[過去ログ] 【変態カキコを】TAC梅田校 Part21【禁止汁!】 (1001レス)
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252
(2): 04/09/03 14:46 ID:??? AAS
>>251
不可。度が過ぎると本人の知ることとなり名誉毀損になるでしょう。
253: 04/09/03 14:55 ID:??? AAS
>>252

口だけで言ってないで、早くTACに通報して来い。
256
(1): 255 04/09/03 15:32 ID:??? AAS
>>252

しかし俺はよく知らないのだが、名誉毀損ってそういうことに対して訴えることが可能なのか?
ちょっと調べてみた。

コンパクト六法を見る限り、
第34章
刑法230条1項 公然と事実を指摘し人の名誉を毀損したものはその事実の有無にかかわらず、・・・・
刑法231条 事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は・・・

でこれは親告罪で、
刑法232条1項 この章の罪は告訴が泣ければ公訴を提起することができない。

で、告訴権者は、
原則、刑事訴訟法230条 犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
例外が以下に続く・・。

となっているな。

つまり文例どおりなら、N渡先生が侮辱されたと思って訴え出ればいいわけだ。
それがどう判断されるかは裁判所の判決しだいだが。

エロ・下品に引っかかることが、名誉毀損に当たるかどうかは、判例を調べてくれ

関学のは刑法230条の2第1項 公共の利害に関する場合の特例で、真実ならこれを罰しないとあるから、
あの日経の記事は名誉毀損には当たらない罠。

卒業後に送られてくる、ある名簿の職業欄白紙の多いことといったら・・。
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