[過去ログ] 給食費未納 「払わぬ親」増加 その3 (1002レス)
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715: 2020/05/28(木) 23:52:44.16 ID:QdHgVG2X(1)調 AAS
マスクは白限定!なんて指導したくない教師。職務命令の拘束力は?(1)
外部リンク:news.yahoo.co.jp

 マスク不足なのに「生徒は白いマスク以外使用しないよう指導するように」という伝達がありました。
納得いきませんが、指導しなければいけませんか。

【1 職務命令の拘束力】

 設例では校長からの職務命令として、生徒に白いマスク以外の使用を禁止するように指導する旨の命令が教員に下されています。

 教員は校長の監督を受けるため(学校教育法第37条第4 項)、校長の職務命令に従う義務があります
また、公立学校教員は原則として県費負担教員なので、職務の遂行にあたって職務上の上司の命令に忠実に従わなければならないとされています
(地方教育行政法第43 条第2項)。
そのため、公立学校教員は法令上も校長の職務命令に従う義務があります。

 しかし、人事院の『義務違反防止ハンドブック』では、手続きや内容に客観的に明白な違法性がないことが有効な職務命令の要件とされています。
つまり、手続きや内容が客観的に明白に違法な職務命令なら、従わなくてもよいことになります。
客観的に明白に違法かどうかを判断できない場合、意見の申出や不満を表明できても最終的に拒否はできません。

 一方、職務命令は児童生徒に対しては直接の拘束力はありません。
しかし、教員は児童生徒の教育活動をつかさどる一環として、児童生徒の服務を監督し、指導する権限があるため
校長が教員への職務命令を通じて児童生徒の行動の自由を事実上制約することはありえます。
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