[過去ログ]
【税理士試験】 国税徴収法スレッド その3 (981レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
162
: 2009/10/01(木) 14:42:40 ID:???
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
162: [sage] 2009/10/01(木) 14:42:40 ID:??? 国税徴収法 〔第二問〕 本問は、滞納整理における具体的な設例において、差押不動産の換価代金の配当額の計算及び財産調査により把握した各種財産の差押えの可否、差押手続等を問う総合問題である。 問1 国税は、納税者の総財産について、原則としてすべての公課その他の債権に先立って徴収する(徴法8)が、国税の法定納期限等以前に質権又は抵当権が設定されているときは、 その国税は、換価代金につき、その質権又は抵当権に担保される債権に次いで徴収するとされている(徴法15、16)。また、国税と地方税との優先関係は、 差押えに係る国税又は地方税は交付要求に係る国税又は地方税に先立って徴収し(徴法12)、先にされた交付要求に係る国税又は地方税は後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先立って徴収するとされている(徴法13)。 本問は、差押不動産の換価代金の配当額を計算する問題であり、申告所得税第二期分の法定納期限等(徴法15三)、譲受前に設定された抵当権の優先(徴法17)、抵当権の優先額の限度等(徴法18)、 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(徴法26)等についての正確な理解がポイントとなる。 問2 滞納処分による差押えは、徴収職員が滞納者の特定の財産について法律上及び事実上の処分を禁止する強制的な処分である。差押えに当たっては、財産が滞納者に帰属しているか、 金銭的価値を有するかといった点等を踏まえ、その差押えの可否を判断するとともに、財産の種類に応じた差押手続に従って差押えを行うことになる。 本問は、財産調査により把握した各種財産について、差押えの可否、差押手続及び差押えに付随して行う手続を問う問題であり、差押財産が保険に付されている場合の手続(徴法53)、 差押財産に抵当権が設定されている場合の手続(徴法55)、抵当権等により担保される債権を差し押さえた場合の手続(徴法64)、 第三者が占有する動産等の差押手続(徴法58)等についての正確な理解がポイントとなる。 http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/exam/1248147192/162
国税徴収法 第二問 本問は滞納整理における具体的な設例において差押不動産の換価代金の配当額の計算及び財産調査により把握した各種財産の差押えの可否差押手続等を問う総合問題である 問 国税は納税者の総財産について原則としてすべての公課その他の債権に先立って徴収する徴法が国税の法定納期限等以前に質権又は抵当権が設定されているときは その国税は換価代金につきその質権又は抵当権に担保される債権に次いで徴収するとされている徴法また国税と地方税との優先関係は 差押えに係る国税又は地方税は交付要求に係る国税又は地方税に先立って徴収し徴法先にされた交付要求に係る国税又は地方税は後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先立って徴収するとされている徴法 本問は差押不動産の換価代金の配当額を計算する問題であり申告所得税第二期分の法定納期限等徴法三譲受前に設定された抵当権の優先徴法抵当権の優先額の限度等徴法 国税及び地方税等と私債権との競合の調整徴法等についての正確な理解がポイントとなる 問 滞納処分による差押えは徴収職員が滞納者の特定の財産について法律上及び事実上の処分を禁止する強制的な処分である差押えに当たっては財産が滞納者に帰属しているか 金銭的価値を有するかといった点等を踏まえその差押えの可否を判断するとともに財産の種類に応じた差押手続に従って差押えを行うことになる 本問は財産調査により把握した各種財産について差押えの可否差押手続及び差押えに付随して行う手続を問う問題であり差押財産が保険に付されている場合の手続徴法 差押財産に抵当権が設定されている場合の手続徴法抵当権等により担保される債権を差し押さえた場合の手続徴法 第三者が占有する動産等の差押手続徴法等についての正確な理解がポイントとなる
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 819 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
ぬこの手
ぬこTOP
0.070s