作成されています。

しかし、所得税源泉徴収される売上が大口先であるが故に、申告書的には給与収入7割、事業収入3割の構成になってしまい、しばしば金融機関から事業制を否定されます。

申告上、全額を事業収入に計上した上で、還付申告する方法はありませんか?
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