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体罰は必要だよね(*´・ω・)(・ω・`*)ネー (376レス)
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96
: 2014/07/05(土) 17:59:23.12
ID:8RWAx2Mg(1)
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96: [] 2014/07/05(土) 17:59:23.12 ID:8RWAx2Mg 【文部科学省通知 2007年2月】 「体罰」に当たらない、懲戒行為として認められる具体例 1.放課後も教室に残して指導する 2.授業中、教室に起立させる 3.学習課題や掃除当番をほかの子供より多く課す 4.授業中に立ち歩く子供をしかって席につかせる 5.騒いでほかの子供の邪魔をした場合などに、別室で指導するなどの措置をとった上で教室の外に出す 6.授業中にメールを打つなど学習に支障を与える場合、子供から携帯電話を一時的に預かる 7.暴力を振るう子供から教師が身を守るためなどやむを得ない場合、力を行使して子供を制止する また、いじめを繰り返す子供などへの「出席停止措置」について、 「ほかの子供の権利を保障するためのもの」と位置づけ、適切に活用するよう求めました。 http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20070203ur02.htm > 児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、 > 裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、 > 本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、 > 「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、 > 状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm#a01 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/edu/1358329191/96
文部科学省通知 年月 体罰に当たらない懲戒行為として認められる具体例 1放課後も教室に残して指導する 2授業中教室に起立させる 3学習課題や掃除当番をほかの子供より多く課す 4授業中に立ち歩く子供をしかって席につかせる 5騒いでほかの子供の邪魔をした場合などに別室で指導するなどの措置をとった上で教室の外に出す 6授業中にメールを打つなど学習に支障を与える場合子供から携帯電話を一時的に預かる 7暴力を振るう子供から教師が身を守るためなどやむを得ない場合力を行使して子供を制止する またいじめを繰り返す子供などへの出席停止措置について ほかの子供の権利を保障するためのものと位置づけ適切に活用するよう求めました 児童生徒に対する有形力目に見える物理的な力の行使により行われた懲戒はその一切が体罰として許されないというものではなく 裁判例においてもいやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは 本来学校教育法の予想するところではないとしたもの昭和年月日東京高裁判決 生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきでありこのような配慮のもとに行われる限りにおいては 状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容されるとしたもの昭和年月日浦和地裁判決などがある
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