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植草氏の小泉・竹中批判は正しさが証明された (864レス)
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770
: 2008/08/17(日) 14:26:44
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770: [] 2008/08/17(日) 14:26:44 「被害者のスカート繊維が付着」植草被告への判決要旨(4) (4/4ページ) 2007.10.16 12:37 イ まず、弁護側証人の供述によると、同人は大森海岸駅を過ぎたあたりで被害者が痴 漢の被害を訴え出て、逮捕者が被告人を押さえるなどして車内に騒ぎが起きたのに気がつ いたとする点は、品川駅から蒲田駅間は快速特急で10分間余りかかることおよび通過駅 は9駅であり、大森海岸駅は品川駅から6駅目であることにかんがみれば、品川駅発車後 間もなく騒ぎになったとする前記被害者、目撃者、逮捕者の各供述(被害者は、被害を受 けた時間を発車直後から2、3分間と述べ、目撃者は、被告人が被害者の臀部付近を触っ ているのを目撃したのは発車1、2分後であり、触っていた時間は2分間くらいだったと 述べ、さらに逮捕者は、被害者が「やめてください」との声をあげたのは品川駅を出て2、 3分くらい後であり、声がしてから逮捕者が被害者のもとに移動するまでは1分間くらい とする旨述べているところ、これら述べる時間はすべて感覚に基づくものであって、言葉 通りに直接認められるものではないが、品川駅発車後間もなく騒ぎが起きたとする点では 一致している)だけでなく、品川駅を出てから、それほど時間のたっていないころとする 被告人の供述とすら異なる。 また、弁護側証人の供述は、それなりに大きな声で発言された被害者の「子供がいるの に」などとする言葉を聞いていない点、騒ぎの後蒲田駅到着まで、被告人がずっと押さえ つけられていたとする点、本件当時に被告人のそばには女性はいなかったとする点など他 の供述とことごとく異なる。 すなわち、弁護側証人の供述は、被告人自身すら認めている動かしがたい事実と齟齬し ていることになり、弁護側証人が、本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したこ との両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ず、その供述は措信し得ない。 ※判決要旨(5)へ続く http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/eco/1195266245/770
被害者のスカート繊維が付着植草被告への判決要旨4 ページ イ まず弁護側証人の供述によると同人は大森海岸駅を過ぎたあたりで被害者が痴 漢の被害を訴え出て逮捕者が被告人を押さえるなどして車内に騒ぎが起きたのに気がつ いたとする点は品川駅から蒲田駅間は快速特急で10分間余りかかることおよび通過駅 は9駅であり大森海岸駅は品川駅から6駅目であることにかんがみれば品川駅発車後 間もなく騒ぎになったとする前記被害者目撃者逮捕者の各供述被害者は被害を受 けた時間を発車直後から23分間と述べ目撃者は被告人が被害者の部付近を触っ ているのを目撃したのは発車12分後であり触っていた時間は2分間くらいだったと 述べさらに逮捕者は被害者がやめてくださいとの声をあげたのは品川駅を出て2 3分くらい後であり声がしてから逮捕者が被害者のもとに移動するまでは1分間くらい とする旨述べているところこれら述べる時間はすべて感覚に基づくものであって言葉 通りに直接認められるものではないが品川駅発車後間もなく騒ぎが起きたとする点では 一致しているだけでなく品川駅を出てからそれほど時間のたっていないころとする 被告人の供述とすら異なる また弁護側証人の供述はそれなりに大きな声で発言された被害者の子供がいるの になどとする言葉を聞いていない点騒ぎの後蒲田駅到着まで被告人がずっと押さえ つけられていたとする点本件当時に被告人のそばには女性はいなかったとする点など他 の供述とことごとく異なる すなわち弁護側証人の供述は被告人自身すら認めている動かしがたい事実とし ていることになり弁護側証人が本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したこ との両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ずその供述は措信し得ない 判決要旨5へ続く
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