[過去ログ]
破産者マップ等の運営者に立ち向かう有志{?}のmiwaについて語るスレ (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
828
: 2023/03/28(火) 01:51:21.35
ID:uSNPPsHS0(1/3)
調
AA×
ID:uSNPPsHS0
2chスレ:debt
外部リンク[php]:www.sakuragaoka.gr.jp
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
828: [] 2023/03/28(火) 01:51:21.35 ID:uSNPPsHS0 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1679875433/59 >59名無しさん@お腹いっぱい。2023/03/28(火) 01:41:35.80ID:uSNPPsHS0 >>弁護士はどんな犯罪者であっても弁護する義務があるんじゃないんですか > >無いでーす>< >https://www.sakuragaoka.gr.jp/faq/faq017.php >>無罪を主張することが、どうしても納得いかない場合もあり得ます。そのようなときは、弁護人を辞任します。 > >例えば組織内弁護士(所謂企業内弁護士等のインハウスローヤー)における規律では >>第51条(違法行為に対する措置) >>組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、 >>その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。 > >とある訳だがこれは弁護士法56条1項違反及び弁護士職務基本規定第6条違反に基く「品位を失う非行」に至らない為の基本措置な訳w破れば懲戒請求事案だから><が故に > >・弁護士は依頼者の主訴に納得行かない時(無罪主訴に同意出来ない時)は辞任という選択権を弁護士法遵守に則って行使出来る > >のだよ! http://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1630179420/828
名無しさんお腹いっぱい火 弁護士はどんな犯罪者であっても弁護する義務があるんじゃないんですか 無いでーす 無罪を主張することがどうしても納得いかない場合もあり得ますそのようなときは弁護人を辞任します 例えば組織内弁護士所謂企業内弁護士等のインハウスローヤーにおける規律では 第条違法行為に対する措置 組織内弁護士はその担当する職務に関しその組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い又は行おうとしていることを知ったときは その者自らが所属する部署の長又はその組織の長取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない とある訳だがこれは弁護士法条項違反及び弁護士職務基本規定第条違反に基く品位を失う非行に至らない為の基本措置な訳破れば懲戒請求事案だからが故に 弁護士は依頼者の主訴に納得行かない時無罪主訴に同意出来ない時は辞任という選択権を弁護士法遵守に則って行使出来る のだよ!
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 174 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
ぬこの手
ぬこTOP
0.176s*