[過去ログ] 【税理士試験】 国税徴収法スレッド その3 (981レス)
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309(1): 2010/08/17(火) 23:43:54 ID:3gSyLgU+(2/2)調 AAS
しかしながら、法10条は、滞納処分により換価した場合のその滞納処分に係る滞納処分は優先徴収される
と規定されているのであって、この優先徴収される滞納処分費を換価に係る費用に限定する(差押に係る
費用は含まれない)と解釈することはできない。
通達上も、法10条の滞納処分費は単に「換価の目的となった財産についての滞納処分費(法第136条)で、
その換価処分の基礎となった国税についての滞納処分費」と解釈されており、換価処分の基礎となった
国税についての滞納処分に限定はされるが、滞納処分費の種類(換価費用か差押費用か等)に応じて
取り扱いを異にするような記載・解釈はない。
従って、「差押手続きに関する費用であるから直接の滞納処分費に該当しない」とするOの解釈は
明らかに誤りである。
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