[過去ログ] 【税理士試験】 国税徴収法スレッド その3 (981レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
307
(1): 2010/08/17(火) 09:01:38 ID:h2shhTLG(1)調 AAS
ともあれ大手予備校の模範解答が二通りに分かれることは出題側にも問題ないか?
308
(1): 2010/08/17(火) 23:42:42 ID:3gSyLgU+(1/2)調 AAS
>>306-307
これは明らかにTの方が正解でしょう。Oは間違い。条文をきちんと読むと、Oは解釈が誤りであることが明白。

法律上は、「納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、
・・その換価代金につき・・先立って徴収する」(法10条)とある。また、滞納処分費の範囲は「滞納処分費は
・・国税の滞納処分による財産の差押・・換価・・に関する費用・・とする。」(法136条)とあり、差押手続に係る
費用も滞納処分費に含まれる。

そして、通達上は、「法第10条の「その滞納処分に係る滞納処分費」とは、納税者の財産につき滞納処分に
よる換価をした場合において、その換価の目的となった財産についての滞納処分費(法第136条)で、その
換価処分の基礎となった国税についての滞納処分費をいう。」とある(10条関係2)。

Oの回答は「・・レッカー費用は、自動車の差押手続に関するものであり、直接の滞納処分費に該当しない」
と書かれているので、Oは法10条の滞納処分費に差押手続に関する費用は含まれないと解釈しているもの
と推測される。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.026s