[過去ログ] 「自分が人間じゃない」意識に悩む人いる? (1002レス)
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503: 2017/08/08(火) 21:52:54 ID:NFWLo7cg(1/3)調 AAS
【地方自治法】
知事・首長の公選制廃止は憲法に反するが特別区は例外
憲法は都道府県市町村が自治権を保障される地方公共団体と明示してない
普通地方公共団体と違って憲法上の地方自治保障を受け無い場合もある
【政令指定都市】
議会の同意は不要
区の設置義務がある
【中核市】
都道府県議会の議決・同意後に総務大臣に申し出る
【財産区】
条例で設ける
区長も議会も存在しない
法定受託事務は、国の委託ではなく国の法令
選挙は基本50日前、任期満了は30日前
【請願】
請願事項に制限、法的義務は無い
外人・他の住人でも可能
明らかに該当地方公共団体の事務でない請願でも受理する
【陳情】
議員紹介無くてもできるが法的保護は無い
【特定非営利団体】
本部事務所のある都道府県知事の認可
(事務所が1つの指定都市のみなら指定都市長)
組織事務・処理・財政運営などの内部事項は条例制定が義務付けられている
公の施設設置管理などの非権力的事務も条例制定の義務付けがある物もある
国の法令が存在しない事が条例制定の理由にはならない
規則(条例)の専属的所管事項ととされる事項についての条例(規則)制定は無効
規則は条例に従属するが委任を受けた規則でも罰則規定は設けられない
地方議会は最高機関・唯一の立法機関でも無い
【調査権】
常任委員会の一般調査検権と異なり強制的な方法も可能
正当な理由も無く拒否したら、議長名で告発し禁錮又は罰金、宣誓後の虚偽陳述は禁錮
議決により委員会に調査の範囲と方法を指定してい委任が可能、条例や議会規則で委員会に委譲はできない
(委譲と委任の違い)
委譲とは、権限や権利等を譲り渡してしまい、基本的には元に戻す事は無い。
委任とは、一時的に権限や権利等を相手方に持たせて事務処理等を代理、代行で行わせる事。
自己に不利益となる事実を証言拒否は拒否する正当な理由となる
504: 2017/08/08(火) 21:53:47 ID:NFWLo7cg(2/3)調 AAS
懲罰は議会の内部規律問題で司法審査は及ばないが除名は例外
【首長の権限】
首長の退職は議長に申し出る
長の統括とは執行機関職員のみならず議会や住民にも及ぶ
首長の行為=法律上直ちに当該地方公共団体の行為
職務代理は法的根拠が不要
権限委任は法的根拠がいる
代理・委任共に一身専属的な権限は不可
副知事・副市長村長条例で置かないことも可能
会計管理者は長が職員から命じる、必ず1人はいる
長の職務代理する副知事市町村長
退職願は議長
会計管理者は議会の同意不要
特別職では無く
長が議会に干渉する時は明らかな違法あっても理由書をつける
議会にするされたら知事等に申し出る、それでもダメなら裁判所に訴える
専決処分は議会が機能していない時の制度
・法律規定による
→通常の議決と同効果
次の議会で承認を得る、但し承認が得られなくても効果に影響無し
・議決による
議会権限に属する軽易な事項で議会承認は要件としない
・長への不信任決議
解散後の初議会において3分の2以上出席過半数同意により不信任議決成立で失職
委員会は条例でなく法律に縛られる
労働委員会は使用者・労働組合関係者者なれる
農業委員会は農地の無い市町村には置かれない
【監査委員】
意に反しての罷免は無いが義務違反・非行等などの場合は議会の同意で罷免、退職には長の承認がいる
監査結果を議会・長等の関係機関に提出し、常に公表する
法律・条例で附属機関を置く事ができる
行政執行に携わらない
義務設置(法令)と任意設置(条例)
合議制が主
委員その他構成は非常勤。条例による常勤にはできないし、独自の職員も置けない。
関係行政職員も加わる事もある
【地域自治区】
・法人格は無い
・地域協議会は市町村長が選任
・地域協議会に会長副会長置く
505: 2017/08/08(火) 21:55:09 ID:NFWLo7cg(3/3)調 AAS
【給料】
議会(監査委員)が実費弁償
給料請求権は放棄譲渡できないが支分権については可能
非常勤は条例で月給・年額支給も可能
【継続費、繰越明許費】
債務負担時に別の債務負担行為は不要
【経費金額の流用】
予算手続き不要
予算執行権は長であるが委任は可能
予算執行調整にあたって委員会委員の意見を聞かなくてよい
地方自治法の財産は
画像リンク
公の施設、指定管理者委任は管理的事務に限られる
【職員の賠償責任】
民法(特別責任対象職員は地方自治法)
長は監査委員に対して監査と賠償責任の有無と賠償額の決定を求め期限を定めて賠償命令を出す
特別監査は住民・議会・長からの請求や要求により
監査委員は公務員の特別職
外部監査は公務員ではない
監査委員は基本は独任制、重要事項は合議制
外部監査は
毎年1人の外部監査人と契約を締結しなければならず、締結にあたっては監査委員の意見を聞き議決を得る 連続4回同一者と契約はできない
【国の関与】
法律又はこれに基づく政令の根拠を要するが、地方自治法を根拠として行う事がある
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