[過去ログ] 時効って知ってる?借金にも時効ある27 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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409
(3): 2017/01/25(水) 23:44:34.70 ID:W5vGvjgb(2/2)調 AAS
すみません、追記です

また執行文の債務名義に係る請求権の一部について強制執行をすることが出来る範囲
は斜線がひかれ、該当する項目がない となっているようですが、これは
単純に援用が出来ないように名義だけを確定させ、援用の出来る期間を10年延ばそうと
しているということでしょうか。。?
412
(3): 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2017/01/26(木) 08:53:26.82 ID:YwUn4eX6(1/13)調 AAS
>>408 >>409
現状では意味がわからねーな、>登記事項証明書が送られてきました。←*何の
執行文は債務名義が無いと付与なんてされない、しかも容易ではない
されど、あーたは「裁判も起されてない」と言う(笑)
まあ。毎度お馴染み悪質極まりないアビリオだ、過去の相談で棄却に追い込んだ
事もあります

其の執行文は本物かい?←*

もし本物なら、早い話其の執行文を出した裁判所に経緯を訊いてみなさいよ
基本債務名義がねーなら、執行文など出ねー(何を基に出したのか?)

あと、あーたは住所不明になったり、長期的に留守にしたことかあるかい←*

「*」←を答えていただけませんか?

>>411そんな奴からは金返してもらえ素人だよ、僕以下だ
登記しかした事ねーんじゃねーのかい
417
(4): 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2017/01/26(木) 11:57:31.72 ID:YwUn4eX6(2/13)調 AAS
>>414
詳細不明だが、結論から言うと既に「支払督促」起されてるので、必ず裁判所に
「異議(理由無しで良い」)を出し、第一回口頭弁論まで引きづり出して
「答弁書で消滅時効を主張」だ、相手に連絡は不要だ

しかしだ、言ってる意味がわからねーな、あーたの書いた各期日から考えた場合
通常2014/12/12以降で消滅時効だ(民法166条1項)
仮に期日の定めた約定日として「約定日は10日」と推測した場合
と、譲って其の「翌約定日2010/1/11」が消滅時効の起算点と考える
そうすると消滅時効の完成は2015/1/12以降と考えてくれ

あーたの言う「債権譲渡」とか「期限の利益喪失日が2015年9月15日」は
意味がわからねーな、前者は通知も承認もねーなら無効だ

援用は可能かって、可能だろうけど、あーたの問題がハッキリしねーので
受け入れられるかは不明だ、ハッキリしたければ正確に僕の質問に答えてくれ

この借り入れは毎月の返済約定日を定めた契約だったのか?ならば何日なのか?

期限の利益喪失日が2015年9月15日と記述 とあるが此れは支払督促に書いてあるのか?

原債権者はどこ?債権回収業者はどこ?支払督促申立人はどこ?

>>415
あーた>>408 >>409 かい?
またまた意味がわからねーよ、大体僕の質問に答えてねーたろ
内容証明契約書って、なんだい(笑)覚書みてーなもんかな(笑)
質問に答えねーならこちらも返答不可能ですわ
441: 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2017/01/26(木) 17:00:43.69 ID:YwUn4eX6(12/13)調 AAS
いやいや、すまなかったね、他のアビリオは>>408 >>409 だね
其れに対する僕のレスが>>412でしたね

あと、此処は別に僕が単独で回答する訳じゃありませんので
他の住人さんもよろしくお願いいたします
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