[過去ログ] 【自己厨】ノーリード馬鹿飼い主 31【逆ギレ】 (455レス)
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3: 2013/05/24(金) 05:51:55.47 ID:IhQc4r9P(1)調 AAS
動物の愛護及び管理に関する法律
第七条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

狂犬病予防法
第四条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例
第7条
動物の飼い主(第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項にあっては、動物取扱業者を除く。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 犬の飼い主は、前項の遵守事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 犬を係留しておくこと。

横浜市公園条例
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(10)
危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

以上の法律に違反するあなたの犯罪行為は看過できません。
よって刑事訴訟法第213条の規定により現行犯で逮捕します。

うんこここっこ〜うんこっこおおおおおおおおおおおおおおおおお!
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